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統括防火管理者制度が見直されました

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こんにちは、賃貸マンション・貸しビルコンサルタントの深山(みやま)です。
さて、正月早々に 真面目な話。

2014年(平成26年)4月1日から、建物オーナーが所有し、またはテナントが利用する建物(のうち、高層建築物等)における防火・防災管理体制の拡充を図るための改正消防法が施行され、9か月が経ちました。

その目玉が『統括防火管理者制度の見直し』です。

これは、近年において、特に雑居ビルなどで多くの死傷者を伴う火災事故が相次いで発生しているを受け、高層ビルや複合用途建物などの防火管理体制を強化するための法改正です。

・新宿・歌舞伎町における火災事故で44名が死亡
・東京杉並のビル経営者や防火管理者に有罪判決

具体的な改正内容は?

1.統括防火管理者の選任・届出を消防法へ規定した。

管理権原者(各部屋(テナント)の事業者)は、協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防署へ届け出ることが消防法で規定されました。

2.統括防火管理者の業務や役割を明確にした。

統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、次のような業務・役割を担います。

①建物全体についての消防計画の作成

・各テナント等の権限の範囲
・防火管理業務の委託範囲
・火災時の消防隊への情報提供など

②廊下、階段、避難口などの共用部分の防火管理

③消防計画に基づく消化・通報および避難訓練等の実施

3.防火・防災管理者へ新たに『指示権』が与えられた。

統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があり、建物全体の防火管理業務を適切に遂行することができない場合に、各テナントの防火管理者に対し必要な措置(下のような指示など)を行うことができるようになりました。

・指示例1:廊下や階段等の共用部分の残置物撤去を指示する
・指示例2:消化・通報・避難訓練の不参加者に対し参加を促す

複合型マンションやビルで複数の防火管理者が必要な建物では、それぞれの区画ごとに防火管理者を選任する必要がありますが、それら防火管理者の中で協議し、統括防火管理者を選任するルールとなっています。そして選任された統括防火管理者は、それぞれの区画ごとの防火管理者に対し、改善の指示を出す等の権限が管理権原者に代わり与えらるようになったのです。

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統括防火管理者の選任が必要な防火対象物(建物)とは?

1.高さが31mを超える高層建築物

2.特定防火対象物(不特定多数の人間が利用する建物や、病院・社会福祉施設など火災時に人命危険が高い建物が該当し、原則として地上3階以上、かつ収容人員が30人以上の建物を指す。

3.地下街

4.非特定防火対象物(事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物で地上5階以上、かつ収容人員が50名以上の建物。)

※このうち、特に4の複合用途建物(雑居ビルやマンション)については、これまでもっとも防火管理体制が甘い建物であり、消防署が管理権原者に対し体制強化のための指導を強めている、とみています。実際に当社へ統括防火管理者の外部委託相談に見えたお客様のほとんどが、この複合用途建物(雑居ビルやマンション)の関係者でした。

我が建物は統括防火管理者が必要かどうかは、近くの消防署へ確認してみてください。

何はともあれ、建物利用者が防火体制について安全であり、安心して生活(利用)できるよう、建物の管理権原者は改正消防法の趣旨を理解して対応してください。

《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》

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