当社の防火管理者業務は、消防・避難訓練も大マジメ!
「消防訓練や避難訓練は消防法で義務付けられているんだから、やって当たり前じゃないか」
という声が聞こえてきそうですが、、、そんなのは建前。
果たしてどれだけ法令遵守してマジメにやっていると思いますか?
95%の建物で未実施、それが消防訓練の「実態」
消防訓練や避難訓練をまともにやっていない!そんなマンションやビルはとても多いです。
特に小規模な共同住宅(賃貸マンション・分譲マンション)や複合建物(住宅と事務所店舗混在のマンション)・雑居ビルで、法令に則って毎年きっちり消防訓練を実施しているところは
「ほとんどない」と断言します。
当社では、防火管理者や統括防火管理者の外部委託先(外注先)として、現在のところ80件超の実績がありますが、単純にすべての建物が年1回の消防訓練が義務付けられていれば、年80回の消防訓練を実施する義務があります。
しかし、防火管理者・統括防火管理者をお引き受けしている建物の約半分が、「消防訓練は年2回」を義務付けられています。つまり、現時点で年120回の訓練を行う計算になります。
この間もスタッフが新幹線で名古屋へ行き、事前に消防署へ届出・協議のうえ、現地スタッフと力を合わせて4つの雑居ビルの消防訓練や避難訓練を行ってきました。はっきりって力技です。
なぜ消防訓練や避難訓練をマジメに実施するのか
理由は2つです。
一つは、居住者やテナント(事務所・店舗)の安心・安全を守り「消防法上の義務」を全うすることで、微力ながら消防行政に貢献するためです。
もう一つは、法令遵守を徹底することで、万が一「その建物から火災事故が発生し人身に被害があった場合」に、建物の管理者、つまり建物オーナーを刑事リスクから守るためです。
マジメに履行し続けることで、普段からの備えを怠っていなかったという事実の積み上げが、オーナーを守ることになるのです。
これが弊社がクライアントに選んでいただいたことに対する、最大の報いだと思っています。
このブログで何度も何度もしつこく言っていますが、名義貸し目的で防火管理者を引き受けても、法令をきっちり順守できなければ、いざというときに全く役に立たないばかりか、いい加減な防火管理者や統括防火管理者を採用して着実な防火管理体制を取っていなかった建物オーナーへ非が及んでしまう、ということを、全国の建物オーナーや防火管理者を受託する同業者にも理解していただきたい、強く思います。
《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》