消防計画の作り方(一発解決法あり)

消防計画の作り方がよくわからない、を解決する方法
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消防計画の作り方

消防計画とは、日常の防火管理や火災が発生した際の自衛消防活動等をあらかじめ消防計画として定めて管轄の消防署へ届出するものであり、消防計画の作成は防火管理者の責務の1つとされています。

消防計画は作ったら終わりではなく「作成→周知→実施」をしていくものであり、この計画をもとに防火管理業務を行い、建物利用者の安全を守っていきます。

多くの消防署では自治体ごとに指定した消防計画のフォーマットが用意されているので、対象の建物所在地の管轄消防署のホームページにアクセスし、消防計画のフォーマット(Wordファイル等)をダウンロードして作成します。

ダウンロードをした消防計画のフォーマットは、ほとんどが穴埋め形式になっており、対象の建物に合った情報を埋め込んでいく作業となりますが、そのためには、「情報を事前に揃えておく」必要があります。
この「必要とされる情報の前準備」は消防計画をスムーズに作成するための重要なキーであり、数種類ある消防計画のフォーマット(大規模用・中規模用・小規模用・共同住宅用等)のどれを使用すべきかの判断材料にもなります。

消防計画の作成に必要な情報は概ね次のとおりです。

  1. 建物全体の権原の種類
  2. 建物全体の用途
  3. 建物全体の延面積
  4. テナント部分の用途
  5. テナント部分の占有面積
  6. 防災管理義務対象物に該当するか否か
  7. 消防用設備等の監視操作を行う防災センター設置の有無
  8. 防火管理をする部分の収容人員
  9. 消防用設備等の設置時の特例申請に該当するか否か
  10. 防火対象物点検の義務の有無
  11. 消防用設備点検の実施責任者の確認(建物側で実施、あるいは各テナントで手配実施)
  12. 自衛消防の組織の役割分担(通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、応急救護班、安全防護班)
  13. 避難経路の確認と避難経路図の作成警備会社や管理会社への防火管理業務の一部委託がある場合の詳細情報

一般的に理解が難しいと思われる項目について、詳しく説明をします。

1.建物全体の権原の種類

「単一管理権原」なのか「複数管理権原」なのかを問われています。
単一管理権限とは「1人の防火管理者が建物全体を防火管理する」ことで、複数管理権限はその名の通り、「複数の防火管理者が建物の異なる場所をそれぞれ防火管理する」状態を指します。

具体的には(テナントや事務所が入居せず)居住者だけで構成される共同住宅は単一管理権原であり、テナントが多く入居する複合用途の建物は複数管理権原となりますが、小規模の複合用途の建物の場合、単一管理権原が認められるケースもあります。
この場合、建物共用部の防火管理者が「入居するテナント専有部の防火管理者を兼ねる」ため、「テナント内の防火管理も責任をもって実施する必要」があります。

2.建物全体の用途

建物全体の用途が消防法施行令別表第一の「どの区分」に当てはまるのかを記します。
共同住宅であれば5項ロ、飲食店等の不特定多数の者が出入りする複合用途の建物(複数管理権原)は16項イとなります。

【参考】FESC消防設備ナビ 令別表1の一覧 https://www.fesc.or.jp/sp_navi/list01/index_H28.html

6.防災管理義務対象物に該当するか否か

大勢の人が利用し、地震等の火災以外の災害であっても円滑な避難誘導が求められる大規模・高層の建物の管理権原者に対して、「防災管理者」を選任し、防災管理に係る消防計画の作成など必要な業務を行わせる制度を防災管理制度といいます。

【出典】東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

8.防火管理をする部分の収容人員

収容人員とは「防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数」とされ、建物の用途ごとに算定方法が異なります。
共同住宅では居住者の数とされますが、飲食店や物販販売店舗では従業者の数のほか、座席数や床面積の比率等に応じて収容人員を算出します。

10.防火対象物点検の義務の有無

一定の条件に該当する防火対象物(建物)については専門的知識を持つ防火対象物点検資格者に依頼し、年に1回建物・テナントの防火管理が消防計画に基づき適切に実施できているか等について点検させ、その結果を消防署へ報告する義務があります。この点検を防火対象物点検といいます。

当社では本点検を承ることができます。本点検を防火管理者外部委託サービスとセットでご利用いただける場合は割引をいたします。点検義務のある建物の条件等、詳しくは防火対象物の定期点検サービスをご覧ください。

13.避難経路の確認と避難経路図の作成

避難経路とは避難の際に使用される、屋内から屋外への道筋のことです。建物の平面図等を用意して屋外への避難経路を矢印で記します。平面図等の用意ができない場合、手書きやPCのソフトを利用して作成することもできますが、かなりの労力が必要となります。階段の向き等、普段あまり意識していない箇所にも注視してください。

14.警備会社や管理会社への防火管理業務の一部委託がある場合の詳細情報

最近では責任の重大さとリスクの高さから、警備会社や管理会社が防火管理者業務を引き受けることは少なくなっていますが、該当する場合は次の情報が必要となります。

  • 委託先の「名称」「担当営業所」「住所」「電話番号」
  • 現場確認要員の「待機場所」「到着所要時間」「委託する時間帯」
  • 防火防災管理業務の委託の範囲
  • 委託の契約期間
  • 勤務体制(常駐、巡回、遠隔移報等)

なお、防火管理業務を外部委託している場合、「単なる名義貸し」ではないか注意が必要です。実質名義貸しを容認した状態で火災事故が発生した場合、管理権原者(建物オーナー等)に刑事責任が問われる可能性があります。

全体の消防計画の作り方

高さが31mを越える高層建物や、一定の条件を満たした複合建物には統括防火管理者が必要とされます。
ひとつの建物内で選任されている各々の防火管理者の中でリーダーとしての役割を担うのが統括防火管理者と言えますが、この統括防火管理者の責務に「全体についての消防計画の作成・届出を行うこと」が含まれます。

全体の消防計画を作成する場合は、上述の消防計画に記載すべき情報のほか、下記も必要となります。

  • 各テナントの「屋号」「運営会社名」
  • 各テナントの防火管理者の「住所」「氏名」「電話番号」
  • 各テナントの管理について権原を有する者の「住所」「氏名」(法人の場合は名称および代表者氏名)
  • 各テナントの用途
  • 各テナントの収容人員

自治体によっては統括防火管理者の選任にあたり、「入居するすべてのテナントの委任状」が必要とされます。
その場合は、各テナントの責任者から委任状を取得しなければいけません。

面倒な「消防計画」を「適法」に「低価格」で代行します!

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「消防計画」と「全体の消防計画」は、事前準備さえしっかり整えれば、作成例を見ながら「Wordファイルの穴埋め」→「最終確認」→「2部印刷」→「消防署へ届出」という流れを経て完了することができます。
ただし、消防計画の届出は「(統括)防火管理者の選任届」とセットが基本のため、こちらの作成も必要となります。

今回の消防計画作成のコラムは、東京消防庁の資料を参考としており、自治体により若干内容が異なる場合があります。また、大規模な防火対象物はさらに情報が必要とされることもあります。

消防計画の作成は慣れてしまえばそれほど難しい作業ではありません。
「完全なものをつくらないといけないのではないか?」と不安に思う防火管理者もいると思いますが、わからない項目については管轄の消防署に聞けば丁寧に教えてもらうことができますし、一度作成して届出ても実態と異なる申請をしてしまったことに気づいた場合は後から変更することもできます。

しかしながら、私どものように防火管理者業務を主業務としていない方から見れば、穴埋め作業とはいえ、消防計画の作成は面倒であることに間違いはありません。

「タイパ」が何かと忙しい現代に求められる価値観として叫ばれている中、「適法」に「低価格」で消防計画作成代行が見つかるのであれば、任せてしまうという手もあります。

その点、当社の消防計画作成代行ならば安心して任せることができます。

■適法
官公署への申請書類の作成は行政書士の独占業務です。法令に違反した作成は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となるためご注意ください(行政書士法 第21条第2号)。当社は行政書士と連携して申請書類の作成から届出までを適法に進めてまいります。

■低価格
防火対象物に選任すべき防火管理者は「防火(防災)管理者」「統括防火(防災)管理者」「統括防火(防災)管理者+防火(防災)管理者」のいずれかとなりますが、この3つのタイプに合わせて料金設定をしています。そのため、多くのテナントが入居する大規模な商業ビルや収容人員の多いタワーマンションのような共同住宅でも基本的に料金は変わりません。シンプルかつ安心の低価格で作成代行いたします。

消防計画をつくるだけでは不十分

消防計画は防火管理者の責務の1つではありますが、これだけでは防火管理者の役割を果たすことができません。

防火管理者の責務は、

  1. 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  2. 消火、通報および避難の訓練を実施すること
  3. 消防用設備等の点検・整備を行うこと
  4. 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  5. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  6. 収容人員の管理を行うこと
  7. その他防火管理上必要な業務を行うこと
  8. 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

の8つとされます。

【出典】東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

「消防訓練」や「日常の防火管理」を実施していないことが要因で、火災が発生して死傷者が出てしまった場合、防火管理者だけではなく、防火管理の最終責任者である管理権原者(建物オーナーや店舗責任者等)に刑事責任を追及される可能性が高いのが現状です。

消防計画作成代行は、それ以外の防火管理者のすべての責務をお客様が果たしていることを条件に、消防計画の作成・届出をお手伝いするサービスです。

消防訓練の実施や防火管理に特化した巡回防火点検等を実施していない方は、当社の「防火管理者外部委託サービス」にお任せください。
防火管理者に必要とされる業務をすべて実施し、お客様の生命と財産をお守りします。

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