FAQ:消防訓練と届出をスポットで依頼できますか?

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Q:消防訓練と届出をスポットで依頼できますか?

代表で防火管理者の深山(みやま)です。
※ご質問の背景:
埼玉県のある複合用途建物(1階に店舗が入っているマンション)のオーナー様から防火管理者+統括防火管理者の受託を受けていましたが、オーナー様がこの建物を売却することになりました。

このマンションを購入した新オーナー様から頂いたのが、この質問です。

A:消防訓練とその届出だけを『スポットで』つまり単発ではお受けしていません。

続けて、以下の通り回答しました。

『理由は、
1)万が一の火災時に、建物オーナー様が刑事責任を問われないようにするためには、防火管理者の実務として『日常の防火管理』と『定期的な消防訓練』『これらの履歴保管/管理』等の業務(細かい内容は省略します)をセットで、かつ継続的に履行できることが必要であること。

2)その一つが欠けても、実質的に『名義貸し』と捉えられては、建物オーナー様の役に立てないこと

3)特にさいたま市管内の消防署は、東京消防庁(特に23区内の消防署)と同等に法令遵守に厳しい地域であり、実質的に手を抜いてしまう可能性のある支援はオーナー様の利益にならないと考えていること

以上のことから、当社と建物オーナー様との間で、業務分担に穴が空く可能性のある業務はお引き受けしていません。
なお、建物オーナー様が自ら防火管理者になっていただき、防火管理者が行うべき実務を全て弊社が履行する、ということでしたら、若干お値引きしてお引き受けすることは可能です。』

防火管理者は『選任』してからがスタート

上記の回答をお返しした結果、新しい建物オーナー様からは防火管理の本質と重要性とをご理解いただき、最終的に防火管理者+統括防火管理者を当社へご依頼いただくこととなりました。
ありがとうございます。

建物オーナー様やオーナー様を支えるべき不動産会社・建物管理会社の多くは、消防署から『防火管理者の未選任』の指摘を受けると、つい『防火管理者を選任する』ことに焦点をあてて準備しようとします。

しかし、それはあくまで『未選任』という最悪の状態を脱するだけであって、建物の防火『管理』に関してはスタートラインに立っただけなのです。
私たちは、日常の防火『管理』を着実に履行し『続ける』ことを、ご提案し続けています。

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