防火管理者が必要とされる条件
マンションや貸しビル等の建物に防火管理者が必要とされるか否かは、次の2つの要件に影響されます。
- 『特定防火対象物』か『非特定防火対象物』か
- 収容人員
『特定防火対象物』とは、『不特定多数』の者の出入りがある建物等を示し、具体的には飲食店・病院・物販店等が該当します。一方で『非特定防火対象物』とは、多数の者の出入りはあっても『不特定の者』ではないと判断される建物等のことで、具体的には、共同住宅・事務所・工場等が該当します。
収容人員とは、『防火対象物に出入りし、勤務し、または居住する者の数』ですが、算定方法は用途によって異なるため、自治体のホームページ等を参考にしてください。
参考:東京消防庁 収容人員の算定要領
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/syuyo_santei.pdf
これらを踏まえて、マンションや貸しビル等の建物に『防火管理者が必要かどうか』を判断するには次の表を用います。
特定防火対象物に出入りする者は、日常的にその建物を利用する者と違って緊急時の避難が難しいことから、消防法上厳しい条件が適用されることになります。また、複合用途防火対象物といわれる『2以上の用途に供される建物』に特定防火対象物と非特定防火対象物が含まれる場合(例:共同住宅の1階にコンビニや飲食店が入居している)も厳しい条件が適用されます。
統括防火管理者が必要とされる条件
統括防火管理者制度とは、複数の管理権原者で構成される高層建築物や複合用途の建物等で、建物全体で相互協力する体制を敷いて防火管理に取り組むよう設けられた制度です。ひとつの建物内で選任されている各々の防火管理者の中でリーダーとしての役割を担うのが統括防火管理者です。
統括防火管理者が必要とされる建物は次の図の通りとなります。
※管理権限が分かれている条件のもと、当社に依頼がある建物のケースに限る
初期費用について ~初期費用0円のプランもあります~
当社の『建物の防火管理者外部委託サービス』には、原則として『初期費用』が伴います。
初期費用に含まれる業務は、次の2つです。
- 防火(防災)管理者・統括防火(防災)管理者への選任および選任届の管轄消防署への届出
- 消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出
(統括)防火管理者への選任届、および消防計画の作成は消防上必要な業務であり、また対象物件の所在する管轄の消防署窓口へ直接届け出ることが原則となるため、どうしても初期費用が発生します。
一方で、初期費用を抑えたいというお客様のニーズも存在するため、『初期費用なし』とするプランも新たにご用意しました。1物件に対して『初期費用なし』『初期費用あり』の2パターンのお見積りを提出することも可能です。お気軽にお問い合わせください。
初期費用の詳細に関しては、次の表を参考にしてください。
月額料金について
月額料金は建物の用途や戸数等で異なってきます。非特定防火対象物(不特定多数の者の出入りあり)の場合、火災発生時に大事故につながるリスクが高く、防火管理者の責任がより重くなる傾向にあるため料金にも影響が出ます。また、戸数については、毎月1回防火点検業務を実施することから、点検に要する時間等を勘案のうえ料金設定をしています。
月額定額サービスとなっていますが、毎月現地訪問し防火管理に特化した点検を実施するなど、(統括)防火管理者として必要な業務は責任をもって全て実施しますので、安心してお任せください。
料金は次の表を参考にしてください。
なお、月額料金に含まれる業務は次の内容です。
- 消防署の査察(立入検査)の現場立会い、折衝(適宜)
- 消防設備点検報告書の内容確認および当該点検業者へのヒアリング(適宜)
- 消防設備点検報告書のうち、管轄消防署へ届け出る報告書への署名
- 巡回防火点検および本点検結果に基づく点検報告書の作成およびお客様への提出。是正事項の指摘、改善提案等
- 対象物件の入居者等に対する避難施設等へ置かれた物品の除去、不適切な工事に対する指導、火気使用等危険な行為の監督、および収容人員の管理(ただし巡回防火点検中など可能な範囲とする)
- 避難・通報・消火訓練等の実施および実施報告書のお客様への提出、管轄消防署への届出
- 対象物件の建物の入居者に対する防火に関する広報の実施(掲示または配布の適宜実施)
- 火災事故時における警察または消防その他公的機関からの立会いおよび事情聴取、その他必要な要請に対する対応