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[注意]居住者に手当を払い防火管理者を選任するマンション理事長へ

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マンション管理組合でもなり手が少ない「防火管理者」

店舗や事務所などが入っていない共同住宅(マンション)の場合、居住者が50名以上になると防火管理者の選任が必要となります。

賃貸マンションと比べて、居住者はマンションを「財産」として所有している分だけ、住まいに対する意識が高い、、、と思いきや、やはり多くの区分所有者は自分のお部屋以外についての関心が低いものです。

そこで、マンション管理組合の取り組みで、意外と苦労するのが「防火管理者のなり手不足」。
もともと分譲マンション管理組合のアドバイザー(マンション管理士)として起業し、今でもたくさんのマンション管理組合の運営に携わってきましたが、特に中~小規模マンションでは防火管理者のなり手が少なくて困っているところが多いです。

管轄の消防署から「おたくのマンションは防火管理者が未選任です。早く選任して届出をしてください。」と指導が入れば、理事長としてはなんとしても居住者から防火管理者を選任して、消防署へ書面で報告しなければなりません。

しかし、そもそも防火管理者を選任するためには、選任される居住者が防火管理者の資格を持っていなければなりません。
この防火管理者(甲種)資格を取得するためには、消防署が主催する講習に2日間連続(9時~17時)で出席し、簡単ではありますがテストに合格しなければなりません。

2日間「連続」の講習、時間が取れない人が多いですよね。
しかもこの講習、平日に設定されていることが多く、会社勤めを終えたシニア世代にとっては比較的受講しやすいものの、働き世代や子育て世代にとっては、マンション管理組合のためにわざわざ有給休暇を取得したり、子供を預けたりして講習を受ける、、、困難ですし苦痛ですよね。

そこで、多くのマンション管理組合では、「既に防火管理者資格を持っている居住者」に選任をお願いするか、「シニア世代で新たに防火管理者資格を取ってもらうか」して、なんとか防火管理者のなり手を確保しようとします。

防火管理者のお手当は年3万円!?

防火管理者のなり手がなかなかいない場合、なり手に対して「アメ」つまりインセンティブを提供するマンション管理組合が多いです。
防火管理者の資格取得のための受講料(6,000円程度)に加え、講習を受けに行く交通費、さらに昼食代をセットにして、資格を取ってくれる居住者に提供するのは妥当として、さらに「防火管理者手当」を支給する管理組合はかなり多いです。

なお、居住者へ支払う「防火管理者選任手当」ですが、不思議と「年間3万円」が相場?のようです。
インターネットで「3万円が相場」とか書いてあるのでしょうかね。

「消防法上で義務付けられているし、無理にお願いして防火管理者資格をとってきてもらっているのだから、手当を支払うべき」
という理屈のようです。

防火管理者選任だけでは「名義貸し」理事長の防火管理リスクはなくなっていない


管理組合が防火管理者を募集する際に、手当を支払うことを条件とすると「私がやってあげる」と名乗り出てくれる方が増えます。防火管理者の「なり手不足対策」としては有効です。

消防署に選任届を提出するだけで毎年3万円もらえるならオイシイですよね。

しかし、残念なことに、マンションの管理者(代表者)である理事長にとっては、お金で防火管理者のなり手を探して消防署へ届け出るだけでは、防火管理上のリスクが全く解消されていません。

重要なことは、防火管理者を選任することではなく、選任した防火管理者に防火管理者としての「業務」をやってもらうことです。
防火管理者としての仕事をキッチリ果たしてもらうことで、はじめて理事長としての「法令遵守」が認められるのです。

防火管理者に、日常の防火管理を行わせていますか?年1回の消防訓練を必ず実施して、消防署へ届け出ていますか?
廊下に私物を残置する居住者へ撤去するように指導させていますか?その他、、、

これらの防火管理者としての業務ができていなければ、理事長は単に防火管理者の資格者を消防署に届け出ただけで、実質的に『名義貸し』とみなされます。

この状態で万が一火災事故が発生し、被害が拡大した場合、警察と消防から『管理組合として、普段の防火管理はちゃんとやっていたのか?』『理事長は防火管理者に、必要な防火管理の業務をさせていたのか?』ということが問われるのです。

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防火管理の業務を果たすために外注するのも一つの方法

消防法が改正され『統括防火管理者制度』ができるなど、消防法令が一層厳しくなった2014年(平成26年)に、当社では本格的に防火管理者の外部委託サービスを開始しました。

分譲マンションは、上述のように「手当を払って防火管理者を選任しているマンション」が多く、それで安心しきって当社へオファーするような需要はないかな、、、と思っていたら、高齢化したマンションやワンルーム(投資用)マンションを中心にお引き合いがあります。
管理会社の担当者から「居住者へいくら募集してもなり手が現れない管理組合を紹介したい」と相談を受けることもしばしば。

管理会社にエレベーターの保守や管理員派遣・清掃・設備保守を委託するのと同じ感覚で、防火管理の専門会社に防火管理業務を委託するという選択を、当社では自信を持ってお勧めしています。

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