よくある質問

防火管理者外部委託サービスについて、よく頂く質問を紹介します

サービスの導入について

業務開始までどれくらいかかりますか?

  • ​基本的に申込月の翌月か翌々月に業務を開始します。新たに受託開始するエリアからの申込は、通常より1ヶ月程度多く準備期間を要する場合もあります。なお、業務開始までに時間を要する場合は、必要に応じて管轄の消防署へ連携するのでご安心ください。

建物の規模や戸数・築年数・用途などにより、サービスの提供に条件はありますか?小規模な物件でも対応してもらえますか?

  • 制限はありません。むしろ小~中規模のマンションやビルの建物オーナー様のお悩みやご苦労を解消したいとの想いで立ち上げた事業です。お気軽にご相談ください。ただし、依頼主(建物オーナーや不動産会社・管理会社等)に「防火管理の重要性の理解が不足している」と当社が判断した場合はお引き受けできない場合があります。

イベント企画会社の者です。イベントホールで期間限定の防火管理者になってもらうことは可能ですか?

  • 可能です。当社は規模の大小に関係なく、様々なイベントの防火管理者を受託して参りました。急な要件も可能な限りお応えできるよう努力します。詳しくは防火管理者外部委託(テナント)ページをご覧ください。

契約について

契約に際して何か必要なものはありますか?

  • 消防計画書に添付する避難経路図作成のため、建物平面図をご用意いただけると助かります。その他、防火管理者の外部委託が可能か等を管轄の消防署に確認するため、簡単なヒアリングにご協力ください。

建物共用部の防火管理者をお願いした場合の契約期間や途中解約などについて教えてください。

  • 基本的に契約期間は1年間、お客様から解約の申出等がなければ自動的に更新します。なお、途中解約はいつでも可能です。その場合は、書面による解約の通知を受領した月の翌月末日を解約日とし、年払いの場合、未経過期間があれば払い戻しいたします。

『建物+テナントの防火管理者外部委託サービス』において、建物共用部の契約が終了した場合、テナントの契約に影響はありますか?

  • 『建物+テナントの防火管理者外部委託サービス』において、建物共用部の契約が終了した場合、テナント向けサービスも同日に終了します。この商品は、当社が建物共用部の防火管理者や統括防火管理者を受託している場合に限り、入居中のテナントが特別料金で防火管理者を委託できるサービスのため、引き続きご契約をご希望の場合は、テナント単独での再契約となります。テナント・イベントの防火管理者外部委託サービスをご検討ください。

サービス内容について

初期費用には何が含まれているのでしょうか?

  • 消防計画書、防火管理者選任届など、必要な届出書面の作成と、管轄の消防署への届出業務が含まれます。

月額料金に含まれるサービス内容を教えてください

  • 防火管理業務の一環として毎月実施する巡回点検と報告書の作成、消防訓練のほか、消防署の査察(立入検査)も対応いたします。初期費用で実施する業務と合わせると、防火管理者の責務とされる業務はすべて含まれます。

巡回防火点検業務とはどのような点検内容でしょうか?

  • 日常の防火管理業務(①消防用設備等の点検・整備を行うこと②火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと③避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと)に特化した巡回防火点検を毎月実施します。また、巡回防火点検の際に防火管理上不適切な状況を発見した場合、対象者(入居者・テナント等)へ指摘して改善を求めます。なお、巡回防火点検の都度作成する報告書は、弊社独自のシステムを用いて作成しており、指摘部分がわかりやすく非常に見やすいとご好評をいただいています。

消防訓練はどのような内容ですか?

  • 消防法施行令に定められた、消火、通報及び避難の訓練を、物件ごとに定められた回数(年1~2回)実施します。消防訓練終了後は、自衛消防訓練通知書(各消防署によって呼称が異なります)を管轄の消防署へ提出します。

点検日時は事前にお知らせしてくれますか?

  • 点検予定日時等を事前にお知らせをすることは可能ですが、追加料金となる場合があります。お客様にご提供する価格を抑えるため、点検スタッフが隙間時間等を利用して点検を行える体制を敷いています。

全国どこでも対応してもらえますか?

  • 基本的に全国どこでも対応しています。ただし、消防署から外部委託が認められない等の理由で、お引き受けできない場合があります。なお、一部地域では準備期間として申込日から業務開始まで2ヶ月程度かかる場合があります(業務開始まで準備期間を要する旨を弊社から管轄の消防署に連絡することができます)。

管理会社の者です。建物オーナーへ防火管理の重要性やサービス内容を詳しく説明してもらうことは可能ですか?

  • ​可能です。お気軽にご相談ください。電話もしくはオンライン会議(Zoom等)であれば全国対応いたします。

マンション管理組合の理事です。理事会や総会へ同席して理事や住民にサービス内容を説明してもらうことは可能ですか?

  • ​可能です。お気軽にご相談ください。ただし、各会への出席回数が2回以上となる場合は、別途費用がかかる場合があります。また、説明場所が本社(渋谷区)から片道30kmを超える場合は、現地までの往復分の交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を申し受ける場合があります。なお、オンライン会議(Zoom等)であれば全国対応いたします。

消防計画の作成だけをお願いすることは可能ですか?

  • ​お客様自身で防火管理者を選任して防火管理業務を行い、管轄消防署への届出書類である消防計画および防火管理者選任(解任)届等の付随する書類の作成・届出業務を当社が代行することが可能です。届出書類の作成から届出までを当社が提携する行政書士が担当し、管轄の消防署が受理するまで確実にサポートいたします。詳しくは消防計画作成代行ページをご覧ください。

防火管理全面サポートについて教えてください

  • 防火管理全面サポートとは、テナントに勤務する従業員等を防火管理者へ選任し、実際の防火管理者として行うべき業務のサポート(消防署への届出書面作成や日常の防火管理・消防訓練・消防署の査察(立入検査)対応等)を当社へ委託するものです。防火管理者に必要なすべての業務について責任をもって実施します。 ※価格は防火管理者の外部委託サービスに準じます

防火管理者の委託可否について

複数の建物を所有しているのですが、建物ごとに防火管理者が必要か不要かがわかりません。

  • ​当社で調査をいたします。お気軽にご相談ください。

雑居ビルのワンフロアを借りてレンタルオフィスとトランクルームを経営しています。防火管理者を委託することは可能ですか?

  • ​従業員が常駐しないようなテナントの場合であっても、管轄の消防署の許可が下りれば防火管理者の受託は可能です。当社で消防署へ照会いたします。

オフィスビルのワンフロアを借りて事務所として使用している者です。事務所の防火管理者を委託することは可能ですか?

  • ​従業員が勤務する事務所の形態では、従業員の中から防火管理者を選任することが基本となっていますが、選任できない理由を伺ったうえで管轄の消防署の許可が下りれば防火管理者の受託は可能です。なお、消防署から許可が下りない場合は「防火管理全面サポート」のご利用をご検討ください。
    ※防火管理全面サポートとは、テナントに勤務する従業員等を防火管理者へ選任していただき、実際の防火管理者として行うべき業務(消防署への届出書面作成や日常の防火管理・消防訓練・消防署の査察(立入検査)対応等)を当社へ委託するものです。

雑居ビルの1階で飲食店を営んでいます。店舗の防火管理者を委託することは可能ですか?

  • ​従業員が勤務する事務所の形態では、従業員の中から防火管理者を選任することが基本となっていますが、選任できない理由を伺ったうえで管轄の消防署の許可が下りれば防火管理者の受託は可能です。なお、消防署から許可が下りない場合は「防火管理全面サポート」のご利用をご検討ください。
    ※防火管理全面サポートとは、テナントに勤務する従業員等を防火管理者へ選任していただき、実際の防火管理者として行うべき業務(消防署への届出書面作成や日常の防火管理・消防訓練・消防署の査察(立入検査)対応等)を当社へ委託するものです。

首都圏や関西圏・中京圏を中心に店舗をチェーン展開している法人です。この個別の店舗の防火管理者を委託することは可能ですか?

  • ​従業員が勤務する事務所の形態では、従業員の中から防火管理者を選任することが基本となっていますが、選任できない理由を伺ったうえで管轄の消防署の許可が下りれば防火管理者の受託は可能です。テナント数によっては割引がありますのでお気軽にご相談ください。なお、消防署から許可が下りない場合は「防火管理全面サポート」のご利用をご検討ください。
    ※防火管理全面サポートとは、テナントに勤務する従業員等を防火管理者へ選任していただき、実際の防火管理者として行うべき業務(消防署への届出書面作成や日常の防火管理・消防訓練・消防署の査察(立入検査)対応等)を当社へ委託するものです。

建物オーナーである私が防火管理者に選任されていますが、実際に防火管理者として必要な仕事を代行していただくことはできますか?

  • ​可能です。防火管理者であるオーナー様に代わって、消防署への届出書面作成や日常の防火管理・消防訓練・消防署の査察(立入検査)対応等、法令上必要な業務を当社でお引き受けします。

費用・見積りについて

月払いと年払いを選択できますか?

  • 月払い、年払いともに選択できます。年払いは1ヶ月分割安となりお得です。年払いを選択された場合においても、途中解約の際に未経過期間があれば清算し、払い戻しいたします。

事前に無料で相談することは可能ですか?

  • 事前の相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

見積りを依頼する手順を教えてください。

  • 当社からメールまたはFAXにて、見積りを作成するための共通質問(10項目程度)をさせていただきます。ご回答を返信していただいた上で、当社にて物件の確認、管轄の消防署への照会(外部委託の可否の確認)等を行い、原則として1~3日以内に見積書をお送りします。

防火管理者外部委託サービスについて

外部委託導入のメリットを教えてください

  • 防火管理者・統括防火管理者を当社へ委託することで、管理権原者である建物オーナー等には次の3つのメリットがあります。
    ①防火管理者・統括防火管理者のなり手不足を解消し、法令を遵守することができる。
    ②新たに防火管理者や統括防火管理者を募集・選任する手間や消防署の査察(立入検査)対応等の負担を軽減することができる。
    ③いわゆる「名義貸し」ではなく、消防計画の作成や定期的な日常点検・消防(避難・通報・消火)訓練・消防設備点検報告書のチェック・入居者やテナントへの防火・防災に関する啓蒙活動などを着実に履行し、実務を伴った防火管理を行うことができる。

防火管理業務を怠ったときの罰則はありますか?

  • 防火管理者を選任しない等、防火上の管理業務を怠ると、次のような重い罰則が課される可能性があります。
    ・立入検査拒否・資料提出命令拒否⇒罰金30万円以下又は拘留
    ・防火対象物改修命令違反⇒懲役2年以下又は罰金200万円以下
    ・防火対象物使用停止命令違反⇒懲役3年以下又は罰金300万円以下
    ・防火対象物の障害物件除去命令違反⇒懲役1年以下又は罰金100万円以下
    ・防火管理者選解任届出義務違反⇒罰金30万円以下又は拘留 
    ・防火管理者選任命令違反⇒懲役6ヶ月以下又は罰金50万円以下
    ・防火管理業務措置命令違反⇒懲役1年以下又は罰金100万円以下
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