[防火管理者を選任していない]のはもちろんのこと、日常の防火管理や設備の維持管理を怠っていたビルのオーナーが、消防局から刑事告発されるニュースがありました。
皆さんの中の「一般常識」では、多少違反していても、消防署からは査察での指摘や指導のレベルで、まさか訴えられるなど
とは夢にも思っていないのではないでしょうか。
^^^毎日新聞2014年12月17日記事より転載^^^^^^^^^^^^^^^^^^
丸源(本社・東京)が北九州市内に所有する商業ビルの防火設備に不備があり、市消防局が改善命令を出していた問題で、同局は17日、履行期限を過ぎても改善されなかったとして、2棟のビルに関する消防法違反容疑で同社と川本源司郎社長を福岡県警小倉北署に告発した。
告発対象のビルは「丸源No.8ビル」(小倉北区堺町1)、「丸源No.30ビル」(同区紺屋町)。市消防局の発表によると、2棟とも飲食店が入居し、不特定多数の人が出入りしているが、防火管理者を選任していなかったり、避難誘導灯や自動火災報知設備が適正に管理されていなかったりするなど、23項目の消防法違反が確認されているという。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
火災事故が起こって犠牲者が出てから責任を追及するのではなく、火災事故が起こっても犠牲者を出さないような「予防」の方向に、時代は確実に向かっています。
消防署の対応や、消防法(施行令)そのものの改定のプロセスを見ると良くわかります。
ビルやマンションのオーナーさんには、防火管理の重要性を再認識していただきたいものです。
《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》