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防火管理者は複数の建物を兼任できるのか

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防火管理者の兼任はできるのか

防火管理者外部委託サービスを説明する際に高い確率で受ける質問が、「ひとりの防火管理者が、複数の建物の防火管理者を兼任することが可能か」です。恐らく、この質問をするお客様自身がすでに複数物件の防火管理者を兼任しているのでしょう。

「複数兼任は可能か」の答えは、「手続き上は可能」です。

しかしながら、兼任しているだけで防火管理者業務を何もしていない状態であれば、それは非常に高いリスクを抱えることになります。
兼任したすべての物件について防火管理者の責務が果たせることを、消防署をはじめ、ステークホルダー(あらゆる利害関係者)に説明できないといけません。

消防署へ「複数兼任の可否」を確認

『スタッフが毎月現地に行って点検する』というビジネスモデルは、つまるところ人件費に大きな影響を与えます。多くの物件を受託することが見込めないならば、ビジネスとして成立させることはできません。
そのため、防火管理者の外部委託サービスを開始する前に、この「複数兼任が可能か」という問題については、何件まで兼任が認められるのか、複数兼任が認められるエリアはどこまでか等、各消防署にヒアリングを実施しました。

ところが、消防署の担当者が防火管理者の複数兼任について、個別具体的な相談を持ちかけてもはっきりと回答してくれることはありません。
どこの消防署でも回答は決まっており、

  • 日常の防火管理(防火点検)や消防訓練(消火・通報・避難)など、消防法に則り適切な防火管理を履行し続けることができないなら、複数の兼任は不可
  • 万が一の時に防火管理者として現場に駆けつけたり警察・消防からの調査や事情聴取に迅速に対応できないなら、複数の兼任は不可

ということだけです。

しかしながら、この入念なヒアリング調査で『兼任して良い』ことと『実際の防火管理を着実に履行し続けること』・『火災時の迅速な対応』は必ずセットである、ということがわかりました。

防火管理者は複数の建物で兼任できるのか?

防火管理者の責務とは

防火管理者の責務とは何でしょうか。東京消防庁のホームページには次の業務が明記されています。

《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)

  • 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  • 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
  • 消防用設備等の点検・整備を行うこと
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  • 収容人員の管理を行うこと
  • その他防火管理上必要な業務を行うこと
  • 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

参考:東京消防庁 防火管理者とは https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html

この中でも特に、

  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

については、現地に行かずして業務を遂行することはできません。
そのため、当社ではこれらの現地における点検業務を『日常の防火管理』と定義し、その履行のためには次の3条件が必要と結論付けています

  1. 定期的に現地に行って防火点検を実施する
  2. 防火管理上の問題が認められた場合、解決のための行動をとる(対象者に注意喚起をする・対象物に警告文を貼る・管理権原者に報告して改善を促す等)
  3. 防火管理に係る行動記録をとり、いざという時に『日常の防火管理を履行し続けた』ことの証明ができるようにする

防火管理者の兼任が抱えるリスク

『日常の防火管理』と『火災時における迅速な対応』の意味を正確に理解しないで、安易に防火管理者の兼任を受けている建物オーナーや不動産管理会社・複数テナントで事業展開する企業の従業員などがいますが、実務の伴わない複数兼任(単なる名義貸し)は『相当な高リスクである』と言わざるをえません。

どんなに気を付けていても放火のリスクがゼロの建物はありません。火災が発生して死傷者が出てしまった場合に『日常の防火管理』と『迅速対応』を理解して行動しつづけ、かつその証明ができないとなると、刑事訴訟の対象となる可能性があります。

最も肝に銘じたいのは、刑事訴訟の可能性は防火管理者だけでなく管理権原者(建物や店舗オーナー等)にも確実にあるということです。

防火管理者の責務を果たすことができないまま複数兼任した場合、防火管理者自らがリスクを負うのは自業自得ともいえますが、建物オーナーが「防火管理者の名義を借りて消防署へ選任届や消防計画を出せば良い」と『名義貸しの防火管理者』にすがり、その後に火災事故が起こった時には、刑事訴訟リスクを最も負うのは防火管理者ではなく『名義貸し防火管理者』を活用した建物オーナー自身である、ということを忘れないようにお願いします。

複数兼任を引き受ける際の条件

防火管理者は、『日常の防火管理(防火点検や消防訓練等)』と『火災時の迅速な対応』が常にできる体制があり、かつその履行記録を正確に残すことができる、という前提があって初めて引き受けるべきものです。複数兼任の場合、引き受けたすべての建物において、この前提条件を満たす必要があります。

建物オーナーや建物利用者を『火災発生のリスク』から守り、そして建物オーナーを『万が一火災事故が起こってしまった場合の法的リスク』から守る。これが防火管理者の使命です。

当社は徹底したヒアリングと東京消防庁OBからの助言に基づき、複数の建物の兼務を可能にするための準備とノウハウを揃えています。
防火管理者の『安易な』複数兼任には、くれぐれもご注意ください。

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