防火対象物点検・防災管理点検の新プランについて
防火対象物定期点検および防災管理定期点検の料金改定をしました。
これまでの料金設定はテナントの「用途」によって変わっていましたが、新価格ではテナントの「床面積」によって変わります。そのため、契約翌年以降の点検時にテナントの入れ替えや用途の変更があった場合でも、基本的に料金は変動しません。具体的には、事務所から飲食店に用途が変わっても、床面積に変更がなければ基本的に料金は以前と同じです。
最近のお問い合わせの中で、旧プランと比べて半額程度の見積額になったケースもあります。また、すでに契約しているお客様の中で、新しい価格設定により新料金プランが旧料金プランよりも高くなる場合は、旧プラン(安価)のまま継続いたしますのでご安心ください。
これらの点を踏まえ、今回の料金改定は実質的な値下げとなります。
防火対象物および防災管理の定期点検における新料金プラン(点検料金)は次の通りです。
点検料金のほか、初年度のみ調査費用として15,000円(税別)が必要となりますが、当社の防火管理サービスをセットで利用される場合、次の通り、割引が適用されます。
- 防火対象物定期点検と防災管理定期点検をセットでご利用される場合、両サービスを合わせて初回調査費用は16,500円(税抜15,000円)になり、かつ点検料金が15%割引になります。
- 防火管理者外部委託をご利用中の場合、防火対象物定期点検もしくは防災管理点検の初回調査費用が無料になり、かつ点検料金が15%割引になります。
- 防火管理者外部委託と防火対象物定期点検および防災管理定期点検サービスをセットでご利用される場合、本サービスの初回調査費用が無料になり、かつ点検料金が30%割引になります。
防火対象物点検が未実施のリスク
東京消防庁の管轄下にある「防火対象物点検」が未実施の建物オーナーなどを対象に、点検の実施と報告書の届出を促すお知らせが一斉に発送されています。そのため、当社へのお問い合わせが増えていますが、「そもそも、防火対象物点検が何であるかよくわからない」というお客様も多くいらっしゃいます。
《出典》東京消防庁 「消防署からのお知らせ」を郵送しています
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-sasatuka/bymail/tenken/tenken.html
消防設備(消火器や誘導灯など)を定期的に点検する消防設備点検とは異なり、防火対象物点検の実施義務対象となる防火対象物は限られています。それでは、どのような防火対象物が点検対象となるのか説明いたします。
2001年9月、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで火災事故が発生し、「防火管理の不手際」が原因で44名の尊い命が失われました。この悲惨な事故は「防火対象物点検報告制度」の導入のきっかけとなりました。
多くの死傷者を出した主な原因は、高層階からの唯一の避難経路であった屋内階段が私物であふれ、防火戸が機能しなかったため、火元階からの煙が他の階に充満したことです。管理権原者である建物オーナーやテナント責任者が火災への対応策をとり、必要な防火管理者を選任し、防火管理の責務を果たしていたなら、このような大惨事は避けられたでしょう。
この事件の教訓を受けて、現在では一定の条件下にある防火対象物(建物の共用部やテナント)に対して、防火対象物点検資格者による「防火管理面のチェック」を中心とした年1回の定期点検が義務付けられています。この点検では、防火管理者の選任状況や消防訓練の実施状況などが確認されます。
点検対象は次の防火対象物です。
- 特定防火対象物で建物全体の収容人員が300人以上のもの
- 建物全体の収容人員が30人以上300人未満で、地階または3階以上の階に特定用途のテナントがあり、階段が屋内に1箇所しかないもの
なお、特定用途とは、飲食店や物販店、医療施設など、不特定多数の人が利用することを指します。
防火対象物点検の報告をしない場合、また虚偽の報告をした場合には、行為者および法人に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられます(消防法第44条第11号、第45条第3号参照)。
当社の防火対象物定期点検サービスの最大の特徴は、契約後も毎年当社からの案内が続くため、点検業務を毎年忘れずに実施できることです。消防署とのやり取りやテナントごとの防火対象物点検報告書の作成・提出など、煩雑な業務を一度の契約で継続的に当社に依頼することができます。もちろん、途中解約も可能です。
相見積もりの際に、当社の防火対象物定期点検サービスをぜひご検討ください。