防火対象物定期点検サービスとは
要注意!
防火対象物定期点検報告が義務付けられる建物は、建物全体(共用部分)だけでなく、テナントごとにも点検が必要です。
※本サービスは原則として首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)限定でご提供しています。
防火対象物定期点検報告サービスとは、消防法により、次のような防火対象物(建物の共用部やテナント部分)を対象に、防火管理面を中心に年1回実施する義務のある定期点検です。この点検の実施は「防火対象物点検資格者」が行う必要があります。
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- ○不特定多数の者が出入りする建物(防火対象物)が対象です。具体的には令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16)項2に掲げる建物で、かつ次に掲げるもの
イ:建物全体の収容人数が300名以上のもの
ロ:建物全体の収容人数が30人以上 300人未満で、かつ
①特定用途のテナントが3階以上または地下にあるもの
②階段が1箇所のもの(ただし屋外階段の場合は1か所でも本点検対象外です。)
- ○不特定多数の者が出入りする建物(防火対象物)が対象です。具体的には令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16)項2に掲げる建物で、かつ次に掲げるもの
なぜ「防火対象物定期点検制度」ができたのか?
- 2001年(平成13年)9月に東京(新宿区歌舞伎町)の雑居ビルで発生し、44名もの人名が失われた大規模な火災事故が「防火対象物点検資格者制度」スタートの大きなきっかけとなりました。
- この事故があったビルは繁華街の真ん中にあり、各階が店舗営業していましたが、ビルの所有者は消防法上の義務である防火管理者を選任せず、自らも日常の防火管理を怠った状態で一部消防設備の不具合を改善していませんでした。
- また各店舗の経営者や店長も火災予防に意識的とは言えない中で各テナント(店舗)内の防火管理は整わず、ビルに一箇所しかない階段の各所には店舗の食材やリネン・ダンボールなどが残置された状態で、消防訓練も行われていませんでした。
- そのような状況の中で火災事故が発生し、逃げ遅れた多くの客や従業員が亡くなったのです。
- この火災事故を受けて、翌2002年(平成14年)に消防法が改正され、一定の条件に該当する防火対象物(建物)については年1回、建物や各テナントの管理権原者が消防法や防火管理に関する専門的知識を持つ「防火対象物点検資格者」に依頼し、建物・テナントの防火管理が消防計画に基づき適切に実施できているか等について点検させ、その結果を消防署へ報告する仕組みができました。これが「防火対象物点検資格者制度」です。
防火対象物点検資格者の業務とは?
防火対象物定期点検報告は、「設備(ハード)をチェックする」のではなく、主に「防火管理(ソフト)を総合的にチェックする」ことが求められています。
防火対象物点検資格者が建物全体(共用部分)や各テナント部分を確認し、各種書面をチェックしたり建物やテナントの責任者からヒアリングするなどして、適正な防火管理が維持・継続できているかを調査し報告書にまとめます。この報告書(防火対象物定期点検報告)を皆さまに代わり消防署へ持参し報告します。
- 建物・各テナントに防火管理者が選任され、防火管理についての管理が行われているか。
- 消防計画が適正に作成されているか。
- 消防訓練(消火訓練・通報訓練・避難訓練など)の実施が法令に基づき適正に行われているか。
- 階段に避難の障害となる物が置かれていないなど、避難通路の確保ができているか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれておらず、正常に機能できる状態を確保しているか。
- カーテン等に防炎性能を有する物品が使われているか
- 消防用設備等が法令に基づき適正に設置されているか。
- その他、特に火災事故の原因となる設備が適正に管理されているか。
導入のメリットとは?
防火対象物定期点検報告サービスを当社へ発注いただくことで、法令遵守(法的リスク回避)できる以外に、お客様には次のメリットがあります。
- 消防署とのやり取りや報告書の申請手続きなど煩雑な業務まで依頼することができる。
- テナントのごとの防火対象物定期点検報告を当社が直接対応するため、建物オーナーの負担が大幅に軽減される。
- 防火対象物定期点検サービスのご利用にあわせて建物の統括防火管理者も当社に委託する場合、本サービスの初回費用が無料になり、かつ業務報酬が15%割引になる。※防火に関する支援がワンストップになり、お客様の煩わしさも大幅に軽減されます。
- 建物全体が「特例認定(※)」を受けられるよう積極的に助言・提案することで、防火対象物定期点検報告の頻度を年1回から3年1回へと減らすことができればコスト削減に貢献することができる。
※特例認定とは?
防火対象物定期点検報告結果を消防署へ届出て、かつ特例認定の申請し、消防署が建物を検査し、 特例要件に適合すると認められた建物について、防火管理上安全な建物であることのお墨付きとして、防火対象物定期点検が3年間免除されます。また、建物内に「防火優良認定証」を明示し、建物の利用者に対し建物が消防法令に適合していることを表明することができます。
料金
- 初回費用(事前調査費用)
15,000円(税別。資料の保管状況およびテナント状況を確認させていただくため)
※当社の防火管理者外部委託サービスをご利用中の建物については無料です。
- 業務報酬(詳細は個別にお見積りいたします。)
タイプ | 単独報酬(※1) (税別) |
おまとめ報酬(※2) (税別) |
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建物①(共用部・小規模)※収容人数30人~99人 | 29,800円~ | 24,800円~ |
建物②(共用部・中規模)※収容人数100人~299人 | 39,800円~ | 34,800円~ |
建物③(共用部・大規模)※収容人数300人~ | 49,800円~ | 44,800円~ |
テナント①(劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・百貨店・マーケット等・地下街) | 49,800円~ | 44,800円~ |
テナント②(キャバレー・カフェ・ナイトクラブ等・遊技場・ダンスホール・風俗店舗・カラオケボックス等・蒸気浴場・熱気浴場) | 39,800円~ | 34,800円~ |
テナント③(飲食店・料理店・待合・旅館・ホテル・宿泊所等) | 34,800円~ | 29,800円~ |
テナント④(病院・診療所・シニアホーム・幼稚園等) | 24,800円~ | 19,800円~ |
テナント⑤(集会所・事務所・オフィス) | 19,800円~ | 14,800円~ |
- ※1 単独報酬とは、建物内で3以下の防火対象物(建物共用部およびテナント)からご依頼を頂いた場合の1あたりの報酬を言います。
- ※2 おまとめ報酬とは、建物内で4以上の防火対象物(建物共用部およびテナント)からご依頼を頂いた場合の1あたりの報酬を言います。
- ・金額は税別です
- ・防火対象物定期点検は年1回、毎年ご連絡のうえ実施します。1回分を前払いとなります。
- ・建物部分(共用部)の報酬は規模により報酬額が変わります。
- ・テナント部分については用途と規模により報酬額が変わります。
- ・特例認定の申請は別途20,000円(税別)を申し受けます。
- ・建物が首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)以外の場合は原則としてお引き受けしません。また、建物の立地する地域や規模・用途等により、お引き受けできない場合があります。
本報酬に含まれる業務
- ・防火対象物定期点検報告(本調査)
- ・報告書の作成
- ・消防署への届出支援
防火管理者セット割引(15%OFF)をご利用ください!
- 建物(またはテナント部分)の統括防火管理者を当社へあわせて依頼される場合(外部委託)、当社業務が効率化できることから、防火対象物定期点検サービスの初回費用を無料、かつ業務報酬を15%割引いたします。
導入の流れについて
メールまたは、お電話でお問い合わせ下さい
電話番号(フリーダイヤル) 0800-808-8081 携帯の方は 03-6416-5197 メールまたは電話でやり取りさせて頂いたうえで、お見積を提出いたします。
なお、防火管理者・統括防火管理者の引き受け可否や報酬額を確定するために、所轄の消防署へ照会させて頂きます。
※必要に応じて秘密保持の念書をご用意致します。