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防火管理者を外部委託するときの3つのポイント

防火管理者の外部委託をするときの3つのポイント
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防火管理者の外部委託を検討するときの注意点

管理権原者(建物オーナーやテナント管理者)が防火管理者を選任する場合、自ら防火管理者に就任するか、建物を利用する住人や入居するテナントの従業員等から選任するのが一般的です。
しかしながら、防火管理者となるためには2日程度の講習の受講が必要であり、さらには人命を預かる責任の重さから「防火管理者のなり手不足」が問題になっています。

そのため、管理的または監督的な地位にある者のいずれもが次のいずれかの事由により「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない」ことが管轄の消防署に認められれば、防火管理者の外部委託が可能とされます。

  • 管轄外に居住または勤務している
  • 身体的な事由(高齢・病気等)がある
  • 日本語が不自由である
  • 従業員がいない、または極めて少ない

防火管理者の外部委託を検討する際には、委託先の業者(あるいは個人)が「防火管理者に必要とされる責務をすべて果たせるのかを見抜く」必要があります。

防火管理者の外部委託をすることで、防火管理上の責任も防火管理者に転換できると勘違いをされる管理権原者がいますが、これは大きな間違いです。
防火管理上の不備・不適が原因で死傷者が出るような火災が発生した場合、防火管理者はもとより防火管理の最終責任者である管理権原者も刑事責任を追及される可能性が高いため注意が必要です。

防火管理者が果たすべき責務は次のとおりです。

  1. 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  2. 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
  3. 消防用設備等の点検・整備を行うこと
  4. 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  5. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  6. 収容人員の管理を行うこと
  7. その他防火管理上必要な業務を行うこと
  8. 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

【出典】東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

いくつかの項目につき、説明を加えます。

「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと

防火管理者が最初にやるべき業務といえます。
消防計画をもとに防火管理業務を行い建物利用者の安全を守っていくことから、消防計画の届出を怠っていながら「防火管理をしっかりやっていました」と抗弁できる術はありません。

消火、通報及び避難の訓練を実施すること

一般的に言う「消防訓練」のことであり、建物の用途によって年1~2回の実施が義務付けられています。
消防訓練を全く実施していない建物も多く見受けられますが、「消火器の扱い」に慣れていないと、初期消火が遅れて被害を拡大させる要因となります。さらには、消防訓練を怠った状況で火災が発生して人が逃げ遅れた場合、直接の原因が異なるとしても「消防訓練をしていなかった」ことが問題視される可能性が高いため注意が必要です。
なお、消防訓練実施の際には管轄の消防署に「消防訓練実施報告書(自治体によって名称が異なる)」を届け出ます。消防訓練の実施前に、消防訓練の計画届出が必要となる自治体もあるため、詳しくは管轄の消防署に確認します。

消防用設備等の点検・整備

多くの建物で実施されている、有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による専門的な消防用設備点検とは異なりますが、消火器の外観異常や誘導灯のランプ切れなど、防火管理者でも消防用設備の異常を検知することはできます。
上述の有資格者によって作成される「消防用設備等点検結果報告書」の指摘事項を確認することで、より精度の高い点検を実施することができます。

火気の使用又は取扱いに関する監督

火気を使用するテナント等における火の元の確認はもとより、共用部に燃えやすい物品が放置されるなど、放火の原因となりうる状態の改善も防火管理者に必要とされます。

避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

廊下や避難階段に私物があふれているような状況では、いざというときに人が逃げ遅れて甚大な被害をもたらす可能性があります。特に「防火戸」が正常に閉まらないような状況では、最も恐ろしいと言われる「火災発生時の煙」が他のエリアに拡散する危険性が高まります。

収容人員の管理を行うこと

建物やテナントに定められた収容人員を超えるような人員を収容した場合、火災が発生した際に円滑な避難ができなくなる可能性があるため、そのような事態を生じさせないための管理が必要とされます。

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防火管理者の外部委託をするときの3つのポイント

防火管理者の外部委託をする際、「防火管理者に必要とされる責務をすべて果たせるのかを見抜く」ことが、防火管理の最終責任者である管理権原者自らの責任を果たすため、ひいては自らの立場を守るための重要なキーとなりますが、それには次の3つのポイントがあります。

  1. 消防計画を作成して管轄消防署に届け出る
  2. 定められた回数の消防訓練を実施し、消防訓練実施報告書を管轄消防署に届け出る
  3. 防火に特化した巡回点検(巡回防火点検)を最低でも月1回は実施し、エビデンス(証跡)として点検の都度「巡回防火点検報告書」を作成する(巡回防火点検実施の旨を消防計画に反映させる)
防火に特化した巡回点検(巡回防火点検)を最低でも月1回は実施し、エビデンス(証跡)として点検の都度「巡回防火点検報告書」を作成する(巡回防火点検実施の旨を消防計画に反映させる)ことが、防火管理者には求められる

防火管理者の責務には、現地に行かないと絶対に果たすことのできない内容が含まれます。そのため、外部委託を検討する際には「定期的に現地に行って防火管理に特化した点検をするか否か」の確認が必要です。
巡回防火点検を省くことで安価なサービスを提供する業者もいるようなのでご注意ください。

また「点検に行ったことのエビデンスの有無」も確認するようにしましょう。
この巡回防火点検のエビデンスは、消防署の査察(立入検査)時や火災事故発生時に、警察・消防からの請求に応じて情報提供を行うことで法令遵守していることを立証し刑事罰リスクを最小化することにつながります。

当社の防火管理者外部委託サービスでは、これら防火管理者に必要とされる業務を月額料金内ですべて実施するため、安心して任せられることができます。お気軽にご相談ください。

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