テナントの防火管理者の委託を「格安」で承ります

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【事例①】貸しビルへの消防署の査察(立入検査)

当社が統括防火管理者に選任されている、閑静な住宅街にある貸しビルは、特定1階段等防火対象物(3階以上に不特定多数の人が出入りするテナントあり、内階段が1つのみの建物。以下「特1階段ビル」という。)に分類され、火災が発生した場合に大勢の犠牲者が出る可能性があるため、消防法上厳しい制約が課されています。

2021年12月に発生した大阪・北新地ビル放火殺人事件の影響で、特1階段ビルの査察(消防署の立入検査)が全国的に強化されていますが、当ビルも例外なくその対象となり、消防署から呼び出しを受けて現地へ急行することになりました。

現地に到着すると査察担当者と名刺交換の後、開口一番強い口調で念を押されました。
「2階美容室と3階塾の防火管理者が未選任です。大阪の放火事件を受けて特1階段は特に厳しく対応することにしています。頑張りますのレベルでは絶対に許されません、必ず選任させてください」

【事例②】テナント防火(防災)管理者の未選任

横浜市内のとある駅前一等地にあるその建物は、5階までがテナント、6階以上が共同住宅という構造で、区内でも1、2を争う規模の大型複合建物です。

「とにかく一度、そちらへ伺います」と面談を強く希望する建物管理の担当者が来社し、一通りのあいさつの後に神妙な面持ちで漏れ出た言葉は、
「消防署査察の指摘が多すぎてどうしていいのか分かりません、特にテナントの防災管理者の未選任が深刻です…」

改善報告書(消防署の査察資料)を見せていただくと、その指摘の多さに正直なところ驚きました。通常は1~2枚の改善報告書が全部で8枚もあり、『防災管理者を選任せよ』と指摘されたテナント数は優に20を超えていました。

あまりにも指摘の多い改善報告書(消防署の査察資料)

入居する小さなテナントも防災管理者が必要

小規模の雑居ビルに入居する小さなテナントであれば、基本的に乙種防火管理者(講習1日)を取得すれば要件を満たすことができますが、大規模・高層の建築物等(防災管理対象物)には、火災以外の災害である地震等による被害軽減のために『防災管理者』が必要とされ、その結果、入居するテナントも防災管理者の選任が必要となります。

防災管理者になるためには甲種防火管理者(講習2日)の取得が必須となり、忙しい社会人には受講のための時間をつくることが難しくなってきます。さらには、甲種防火管理者を取得すれば防災管理者も同時に取得できる自治体が多い中、一部の自治体では甲種防火管理者講習とは別に防災管理者講習を1日受講する必要があり、その場合は資格取得のために計3日間も要することになります。

防火管理者の未選任を放置したらどうなるのか

『入居するテナントの防火(防災)管理者の未選任』が消防署の査察で指摘される例は決して珍しいことではありません。
テナントとの賃貸契約の条件に『防火管理者の選任』を組み込む等の対策を講じていない建物では、お客様であるテナントに対して、場合によっては休業を要してまで防火管理者の取得をお願いをすることは難しく、ましてや首根っこを捕まえて申し込みをさせるわけにもいきません。

それでは、防火管理者の選任を無視したら一体どうなってしまうのでしょうか_。
消防法上、未選任を放置すると次のとおり厳しいペナルティを課される可能性があります。

『管轄の消防署から指導を受け、それに再三従わない場合は、行政から防火管理者の選任命令を受ける。さらには選任命令を受けたにもかかわらず、それにも従わなかった場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(消防法第四十二条)に処せられることがある』

2001年、44名の命が奪われた歌舞伎町ビル火災では、防火管理者が選任されていないテナントがあったことも被害を拡大させた要因の一つとされ、結果として建物オーナーやテナント責任者が刑事罰を受けることになりました。

日常の防火管理をどんなに徹底している建物でも放火のリスクは必ず付いて回ります。
所有する建物や管理を任された建物から火災が発生し犠牲者が出てしまった後に、『実は、消防署の指導を無視して、法律上必要な防火管理者を選任していなかった』ことが公になったことを想像してみてください。築き上げた企業の信頼が瓦解する可能性は低くはないと思います。

テナントの防火管理者を格安で引き受けます

建物共用部の統括防火管理者・防火管理者をすでに当社で受託しているマンションや貸しビル、あるいはこれから依頼しようと思っている建物オーナーや管理会社のご担当者様に、ぜひとも紹介したいサービスがあります。

共用部の(統括)防火管理者外部委託サービスとセットであれば、入居するテナントの防火管理者を『格安』で承ることができます。

建物共用部とは別に各テナントと契約を締結する場合(支払いは個々のテナント)
初期費用7,700円 月額1,980円~(税込)

建物共用部に各テナントの契約を含める場合(支払いは建物共用部の契約者)
初期費用1,100円~ 月額1,650円(税込)

この価格でも単なる名義貸しと違い、テナントの防火管理者に当社が就任し、防火管理者として必要な業務を全てカバーします。

防火管理者の外部委託サービス、建物とテナントがセットだとなぜ安いのか

通常、テナントの防火管理者の単発の委託は初期費用30,800円・月額10,780円(税込)ですが、建物共用部の防火管理者とセットの場合、月額2,000円未満と格安料金で提供いたします。その理由は次のとおりです。

  • 建物共用部の巡回防火点検と同じタイミングでテナントの点検ができる
  • 消防訓練を同日実施できる
  • 建物の消防計画があれば入居するテナントの消防計画が作成しやすい
  • 日常の防火点検をテナントにも協力してもらう

当社の防火管理者の外部委託サービスは、教育された専門スタッフが毎月現地へ行き、防火管理に特化した点検を行います。
この『毎月現地に行く』という業務は、結局のところ人件費に影響が出てしまいますが、すでに建物共用部の防火管理者を受託していれば、入居するテナントの点検は『ついで』の業務となり、経費を一定削減することができます。

また、日常の防火点検をテナントに協力していただくことで、さらに料金をお安くする努力をしています。
この防火点検は『防火管理に特化したチェックシート』を活用する誰でもすぐにできる簡単なチェック作業ですが、東京消防庁が推奨している『自主検査チェック表https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/drs/ss_jirei/23.pdf』をもとに作成しているため、防火管理のやり方として間違っているという評価が下される心配はありません。

本サービスを提供することで『テナント防火管理者の未選任』でお困りの管理権原者(建物オーナー等)の課題が解決し、テナント自らも防火点検に参加いただくことで建物全体としての防火管理に対する意識の向上を図ることができれば、当社として非常に嬉しく思います。

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