こんにちは、賃貸マンション・貸しビルコンサルタントの深山(みやま)です。
2014年4月に消防法が改正されて以降、防火管理者(特に統括防火管理者)の外注のお問い合わせが増えています。
その中で、不動産・賃貸管理会社からのお問い合わせを聞いてみると
・建物オーナーから統括防火管理者の選任を頼まれたが、うちでは引き受けられない
・これまで防火管理者を引き受けてきたが、今後は会社として辞退することになった
という動機で、建物オーナーを直接紹介したい、という会社が多いです。
企業名は言えませんが、業界ではかなり有名な会社からも相談が絶えません。
特に大手・中堅の不動産・賃貸管理会社は、
これまで防火管理者を「名義貸し」で建物オーナーへ提供してきました。
建物オーナーに頼まれると、各社とも営業の観点からノーとは言えませんでした。
それが、なぜここにきて断るのでしょうか?
そうです、名義貸しを引き受けた会社には多大なリスクが伴うからなんです。
建物オーナーや防火管理者が日常の防火管理を怠り続けてきたために、火災事故で多くの死傷者が出る事件が毎年のように起こり、そのたびに消防法が厳しく改正されるようになります。
そして2014年4月の消防法改正で、特に住宅と事務所・店舗が混在する「複合用途の建物」を中心に、住宅と事務所・店舗テナントとの連携を深めるための「統括防火管理者」制度がスタートしたのがとても大きかった。
統括防火管理者には入居者やテナント(個々の防火管理者)に対する具体的な指示権があります。裏を返せば、適切な指示をせずに放置することが、統括防火管理者そのもののリスクになる、といえるのです。
実務経験はないし、物件に足しげく通えないのに、責任やリスクばかり負わされて、しかも報酬はわずか。(建物管理のついでに無料でやらされている)
さらに不動産・賃貸管理会社からすればお客様でもある入居者やテナントに対して具体的に指示や注意をしづらい、、、
これはたまらん!
ということで、大手・中堅の不動産・賃貸管理会社は、社員に防火管理者に就かせることを禁止し、防火管理業務から撤退しはじめているのです。
防火管理とは、火災のない平和時に、実はリスクが潜在化している業務なのです。
防火管理を外注したい建物オーナーの皆さん、受託する不動産・賃貸管理会社の皆さん、
防火管理者(統括防火管理者)の選任は専門に特化した当社へ!
《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》