統括防火管理者の指示権って『指示する権利』ではないの?
代表で防火管理者の深山(みやま)です。統括防火管理者は、住宅と店舗・事務所などが混在し複数の管理権原者がいる複合用途の建物や高層の建物、地下街等の防火管理を取りまとめることが仕事になっています。
このような複合用途・高層・地下街など不特定多数の人が出入りするような建物では、日常の防火は管理権原者(オーナー)同士が、災害時にはそこに住むやそこで働くテナントの従業員がお互いに協力しあう体制がないと、火災リスクが高くなるだけでなく、万が一の火災時に混乱して避難ができないなど、火災の被害が拡大するリスクが高くなります。
そこで、これらの取りまとめ役として『建物全体で相談して統括防火管理者を選任』し、選任された統括防火管理者は建物の消防計画を作成し、その計画に則って消防訓練や日常の防火管理などを履行することが求められてます。
統括防火管理者の活動により、火災の予防や火災時における被害の最小化に貢献することができます。
この『建物全体で相談して統括防火管理者を選任』するときに、外部から統括防火管理者を招聘することができます。当社はこの『統括防火管理』のプロとして、報酬をいただいて業務を受託しています。
統括防火管理者に与えられるのは『指示権』は『指示義務』だ
そんな統括防火管理者には『指示権』というものが与えられています。
東京消防庁さんのサイトは、統括防火管理者の指示権について、次のような記載があります。
===ここから=======
1)統括防火管理者の責務
■「全体についての消防計画」の作成・届出を行うこと
■「全体についての消防計画」に基づく、消火、通報及び避難の訓練の実施
■防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設等の管理
■必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること
2)<統括防火管理者の指示権>
■統括防火管理者は、統括防火管理の業務上必要があると認めるときは、各防火管理者に対して必要な指示をすることができます。
===ここまで=======
1)に記載の
『必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること』
とは、読み替えると
『統括防火管理者は、必要に応じて雇い主である管理権原者に防火管理で困ったことがあったときは指示を求め、その指示に従い誠実に業務を履行しなさい』
ということで、ここでいう『指示』は『統括防火管理者に付与された指示権』ではないことがわかります。
ということで、指示権は2)の
統括防火管理者は、統括防火管理の業務上必要があると認めるときは、各防火管理者に対して必要な指示をすることができます。
を指していることがわかります。
この文章も僕なりに読み替えてみます。
統括防火管理者は、日常の防火管理において、共用廊下や階段への私物残置や消防設備・避難器具の不具合放置など統括防火管理の業務上必要があると認めるときは、住宅部分や店舗・事務所などテナント部分の各防火管理者に対して必要な指示をすることができるし、指示権を行使して改善しなければならない。
どうでしょうか。
当社では、統括防火管理者に与えられているのは『指示権』だけでなく『指示義務』と捉え、日々の活動に活かしています。
なぜか?私たちはクライアントである管理権原者から、単に統括防火管理者としての名義を求められている(名義貸し)のではなく
『日常の防火を通じた火災予防および火災時の被害最小化』
そして
『火災で被害が発生しても管理権限者が(私たち統括防火管理者をして)日頃から最善の防火体制を敷いていたことによる刑事責任の最小化』
がミッションであると考えているためです。
なので、建物で起こっている防火上の不具合に対し、その不具合を放置している方に対し、不具合の改善を求め続けます。そのやり方は様々ですが、かなりうるさい統括防火管理者です。
統括防火管理者の『指示権』は、当社では『(建物の中で不具合を放置する方々へ)指示(し改善させる)義務』と捉え、火災ゼロ、火災被害ゼロ、管理権原者の刑事リスクゼロを目指し続けています。