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防火対象物の定期点検サービス

防火管理業務についての様々なお悩みを解決する
メルすみごこち事務所の防火対象物定期点検サービスを紹介します
防火対象物の定期点検サービスとは?

防火対象物点検報告制度に基づき、
主に「防火管理(ソフト)を総合的にチェックする」ことを目的として
年1回実施するサービスです。

防火対象物点検資格者が現地に行き調査後、防火対象物点検報告書を作成し、消防署に報告します。

防火対象物の定期点検報告
きちんとできていますか?

消防法により、次のような防火対象物(建物の共用部やテナント)を対象に、防火管理面を中心とした年1回の定期点検が義務付けられています。これを、防火対象物点検報告制度といいます。この点検は防火対象物点検資格者が行わなければなりません。

防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物(※)のうち、次のいずれかに該当するもの
(※劇場・百貨店・飲食店・ホテル・病院等不特定多数の者が出入りする対象物)

① 建物全体の収容人員が300人以上のもの
② 建物全体の収容人員が30人以上300人未満で、地階または3階以上の階に特定用途のテナントがあり、階段が屋内に1箇所しかないもの

防火対象物の定期点検が必要な建物

防火対象物点検報告制度について

なぜ「防火対象物点検報告制度」が
できたのか?

2001年9月、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで火災事故が発生し、44名もの尊い命が失われました。この悲惨な事故が「防火対象物点検報告制度」がスタートするきっかけとなったのです。

ビルの所有者は消防法上の義務である防火管理者を選任せず、消防設備の不具合も改善していない状態で、消防訓練も実施していませんでした。また、各テナントにおいても防火管理は徹底されず、一箇所しかない階段の各所には食材やリネン・ダンボールなどが放置された状態でした。そのような中で火災事故が発生し、逃げ遅れた多くの客や従業員の命が奪われてしまったのです。

この火災事故を受けて、翌2002年に消防法が改正され、一定の条件に該当する防火対象物(建物)については建物や各テナントの管理権原者が消防法や防火管理に関する専門的知識を持つ防火対象物点検資格者に依頼し、年に1回建物・テナントの防火管理が消防計画に基づき適切に実施できているか等について点検させ、その結果を消防署へ報告する仕組みができました。

防火対象物定期点検サービスを導入する
3つのメリット

防火対象物定期点検サービスを当社へ発注いただくことで、建物オーナーには3つのメリットがあります。
消防署
法令を遵守した確実な義務履行

防火対象物点検に関する業務負担を軽減することができる

消防署とのやりとりやテナントごとの防火対象物点検報告書の作成・報告等、煩雑な業務をすべて依頼することができ、翌年も当社から案内があるため、毎年忘れずに点検業務を実施することができます。

防火管理業務に関わる手間を削減

防火対象物点検に関するコストや手間等を軽減することができる

当社が統括防火管理者を受託している物件では、本サービスの初回調査費用が無料になり、かつ点検料金が15%割引になります。また、防火に関する支援がワンストップになり、お客様の煩わしさも大幅に軽減されることが期待できます。

建物
防火対象物点検報告の特例認定

「特例認定」を受け、防火対象物点検報告の頻度を3年に1回へと減らすことができる

建物全体が「特例認定(※)」を受け、防火対象物点検報告の頻度を年1回から3年に1回へと減らすことができればコスト削減にもつながります。

※特例認定とは?
防火対象物点検報告結果を消防署へ報告し、かつ特例認定の申請をした場合、その建物を消防署が検査し、特例要件に適合するとの認定を受ければ、防火管理上安全な建物であることのお墨付きとして、防火対象物点検が3年間免除されます。また、建物内に「防火優良認定証」を表示し、建物の利用者に対し建物が消防法令に適合していることを表明することができます。

業務内容

防火対象物点検のチェック内容

  • 建物・各テナントに防火管理者が選任され、防火管理についての管理が行われているか
  • 消防計画が適正に作成されているか
  • 消防訓練(避難訓練・通報訓練・消火訓練など)の実施が法令に基づき適正に行われているか
  • 階段に避難の障害となる物が置かれていないなど、避難通路の確保ができているか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれておらず、正常に機能できる状態を確保しているか
  • カーテン等に防炎性能を有する物品が使われているか
  • 消防用設備等が法令に基づき適正に設置されているか
  • その他、特に火災事故の原因となる設備が適正に管理されているか

料金

初回調査費用・料金

初回調査費用

タイプ 初期費用(税込)
初回調査費用
16,500円 
(税抜15,000円)

※資料およびテナント状況を確認する調査費用として初回のみ発生します。
※当社で防火管理者外部委託サービスをご利用中の場合、初回調査費用は無料です。

点検料金

統括防火管理者とセットで15%オフ
タイプ 建物共用部+2テナント以下 建物共用部+3テナント以上
建物共用部(小規模)
※収容人員30人〜99人
32,780円〜 
(税抜29,800円〜)
27,280円〜 
(税抜24,800円〜)
建物共用部(中規模)
※収容人員100人〜299人
43,780円〜 
(税抜39,800円〜)
38,280円〜 
(税抜34,800円〜)
建物共用部(大規模)
※収容人員300人〜
54,780円〜 
(税抜49,800円〜)
49,280円〜 
(税抜44,800円〜)
テナント①
(劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・百貨店・物販店等)
54,780円〜 
(税抜49,800円〜)
49,280円〜 
(税抜44,800円〜)
テナント②
(キャバレー・スナック・ナイトクラブ・ゲームセンター・カラオケボックス・サウナ・風俗店等)
43,780円〜 
(税抜39,800円〜)
38,280円〜 
(税抜34,800円〜)
テナント③
(飲食店・旅館・ホテル・簡易宿泊施設・民泊等)
38,280円〜 
(税抜34,800円〜)
32,780円〜 
(税抜29,800円〜)
テナント④
(病院・診療所・高齢者向け住宅・障がい者向けグループホーム・幼稚園・保育園等)
27,280円〜 
(税抜24,800円〜)
21,780円〜 
(税抜19,800円〜)
テナント⑤
(オフィス・事業所・会議室・集会所等)
21,780円〜 
(税抜19,800円〜)
16,280円〜 
(税抜14,800円〜)

※防火対象物点検は年に1回、毎年当社よりご連絡のうえ実施します(料金は前払いとなります)。
当社で防火管理者外部委託サービスをご利用中の場合、本サービスの初回調査費用が無料になり、かつ点検料金が15%割引になります(当該防火管理者の外部委託サービスが解約となった場合、本点検料金は定価でのご提供となります)。
※特例認定の申請は別途22,000円(税抜20,000円)を申し受けます。
※本社(渋谷区)もしくは大阪オフィス(大阪市西区)から片道30kmを超える場合は別途追加料金となることがあります。
※建物の立地する地域や規模・用途等により、お引き受けできない場合があります。

【点検料金の例】

  • 1階飲食店、2階事務所が入居する、収容人員50人の複合建物(東京23区内)の場合

    点検料金:92,840円
    (建物共用部32,780円+1階飲食店38,280円+2階事務所21,780円)

  • 1階飲食店、2階事務所、3階診療所が入居する収容人員50人の複合建物(東京23区内)の場合
    点検料金:98,120円
    (建物共用部27,280円+1階飲食店32,780円+2階事務所16,280円+3階診療所21,780円)

サービス導入までの流れ

無料相談からご契約・
業務開始までの流れ

ヒアリング

ヒアリング

対象物件の所在地、テナント情報等を伺います。

見積もり

お見積

当社よりお見積書を提出します。

申込

お申込

お見積書に問題がなければ、メールにてお申込書をご提出ください。

契約

ご契約

基本的に電子契約をお願いしておりますが、郵送(紙媒体)での契約もご選択いただけます。

スケジュール

点検実施日の調整

点検日時を調整し、入居者やテナント従業員のために点検実施日の案内をします。

業務開始

点検実施

防火対象物点検資格者が現地へ行き、点検業務を実施します。
※毎年同じ時期に点検を実施できるよう事前にご案内します。

ファイル

報告書の作成・届出

防火対象物点検結果報告書を作成し、消防署へ届け出をします。

お問い合わせ

当社の防火対象物定期点検サービスにご興味がありましたら、
まずはお気軽にご相談ください

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携帯からは
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月〜金(土日祝定休)10時〜17時
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