札幌市の700民泊施設が国のガイドラインに従っていない
代表で防火管理者の深山(みやま)です。10月4日の日本経済新聞ニュースで、『民泊登録数が1,000件以上(自治体単位で全国最多)の札幌市で、70%(700件)の施設が「消防法令適合通知書」の交付を受けていないことが判明』ということです。
これらの施設のうち、実に90%が『防火管理者が選任されていない』『新たに設置しなければならない誘導灯がついていない』といった消防法上の不備を残したままのようです。
札幌市内の民泊事業者だけが突出して不備を出しているとは考えづらいので、日本全国の民泊物件で、同じような高確率で不備を抱えていると考えられます。
なぜマンションの一室を民泊にしただけで防火管理者が必要?
つい先日、都内のある不動産会社からお問い合わせがありました。
ざっくり言うと「5階建てで各階に一部屋ずつのマンションで、今まで防火管理者の選任の必要がなかったのが、そのうちの一部屋(自社が所有する部屋)を民泊にしようとしたら、消防署から『設備の改修と建物としての防火管理者の選任が必要』と言われた」というものでした。
なぜでしょうか?
細かな条件等は置いておいて、消防法では「マンション(共同住宅)の中に一部屋でも『民泊(宿泊施設)』が入ったら、消防法では「より規制の厳しい『複合用途の建物』扱い」になってしまい、その結果として『新たに建物の防火管理者を選任する必要が生まれた』ということになるケースがあるのです。
建物内の一部屋の所有者(または借主)が、その部屋を民泊仕様にすることで、建物全体として防火管理者を置かなければならないって、建物オーナーからすれば業務は増えるし責任は重くなるしで「いい迷惑」かもしれません。
上述の不動産会社は、自らが建物の一部屋を民泊で使用するために、自らの責任と負担で建物の防火管理者を立てることとし、その外部委託先として当社を選んでくださった、ということなのです。防火管理者を外注しても、民泊から得られる収入の中から外注費を支払って、なおビジネスとして有益なのでしょう。
これから民泊を行う皆さん、消防法(設備改修+防火管理)にお気をつけください!