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防火管理者の外部委託 リスクが残る「名義貸し」はしません

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マンション・貸しビルの防火管理者 顧客から相談される「値引きしてください」

当社の防火管理者の外部委託サービスは「賃貸不動産の管理会社」からの申込が大多数を占め、その理由の多くは「自社で建物管理をしている建物オーナーから、防火管理者になってほしいと依頼されて困っている」というものです。

この賃貸不動産の管理会社の中には「防火管理者の名前だけ格安で貸してほしい」「防火管理業務の一部を無くして月額を下げてほしい」という相談が含まれます。

台所事情と推測できるので気持ちはわかります。しかしながら、この手の相談に応じることはできません。
防火管理の実態がない状態を続けて火災事故が発生した場合、最終的に管理権原者である建物オーナーが刑事責任に問われる可能性があるからです。

防火管理者の責務を果たさずに、選任されているだけの状態を「名義貸し」と定義すると、この「名義貸し」の運用をした結果、『建物オーナーさん、防火管理者に何もやらせなかったから火災事故が拡大した可能性がありますね。そうなると、建物オーナーさんは火災事故の拡大と無関係ではありませんね』と責任を追求される可能性があります。

不測の事態を想定することなく、安易に『防火管理者の名義貸し』を建物オーナーに提案すると、建物オーナーをリスクに晒す手伝いをしていることになるので注意が必要です。

防火管理者外部委託サービスの仕組みを図式化。都度、管轄消防署に「外部委託可能か」の聴取をします。
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防火管理者の名義貸しをすべてお断りする2つの理由

当社では、防火管理者として必要とされる業務を放棄、あるいは一部業務をカットした「名義貸しを目的としたご依頼」については、次の2つの理由によりすべてお断りしております。

お断りする理由① 防火管理者の名義貸しは建物オーナーのリスクがなくならない

過去を振り返れば、防火管理者が実際には防火管理業務を履行していなくとも、防火管理者の資格者を選任して消防署へ届け出ておけば良しと「形だけの名義貸し」もやむなしで、消防署が建物オーナーへ指摘することがほとんどない時代もあったようです。

現在は違います。
防火管理を怠ったがために居住者や事務所・店舗の利用者が死傷するような火災事故が後を絶たたず、人命が奪われるような火災事故が起こるたびに消防法が改正され、それにあわせて消防署による立ち入り検査や指摘も厳しくなっています。

日常の防火管理の重要性を語る上で忘れることができないのが、2001年9月に新宿・歌舞伎町の雑居ビルで起こった、44名が亡くなった火災事故です。(ビルオーナーら被告人5名に執行猶予付きの有罪判決)
建物オーナーやパートナーであるべき管理会社、各店舗・事務所の責任者が火災の被害を最小化させるために必要な『日常の防火管理』を怠っていただけでなく、防火管理者の選任すらしていなかったことが、結果として人命被害を拡大させました。
この大事故の後にも多数の人命が失われるような火災事故が全国各地で発生し、その事故を教訓に消防法が厳しく改定されることになります。

そのため今では、防火管理者が選任されていたとしても、日常点検や消防訓練など現場で必要な防火管理を行っていなければ「形だけの名義貸し」と判断され、その状況下で火災事故が起こった場合、「形だけの防火管理者」だけでなく「形だけの防火管理者を選任した建物オーナー」が刑事責任を問われることになります。

お断りする理由② 法令遵守の徹底と本質的な防火管理で支援したい

当社では、法令遵守は当然のことながら、『区分所有者や賃借人を含めたマンション居住者や、事務所・店舗のテナントやその利用者の安心・安全を守ること』が最終的には建物オーナーの利益を守る」という方針で業務にあたっています。現場での防火管理点検や居住者・テナントへの指摘・指示、消防訓練、消防署との連携を含めた実践的な防火管理を一貫して継続することを第一にしています。

以上の2つの理由から、実態のない「名義貸し目的の防火管理者への選任」は固くお断りしています。

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