テナント防火管理者の外部委託サービスの料金

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テナントに防火管理者はいますか

最近、テナントの防火管理者外部委託の問い合わせが増えています。
テナントの責任者から直接問い合わせが入る場合もありますが、テナントが入居するビルのオーナーか管理会社からの問い合わせが多く、そのヒアリングの過程で気づくのは『消防署の査察(立入検査)で「テナントの防火管理者が選任されていない」旨の指摘を受け、早急な改善を求められたことが背景にある』ということです。

なぜ消防署から『防火管理者の未選任』の指摘を受けるテナントが多いのか…。
それは、年末に起きた、あの悲惨な事件が影響しています。

「大阪・北新地ビル放火殺人事件」​
2021年12月17日 大阪府大阪市北区曽根崎新地(通称:北新地)の雑居ビルの4階で発生した放火事件。27人が死亡(被疑者を含む)、1人が負傷。火元の4階クリニックに通院していたと思われる男が、持参した2つの紙袋を蹴り倒してしゃがみ込み、ライターのようなもので点火。被疑者死亡により、殺人と殺人未遂、現住建造物等放火などの疑いで書類送検して捜査は終結。

この現場となった「特定1階段等防火対象物」(通称:特1階段)と呼ばれる形状の建物に対して、総務省の号令のもと、全国の消防署の立入検査が強化されています。

​特1階段とは『地階または3階以上の部分に特定用途部分』(飲食店、物販店、クリニックに代表される不特定多数の者が出入りする店舗等)があり、かつ、1階に通じる『避難階段が屋内に1つしかない』防火対象物のことです。

高層階に不特定多数の者の出入りがある建物に屋内階段が一つしかないということは、火災が発生した際に防火管理上の不手際があって防火戸が機能しなかった場合、唯一の避難経路である屋内階段に、一瞬にして煙が充満することを意味しています。

火災事故の死因は『一酸化炭素中毒・窒息』が全体の4割程度と最も多く、このことは火災時に発生する煙を吸い込むことで、多くの人命が一度に失われる危険性が高いことを意味しています。

無人店舗でも防火管理者は必要?

テナントに防火管理者が必要かどうかは、建物全体の収容人員(防火対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数)に影響されます。

​防火管理者が必要な防火対象物の「収容人員」の条件は次のとおりです。

  1. 老人短所入所施設 10人以上
  2. 特定防火対象物(不特定多数の者の出入りあり:飲食店や物販店など) 30人以上
  3. 非特定防火対象物(上記以外:事務所や工場など) 50人以上

パート社員を含んだ全従業員の総数が収容人員としてカウントされますし、飲食店や物販店のようにお客様が来店するような業態であれば、さらに床面積や座席数に応じて収容人員を算出する必要があります。
また、収容人員は建物全体でカウントされるため、テナントとして入居する無人店舗であっても『防火管理者が必要』とされるケースがあるので注意が必要です。

テナント防火管理者はお任せください

当社はテナント防火管理者の外務委託を数多く受託しており、さまざまな業態に対応することができます。
短期イベントの出店やチェーン店、無人店舗も受託経験がありますので安心してお任せください。

2日間のイベントに対応したケース

東京ビックサイトで2日間開催されるカスタムカーのイベントをお手伝いすることになり、期間中は当社から防火管理者を派遣してイベント会場に駐在させました。多くの来訪者が一堂に会するイベントは、火災発生時のリスクからイベント会場運営会社の要求も高く、管轄消防署と密な連携も必要となります。短期間のイベントでしたが、火災はもちろん小さなトラブルも発生することなく無事に終えることができました。

限定ショップに対応したケース

渋谷の新スポットとして注目された商業施設に、3か月間の期間限定でTシャツ専門店が出店することになりました。
「コロナ禍のため防火管理者講習の開催が少なく受講できない、このままでは出店に間に合わない」と困った様子で店主から相談を受けましたが、テナントのスタッフに日々の防火チェックシートを記録いただく運用で費用を抑えることができ、無事に出店を終えることができました。

シェアオフィスに対応したケース

コロナ禍の影響もあり、シェアオフィスの需要が伸びています。
顧客利便性を追求したシェアオフィスは、セキュリティカードを使用して利用者が自由に出入りすることができる仕様から、運営側のスタッフが常駐していないことが多い一方で、駅近の商業ビル等の一角に設けられることから、無人店舗でも防火管理者が必要とされ、運営企業としては出店攻勢のハードルとなっていました。
全国対応の当社とタッグを組むことで、無人店舗でも防火管理者を選任することが可能となり、「新たに入居する建物の管理会社等と防火管理者の選任についていちいち交渉する必要がなくなった」と感謝の言葉をいただきました。

「テナント防火管理者の外部委託サービス」の料金

ワンフロア内にあるテナントやイベントの『防火管理者外部委託』の料金は次のとおりです。

テナント防火管理者の外部委託サービスの価格表

年払いは月額1ヶ月分が無料となるためお得です。

途中解約の場合、未経過期間があれば払い戻しいたしますのでご安心ください。また、初期費用を無料とするプランもありますので、月々の負担を均一化したい方はお申し付けください。
また、チェーン店や短期イベントへの出店、スモールオフィスの見積りも状況に応じた運用を考えて提案しますので、お気軽にお問いあわせください。

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すでに建物の防火管理者を当社に委託している、あるいは建物とテナントを同時に当社へ委託することをお考えのお客様は、テナントの防火管理者を特別料金で承ることができます。

建物オーナーが一括で契約(支払い)するケースでは、経理業務が削減できることから、月額1,650円(税込)と非常にお安く対応することができます。この料金でも防火管理者に必要とされる業務はしっかりと実施するのでご安心ください。

建物共用部の防火管理者を当社にお任せいただいている(予定)物件に入居するテナントは特別料金でご案内します。

​「消防署の査察(立入検査)で、テナントの防火管理者未選任を指摘された」「改善を求めてもテナントの防火管理者を選任してくれない」等の理由でお困りの建物オーナーや管理会社の皆さま。

テナント内で防火管理者を選任することが難しく、建物共用部の防火管理者を当社で受託していることをご存じのテナント責任者の皆さま。

この機会に是非一度お問い合わせください。




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