メルロゴ

消防署の査察で指摘される「テナント防火管理者」の未選任

危険です。テナントの防火管理者の未選任
無料ロゴ
関連資料を無料でダウンロードいただけます

消防署の査察(立入検査)が増えている

テナントから防火管理者の外部委託に関する問い合わせが増えています。その理由としては、消防署の査察(立入検査)の頻度が増加し、テナントにおける防火管理者の選任が難しくなっていることが考えられます。

消防署の査察とは、その業務の一環として、管轄内の防火対象物(主に建物やテナント)に対して不定期に行われる立入検査のことを指します。査察では、必要な防火管理者が選任され、消防計画の届出が行われているか、消防設備が適切に点検・整備されているか、避難経路の確保に問題がないかなどを確認します。そして、問題が確認された場合には、即座に改善を求められることになります。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行し、日常生活が戻りつつある中で、査察も増えていると考えられます。その結果として、テナントに対して防火管理者の未選任が指摘され、そのことが当社への問い合わせ増加の一因であると推測しております。

さらに、繁華街や駅前に位置する大型施設等では、防火管理者だけでなく、防災管理者(防災管理に関連する消防計画を作成し、必要な防災管理業務を計画的に行う責任者)の選任が求められることがあります。そのため、防火管理者が選任されているテナントでも、防災管理者が選任されていないという理由で指摘を受けるケースも見受けられます。

防火管理者は「甲種」と「乙種」に区分されます。甲種防火管理者は全ての防火対象物に対して防火管理者として選任することができますが、乙種防火管理者は選任できる防火対象物が比較的小規模なものに限定されます。
実は、防災管理者に選任されるためには甲種防火管理者の資格保持が必須となるため、大規模な建物のテナントへの人事異動等で、乙種防火管理者の資格を持っていても不十分とされるケースがあるのです。

消防署の査察が行われるタイミングとは

それでは、査察がどのようなタイミングで行われるのかというと、その頻度は管轄の消防署によって異なります。一つの物件に対して何年ごとに定期的に行われるという訳ではなく、火災発生時に多くの人命に影響を及ぼす可能性の高い物件が優先的に対象とされていると考えられます。

火災時の被害拡大の危険性は、不特定多数の人が出入りする物件ほど高くなります。

不特定多数の人が出入りする物件とは、例えば飲食店や物販店、医療施設などが入居するビルが代表的な例として挙げられます。これらのテナントは、共同住宅や事務所と異なり、初めてその物件を訪れる人が多いという特徴を持ちます。物件に居住していたり、日常的に通っている人は避難経路や消火設備の場所を把握しているため、火災が起きた際の初期消火や迅速な避難が可能ですが、初めて訪れる物件ではそのような行動が難しくなる可能性があります。そのため、防火管理者の選任条件など、消防法においてはより厳しい条件が設けられています。

また、不特定多数の人が出入りするテナントが避難階(1~2階)以外に入居し、かつ内階段が一つしかない建物は「特定1階段等防火対象物」と呼ばれます。この形状の建物では、唯一の避難経路である内階段が私物であふれていたり、防火戸が機能しなかった場合、火災発生時の避難が困難になり、一度の多くの命を失う可能性が高まります。
2001年9月1日に発生した「歌舞伎町ビル火災」がその典型例で、この戦後最大級の火災事故では、防火管理の不手際から煙や炎が階段に充満し、44名もの尊い命を奪われることになりました。

歌舞伎町ビル火災は「防火管理の不手際」が大事故を引き起こした最大の要因でしたが、火災事故の発生は、必ずしも建物利用者による火の不始末や不手際だけが原因ではありません。どんなに防火管理に努めていても、放火のリスクは常に存在します。その原因がどうしても避けられなかった事情であったとしても、防火管理者を選任せず、消防計画等の必要な届け出も行っていなかったとしたら、どのような評価を受けるでしょうか。

テナントに有資格者がいなかったという理由は、言い訳にはなりません。これまで積み上げてきた企業の努力が水の泡に帰る可能性があることを忘れてはならないのです。

ご相談・お問い合わせフォームへ進む

無人店舗にも防火管理者が必要

セキュリティシステムの高度化により、常駐スタッフが不要な、いわゆる無人店舗が様々な業種で増えています。トレーニングジムやシミュレーションゴルフ施設、レンタル倉庫などが無人化の流れに乗っているようです。また、コロナ禍の影響により、会社に通勤することなく自宅の最寄り駅で仕事ができるサテライトオフィスの需要が増え、全国各地の都市でその展開が見られています。

実は、スタッフが常駐していないテナントでも、ビルの用途によっては防火管理者が必要となる場合があります。防火管理者の責務には、現場に足を運ばなければならないものも含まれていますので、スタッフが常駐していない環境下でどのように防火管理を実施すべきか、お困りの方も多いと思います。

当社には無人で運営するテナントから100件以上の受託経験がありますので、安心してお任せいただけます。なお、当社のテナントの防火管理者外部委託サービスで行う業務は次の通りです。

  • 防火(防災)管理者・への選任および選任届の管轄消防署への届出
  • 消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出
  • 消防署の査察(立入検査)の現場立会い、折衝(適宜)
  • 消防設備点検報告書の内容確認および当該点検業者へのヒアリング(適宜)
  • 消防設備点検報告書のうち、管轄消防署へ届け出る報告書への署名
  • 巡回防火点検および本点検結果に基づく点検報告書の作成およびお客様への提出。是正事項の指摘、改善提案等
  • 対象物件に対する避難施設等へ置かれた物品の除去、不適切な工事に対する指導、火気使用等危険な行為の監督、および収容人員の管理(ただし巡回防火点検中など可能な範囲とする)
  • 避難・通報・消火訓練等の実施および実施報告書のお客様への提出、管轄消防署への届出
  • 対象物件に対する防火に関する広報の実施(掲示または配布の適宜実施)
  • 火災事故時における警察または消防その他公的機関からの立会いおよび事情聴取、その他必要な要請に対する対応

上記以外にも、有料サービスとはなりますが、消防設備点検や防火対象物点検などの定期点検の立会いも承っております。
防火管理者の選任や消防計画の作成・届出、そして実務を伴う防火管理業務の実施を我々にお任せいただければ、本業に集中でき、事業の推進に活力が生まれると思います。ぜひ、当社の「テナント防火管理者外部委託サービス」の活用をご検討ください。

ご相談・お問い合わせフォームへ進む
シェア:
Facebook
Twitter
LinkedIn

こちらの記事もおすすめ

お問い合わせ

当社の防火管理者外部委託サービスにご興味がありましたら、
まずはお気軽にご相談ください

無料相談&お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
携帯からは
03-6416-5197
月〜金(土日祝定休)10時〜17時
防火管理者外部委託サービス
紹介資料
サービス毎の具体的な費用を
知りたい方はこちら
サービス毎の具体的な費用を
知りたい方はこちら
さらに詳しく知りたい方へ

防火管理者外部委託サービスの導入に関して
気になるポイントを詳しく解説します