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防火管理技能者の外部委託サービス

メルすみごこち事務所の防火管理技能者
外部委託サービスを紹介します
防火管理技能者の外部委託サービスとは?

東京都内の大規模な建物や複合施設において選任されている防火管理者や
統括防火管理者の補助業務を、当社が受託するサービスです。

防火管理技能者を当社へ委託することで、法令を遵守できる体制を確保するとともに、建物の現場での
実践的な防火管理のサポートを行い、入居者やテナントに安心・安全の環境をご提供することができます。
防火管理技能者の外部委託サービス図
防火管理技能者の外部委託サービス図

防火管理技能者とは、「東京消防庁管轄に所在」する「大規模な建物や複合施設」で「選任されている防火管理者や統括防火管理者が行う業務をサポートする」実務のスペシャリストです。

「東京都の火災予防条例」に基づき、「大規模な建物や複合施設(※)」には、防火管理技能者の設置が義務付けられています。東京消防庁管轄はタワーマンションや超高層ビルのような大規模な建物や複合施設の建設が多く、該当する建物は2,300棟以上あると言われています。今後も少しずつ増加すると考えられます。

防火管理技能者が必要な建物の要件

消防法第8条に定める防火管理者の選任義務のある防火対象物で、次の規模のものには、防火管理技能講習を修了した者を、防火管理技能者として選任する必要があります。

  1. 令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で,次に掲げるもの
    ① 地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上のもの
    ② 地階を除く階数が5以上で延べ面積が2万平方メートル以上のもの(①に掲げるものを除く。)
  2. 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で,延べ面積が1万平方メートル以上のもの
  3. 令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で,次に掲げるもの
    ① 地階を除く階数が15以上で延べ面積が3万平方メートル以上のもの
    ② 地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上のもののうち防災センターが設置されているもの(①に掲げるものを除く。)
  4. 前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

(東京消防庁HPから抜粋)

なお、防火管理技能者になるためには、下記の資格者で2日間の講習を修了した者と規定されています。

1. 消防設備士
2. 消防設備点検資格者
3. 甲種防火管理者
4. 防火対象物点検資格者
5. 予防技術資格者
6. 防火安全技術者
7. 防災センター要員
8. 特殊建築物等調査資格者
9. 建築設備検査資格者
10. 一級建築士又は二級建築士
11. 建築設備士

防火管理業務に関する、
こんなお悩みありませんか?

困り顔

タワーマンションや大規模マンションで防火管理技能者が必要と言われたが有資格者がいない

タワーマンションや大規模マンションでは、「統括防火管理者」「(住居共用部の)防火管理者」そして低層階に店舗が入るような物件では「テナントの防火管理者」が必要な上に、防火管理技能者も必要となった場合、住民から「なり手を探す」のはかなり大変ではないでしょうか。
「防火管理技能者」に就任するためには一定の資格を有していないと、防火管理技能者講習の受講資格すらありません。住民がゼロから防火管理技能者を取得しようと思えば、最初に甲種防火管理者講習、その後防火管理技能者講習を受ける必要があり、計4日の受講が必要となります。
防火管理技能者の着実な実績を持つ当社にお任せください!

防火管理業務計画の書類作成方法がわからない

防火管理技能者の業務のひとつに「防火管理業務計画の作成」があります。日常の防火管理業務は当然として、業務開始時に防火管理業務計画の作成と管轄消防署への届出を行います。また、防火管理上必要とされる「防火管理技能者業務日誌」も作成し、データを保存します。

困った人の顔
困り顔

消防署からの査察(立入検査)による指導・改善命令を受けたが、どうしたら良いのかわからない

昨今の火災事故を受け、消防法の規定は年々厳しくなっています。査察(立入検査)による指導・改善命令に沿った対応をしなければいけないが、何をどうして良いのかわからない。
そんなお悩みを解決します!

当社にお任せください!
防火管理技能者として必要な
業務をしっかり実施します!

防火管理技能者の外部委託
サービスを導入する
3つのメリット

テナント
防火管理のプロがサポート

防火管理技能者のなり手不足を解消し、法令を遵守することができる

防火管理技能者のなり手不足を解消し、法令を遵守することができるため、建物オーナーのリスク回避にも繋がります。また、選任されている防火管理者や統括防火管理者には、プロの実務サポート役がつくことから、それぞれの業務負担を軽減することもできます。

防火管理業務に関わる手間を削減

防火管理技能者を募集する手間が省け、消防署の査察(立入検査)対応等の負担を軽減することができる

防火管理技能者資格を持つ入居者や従業員が見つからない場合、2日間の防火管理技能講習の受講が必要です(甲種防火管理者資格を必要とする場合は計4日間)。当社の防火管理技能者外部委託サービスをご利用いただくことにより、防火管理者・統括防火管理者のサポート役として、法令を遵守し業務を履行します。

防火対象物の定期点検背景
消防訓練
名義貸しに、NO!!

防火管理業務計画の作成から、入居者やテナントへの防火・防災に関する啓蒙活動まで、実務を伴った防火管理を行うことができる

度重なる火災事故で多くの人命が失われていることから、昨今では防火管理者の選任に加え、建物の現場での具体的な防火管理体制が敷かれているか、入居者やテナントに防火管理を共有できているか等を厳しく見るようになっています。

当社の防火管理技能者外部委託サービスは、いわゆる「名義貸し」ではなく、防火管理業務計画の作成や定期的な巡回防火点検、避難・通報・消火訓練、入居者やテナントへの防火・防災に関する啓蒙活動などを防火管理者・統括防火管理者と共に着実に履行し、実務を伴った防火管理を実施いたします。

防火管理者業務、マンション・ビル管理コンサルティングのノウハウを活かし、
管理技能者業務を着実に行います。
当社に外部委託をお任せください!

業務内容

防火管理技能者
外部委託サービスで行う業務

  1. 防火管理技能者への選任および選任届の管轄消防署への届出
  2. 防火管理業務計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出
  3. 巡回防火点検(月1回)の実施(報告書の提出・データ保管)
  4. 防火管理者・統括防火管理者等との打ち合わせ業務(適宜)
  5. 防火管理技能者業務日誌の作成(報告書の提出・データ保管)
  6. 巡回防火点検時における入居者やテナントへの指示・指導
  7. 法定消防訓練の運営支援(建物により年1~2回)
  8. 対象物件の建物の入居者に対する防火に関する広報の実施(掲示または配布の適宜実施)
  9. 消防署による査察(立入検査)の立会いおよび折衝支援
  10. 火災事故時における警察または消防その他公的機関からの立会いおよび事情聴取、その他必要な要請に対する対応
料金

初期費用・月額料金

初期費用

タイプ 初期費用(税込)
初期費用
79,200円 
(税抜72,000円)

月額料金

原則として『建物の防火管理者・統括防火管理者サービス』の料金体系に準じています。詳しくは防火管理者外部委託(建物)ページの料金表をご覧ください。
現在の防火管理状況をヒアリングさせていただき、お見積を提出します。 詳しくはご相談ください。
サービス導入までの流れ

無料相談からご契約・
業務開始までの流れ

ヒアリング

ヒアリング

対象物件の所在地等を伺い、管轄の消防署に外部委託の可否を確認します。

見積もり

お見積

管轄の消防署から外部委託を認められた場合、当社よりお見積書と契約前の説明事項を提出します。

申込

お申込

お見積書、契約前の説明事項に問題がなければ、メールにてお申込書をご提出ください。

契約

ご契約

基本的に電子契約をお願いしておりますが、郵送(紙媒体)での契約もご選択いただけます。

業務開始

業務開始

【初月】防火管理業務計画の作成・届出、現地防災センター等での打ち合わせ。
【2ヶ月目以降】防火管理技能者業務日誌の作成・保管。防災センター等の巡回訪問。防火管理者、統括防火管理者の補助業務。

お問い合わせ

当社の防火管理技能者外部委託サービスにご興味がありましたら、
まずはお気軽にご相談ください

無料相談&お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
携帯からは
03-6416-5197
月〜金(土日祝定休)10時〜17時
防火管理者外部委託サービス
紹介資料
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知りたい方はこちら
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