(杉並区の居酒屋火災)防火管理を怠るビルオーナーに厳しい判決

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こんにちは、賃貸マンション・貸しビル運営コンサルタントの
深山(みやま)です。

先日、杉並消防署へ防火管理者の外部委託の届出を出しに行った時に
消防署員と会話をしていて、2013年2月の火災事故ニュースの話を思い出しました。

貸しビルやテナントが入る賃貸マンションを所有するオーナーが「基本的な責任」を怠ったために、刑事罰が下された事件です。

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ここで重要な点は、

・テナント責任者はもちろん罪に問われ、
・何もしなかった防火管理者だけでなく
・それを放置した貸ビルオーナーにも責任が追及された

という点です。

消防法の規定は、年々厳しくなることはあっても、緩くなることはありません。
消防署による査察が増えているのは、こういった事故を予防することでなく、予防する体制を整えることの重要性を訴えているのです。消防署員との会話からも伝わってきます。

^^^日経新聞WEBから転載(一部割愛)^^^^^^^^^^^^^^^^^

杉並の居酒屋火災、元経営者ら有罪 東京地裁判決

東京都杉並区で2009年、雑居ビル2階の居酒屋から出火し、客や従業員計14人が死傷した火災で、業務上過失致死傷罪に問われた元経営者、●●被告ら3人の判決公判が13日、東京地裁で開かれた。今崎幸彦裁判長は●●被告に禁錮2年6月、執行猶予5年(求刑禁錮2年6月)の判決を言
い渡した。

ビル所有会社「●●●●●●●」元社長、●●被告)と、ビルの防火管理担当だった同社社員、●●被告には、いずれも禁錮1年8月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)とした。

 

判決で今崎裁判長は、火災当時、店内の火災報知機が作動せず、消火器も使用期限を過ぎていたことから、●●被告に対し「防火意識の低さは強い非難を免れない」と指摘。●●、●●両被告についても「設備の不備を把握しながら放置した」と過失を認定した。

 

判決によると、火災は09年11月22日午前9時すぎに発生。客や従業員計4人が一酸化炭素(CO)中毒で死亡し、客の男女10人が窓から飛び降りて足の骨を折るなどの重軽傷を負った。

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