消防庁が警鐘!消防手続きでの行政書士法違反に注意

それ、法令違反かも
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消防法令手続での行政書士法違反を防ぐために

消防庁より全国の消防機関に対し、消防法令に基づく各種手続における「行政書士法違反」を防止するための注意喚起と具体的な対応策について通知が発出されました。要点は以下の通りです。

行政書士法では、「行政書士でない者」が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することを禁止しています。消防法令に基づく手続(火災予防・危険物保安・石油コンビナート保安など)においても、行政書士等でない者が防火対象物の関係者に代わり、提出書類を作成すると行政書士法違反となる可能性があります。

このような違反を防ぐため、各消防機関には、適正な手続きが確実に行われるよう、次の対応が求められています。

  • 申請窓口での注意喚起(張り紙の掲示、口頭での案内など)
  • 市町村への周知(消防業務を担う自治体や一部事務組合への情報共有)

行政書士法の確認

行政書士法第21条では、行政書士または行政書士法人でない者(以下、「行政書士等」という。)が官公署に提出する書類を作成し、報酬を得た場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があると規定されています。

■ 行政書士法(抜粋)
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
二 第十九条第一項(行政書士等は、業として「第一条の二」に規定する業務を行うことができない)の規定に違反した者

なお、「第一条の二」は以下のように定められています。
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。」

《参考》e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/

行政書士法は一般にはあまり知られていないものの、当然のことながら遵守する必要があります。現在、コンプライアンスを軽視する企業はほとんど存在しないと言っても過言ではありませんが、単に費用が安いという理由だけで違法性が疑われる業者に依頼すると、結果的に法令違反に加担してしまうリスク があります。

適正な手続きを踏まずに業務を委託した場合、依頼者自身もトラブルに巻き込まれる可能性があるため、慎重な判断が求められます。この点につき、防火管理者業務にフォーカスして詳しく説明します。

防火管理者外部委託サービスにおける行政書士法違反の恐れ

防火管理者に関わる業務においても、行政書士法違反となる可能性があるケースがあります。例えば、自らが防火管理者として選任されていないにもかかわらず、消防計画を作成し、管轄の消防署へ届出を行う行為は、本来行政書士の資格を持つ者が行うべきであり、無資格者が代行すると行政書士法違反に該当する可能性があります。

これらのサービスについてWEBで検索すると、行政書士事務所が業務の一環として受託しているケースがある一方で、元消防士や消防組織勤務の経歴をアピールしながら、実際に行政書士等が業務を行っているのか不明確な業者も散見されます。確かに、消防計画の作成には専門知識が必要であり、消防のプロであれば適切に対応できるでしょう。しかしながら、法令に違反して業務を行ってよいということにはなりません。

消防計画の作成を行政書士事務所が行うこと自体は、コンプライアンス上まったく問題はありませんが、高額な報酬を設定しているケースが多いように思われます。一方で、消防のプロを前面に押し出した代行サービスは比較的安価であることが特徴ですが、行政書士等との関係が不明確な場合があるため、注意が必要です。

当社の「消防計画作成代行サービス」と「消防訓練サポートサービス」は、必要な書類の作成および届出を行政書士が担当するため、お客様が意図せず法令違反に関与する心配はありません。

メルすみごこち事務所の法令順守について

防火管理者の業務を一部代行する当社の「消防計画作成代行サービス」と「消防訓練サポートサービス」は、消防署に提出する必要な書類の作成および届出を行政書士が担当するため、お客様が意図せず法令違反に関与する心配はありません。さらに、基本料金についても、業界内では比較的低めに設定していると自負しております。

■消防計画作成代行サービスの基本料金(税別)

  • 防火管理者 28,000円
  • 統括防火管理者 28,000円
  • 防火管理者+統括防火管理者 35,000円

■消防訓練サポートサービスの基本料金(税別)

  • 消防訓練実施(計画)報告書の作成および消防署への届出 6,000円
  • 消防訓練の企画立案、当日の運営、その他業務 23,000円

※いずれも2025年3月現在

ただし、当社の「消防計画作成代行サービス」「消防訓練サポートサービス」は、防火管理者が 「本サービス以外の防火管理者に必要な業務をすべて実施している」ことを条件として承っています。これは、消防計画の作成や定められた消防訓練の実施のみでは、防火管理者の責務を十分に果たしているとは言えないためです。

当社は、防火管理者がその責務を全うすることを重視し、サービスの提供を行っております。そのため、防火管理者の名前を貸すだけで、実際には現場での点検業務を一切行わないなど、名義貸しに該当するようなサービスは一切提供しておりません。防火管理者の業務を総合的に委託したい場合は、「防火管理者の外部委託サービス」のご利用をご検討ください。

なお、防火管理者に求められる責務については、以下の通り定められていますので、ご参考ください。

《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)

  • 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
  • 消火、通報及び避難の訓練を実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務
  • 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する

《出典》東京消防庁 防火管理者とは
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html

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