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突然届いた「消防署からのお知らせ」

消防からのお知らせが届いたが、これは何?
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東京消防庁から郵送される「消防署からのお知らせ」

東京消防庁が、建物やテナントを管理している方向けに「消防署からのお知らせ」を2023年8月下旬から郵送しています。
お知らせの内容は次の2種類です。

  1. 建物の適正な維持管理のお願いについて(カラー印刷・両面)
  2. 東京消防庁から届出に関するお知らせ(白黒印刷)
東京消防庁から、防火管理上の不備がある建物オーナー等へお知らせが送付されています。

《出典》東京消防庁 「消防署からのお知らせ」を郵送しています
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-sasatuka/bymail/tenken/tenken.html

1の「建物の適正な維持管理のお願い」は、「建物の防火管理者の選任状況やテナントの入居状況」の確認を依頼するものです。

建物に入居しているテナントの中で、防火管理者が選任されていないケースは少なくありません。これは、消防署の査察時に頻繁に指摘される項目でもありますので、建物オーナーの方には「入居するテナントの防火管理者の選任状況の確認」を強くおすすめします。防火管理者の選任に関するその他の不備としては、選任はされているが退職や他界などの理由で、現状との不一致があるケースが多く確認されます。

防火管理者の選任・解任の届出を怠ると、罰則の対象となる可能性があります(30万円以下の罰金または拘留:消防法第44条第8号)。防火管理者には消防計画の作成・届出、消防訓練の実施、日常の防火管理の履行などの責任が伴います。そのため、防火管理者が選任されていない状況は、適切な防火対策が取られていないリスクが増しています。

当社では、建物共用部の防火管理者や統括防火管理者の役割を引き受けるだけでなく、入居テナントの防火管理者の委託も承っております。法令を遵守する体制をしっかりと築き、現場での具体的な防火管理を実施することで、安心・安全な環境を提供いたします。さらに、テナント防火管理者の月額料金は1,500円(税別)からとなっており、リーズナブルな価格での提供となっています。防火管理者の確保に困っている建物オーナー様は、ぜひご検討ください。

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消防訓練のサポートをプロが承ります

2の「東京消防庁から届出に関するお知らせ」については「消防用設備点検報告書」「自衛消防訓練届出」「防火対象物点検報告書」が消防署に届出されていない建物やテナントの責任者に対して、お知らせを送付しているものです。

消防用設備点検報告書の対応については、管理会社等がしっかりと把握しているケースが多いと思います。そのため、多くの建物やテナントで実施されていると考えられますが、未実施の場合は、すぐに点検業者を探すようにしてください。
一方、消防訓練や防火対象物点検が未実施の建物やテナントは、消防用設備点検未実施のものと比べて、多く存在するように感じます。

消防訓練は、学校や企業で行われることが多く、多くの人が一度は参加した経験があると思います。しかし、消防訓練の不手際が重大な火災事故につながった例として、2022年2月に発生した三幸製菓の火災事故が挙げられます。
この火災事故では、逃げ遅れた6名が犠牲となりました。犠牲者のうち4名はアルバイトスタッフで、消防訓練の参加対象外であったため、実際の火災時に迅速に避難できなかった可能性を報道されています。

注目したいのは、この火災事故において、定められた回数の消防訓練を実施していたにもかかわらず、このような報道がされたということです。
すべての建物利用者が消防訓練に参加するのは容易ではありませんが、この事例を考慮すると、消防訓練を一切実施していない場合の建物利用者が避難できずに被害を受けるリスクや、建物管理者の重い責任を深く認識する必要があります。

消防訓練を一切実施していない場合の建物利用者が避難できずに被害を受けるリスクや、建物管理者の重い責任を深く認識する必要性。つまり、「管理権原者の責任」。

しかしながら、消防訓練の実際の進行役を務める際に、その方法がわからないという方もいるかと思います。
消防訓練の手順は、大まかに以下の通りです。

  1. 消防訓練の段取りを決定する(消火訓練・通報訓練・避難訓練のいずれも必要)
  2. 消防訓練の実施日を設定する
  3. 事前に管轄の消防署に実施予定を届け出る(手順は管轄の消防署により異なる場合がある)
  4. 消防訓練の参加対象者へ実施日を告知する(告知チラシの配布や掲示板等を利用する)
  5. 消防訓練で必要な備品を準備する(消火訓練用の水消火器、消防訓練の手引きなど)
  6. 消防訓練を実施する(たとえ参加者がゼロの場合でも、実施者自身が参加者となり報告する)
  7. 参加できなかった方へのフォローアップとして、消防訓練の手引き等を配布する
  8. 実施した消防訓練の内容を管轄の消防署に報告し、必要に応じて再度届け出る(手順は管轄の消防署により異なる場合がある)
  9. 消防訓練の実施と消防署への届出が完了したことを、管理権原者に報告する(必要に応じて報告書を作成)

水消火器は管轄の消防署から借りることができますが、まず消火器の使い方や各種訓練の手順を自分自身で理解しておく必要があります。また、消防訓練を円滑に進めるための資料作成や、参加できなかった方向けのフォローアップ資料の作成も容易ではありません。

消防訓練は防火管理者の重要な責務の一つです。
しかし、防火管理者の資格を取得するための講習には、消防訓練の進行役に特化したプログラムは含まれていません。
SNSなどを利用して独学で知識を得ることは可能ですが、多くの人の前で話すことが得意でない方も多いでしょう。

当社の防火管理者外部委託サービスを契約されているお客様は、業務内容として「必要な回数の消防訓練の実施・届出」が含まれます。一方、消防訓練を除く防火管理者業務を自前で行っているお客様に向けて、消防訓練サポートサービスも提供しております。このサービスについてのご検討をお待ちしております。

また、「東京消防庁から届出に関するお知らせ」を受け取った建物やテナントで、「防火対象物点検報告書」が消防署に提出されていないことを指摘されたケースもありますが、この件に関しての詳細は、先日公開したコラム「防火対象物点検の料金改定(実質値下げを実施しました)」に掲載していますので、ご一読いただけると幸いです。

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