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建物(マンション・ビル)の
防火管理者外部委託サービス

防火管理業務についての様々なお悩みを解決する
メルすみごこち事務所の防火管理者外部委託サービスを紹介します

建物(マンション・ビル)の
防火管理者外部委託サービスとは?

マンションやビルなど建物全体の防火管理の体制構築を目的として、当社が自ら防火管理者業務を行う、マンション・ビル管理コンサルティングのノウハウを生かしたサービスです。

マンション・ビルのオーナー等が防火管理者や統括防火管理者を当社へ委託することで、法令を遵守できる体制を確保するとともに、
建物の現場での実践的な防火管理業務を行い、入居者やテナントに安心・安全の環境をご提供することができます。
建物の防火管理者の外部委託図
建物の防火管理者の外部委託図

建物(マンション・ビル)の防火管理業務に関する、こんなお悩みありませんか?

防火管理者のなり手がおらず困っている

  • 居住地から離れた土地にマンションやビルを所有している
  • 所有者が高齢のため防火管理者となることが困難
  • 今までの防火管理者が転居・退職等の理由により不在になり、次のなり手が見つからない

当社にお任せください!なり手不足の解消はもちろん、必要な防火管理業務もしっかり実施します!

困り顔
困った人の顔

消防署の査察(立入検査)による指導・改善命令を受けたが、どうしたら良いのかわからない

昨今の火災事故により消防法が厳格化されています。消防署の査察(立入検査)による指導・改善命令に沿った対応をしなければいけないが、何をどうして良いのかわからない。そんな悩みを当社が解決します!
※「入居するテナントの防火管理者が未選任」このような指摘を受けた建物オーナーは防火管理者外部委託(建物+テナント)ページをご覧ください。

防火管理者の選任を届け出ているが、実質的な防火管理はなにもしていない

これは名義貸し同様であり、違法な状態ともいえます。防火管理者を選任するだけではなく、防火管理者は防火管理業務の推進責任者として責務を果たさなければなりません。
消防計画の作成・届出や日常の巡回防火点検・消防訓練の実施など、実質的な防火管理業務は当社にお任せください!

困り顔
困り顔

複数の建物やテナントを所有する企業が、従業員へ防火管理を丸投げしている

複数の建物やテナントを保有する企業や団体が、従業員を防火管理者・統括防火管理者に選任している場合は注意が必要です。従業員に防火管理の教育研修をせず、実体のない防火管理を継続することは、火災事故発生時に従業員のみならず経営者がリスクを負うことになります。また、いい加減な防火管理は企業としての姿勢を問われます。
一方で、従業員の異動や退職に伴い、管轄の消防署へ書面を届け出たり、新たな従業員へ防火に関する教育研修を行うなど、重要ではあるが本業とは異なり直接利益を生まない業務に対するコストが発生し続けています。
防火管理に必要な業務は当社にお任せください!

当社にお任せください!
なり手不足の解消はもちろん、必要な防火管理業務もしっかり実施します!

建物の防火管理者外部委託サービスを導入する
3つのメリット

防火管理のプロが代行

防火管理者や統括防火管理者のなり手不足を解消し、法令を遵守することができる

建物オーナーが複数のマンション・ビル等を所有している場合や、建物オーナーが高齢になり、または遠隔に居住している場合、防火管理者・統括防火管理者のなり手を恒常的に探すことは非常に困難です。

ご家族やスタッフ・賃貸管理会社などが引き受けられない場合、建物の防火管理者・統括防火管理者が不在になってしまうケースが散見されます。

防火管理の実績が豊富な当社に防火管理者を外部委託していただくことで、なり手不足のお悩みを解決できるとともに、高いレベルでの法令遵守体制が構築でき、オーナーのリスク回避につながります。

防火管理業務に関わる手間を削減

防火管理者や統括防火管理者を募集する手間が省け、消防署の査察(立入検査)対応等の負担を軽減することができる

前任者の異動や転居に伴い、管轄の消防署へ書面を届け出たり、新たなスタッフへ防火管理者講習を受けさせたり、防火に関する教育研修を行うなど、重要ではあるが本業とは異なり直接利益を生まない防火管理業務に対するコストが発生し続けます。

一方で、防火管理を怠っていたことが原因で、大きな火災事故が起こるたびに消防法が厳格化され、消防署の査察(立入検査)や指導が厳しくなっています。

防火管理業務を当社へ委託することで、建物管理者(建物オーナや事業者)のリスクが軽減し、このような不安が解消されます。

消防署
消防訓練
名義貸しに、NO!!

消防計画の作成から、入居者やテナントへの防火・防災に関する啓蒙活動まで、実務を伴った防火管理を行うことができる

度重なる火災事故で多くの人命が失われていることから、昨今では防火管理者の選任に加え、建物の現場での具体的な防火管理体制が敷かれているか、入居者やテナントに防火管理を共有できているか等を厳しく見るようになっています。

当社の防火管理者外部委託サービスは、いわゆる「名義貸し」ではなく、消防計画の作成や定期的な巡回防火点検、避難・通報・消火訓練、消防設備点検報告書のチェック、入居者やテナントへの防火・防災に関する啓蒙活動などを着実に履行し、実務を伴った防火管理を実施いたします。

万が一の火災発生時には警察・消防への情報提供を行い、火災事故を未然に防ぐために
建物管理者として行っている取り組みを証明いたします。
防火管理の実績豊富な当社を
外部委託先として活用しませんか?

業務内容

建物の防火管理者
外部委託サービスで行う業務

  1. 防火(防災)管理者・統括防火(防災)管理者への選任および選任届の管轄消防署への届出
  2. 消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出
  3. 消防署の査察(立入検査)の現場立会い、折衝(適宜)
  4. 消防設備点検報告書の内容確認および当該点検業者へのヒアリング(適宜)
  5. 消防設備点検報告書のうち、管轄消防署へ届け出る報告書への署名
  6. 巡回防火点検および本点検結果に基づく点検報告書の作成およびお客様への提出。是正事項の指摘、改善提案等
  7. 対象物件の入居者等に対する避難施設等へ置かれた物品の除去、不適切な工事に対する指導、火気使用等危険な行為の監督、および収容人員の管理(ただし巡回防火点検中など可能な範囲とする)
  8. 避難・通報・消火訓練等の実施および実施報告書のお客様への提出、管轄消防署への届出
  9. 対象物件の建物の入居者に対する防火に関する広報の実施(掲示または配布の適宜実施)
  10. 火災事故時における警察または消防その他公的機関からの立会いおよび事情聴取、その他必要な要請に対する対応
障害物

防火管理業務の一環として、毎月1回、防火管理に特化した巡回防火点検を行っています。この点検時に防火管理上不適切な状況を発見した場合は、対象の入居者やテナントに対して直接指摘をします。また、必要に応じて、外国語にも対応した効果の高い「警告文」を残置物に貼り、火災時を想定した避難路の確保、火元の注意に努めます。

防火管理者巡回点検報告書

巡回防火点検報告書を作成しお客様へご提出するとともに、当社でデータ保管を行うことで、消防署の査察(立入検査)時や火災事故発生時に、警察・消防からの請求に応じて情報提供を行い、お客様が当社を通じて法令遵守していることを立証し刑事罰リスクを最小化します。

料金

初期費用・料金

初期費用

初期費用を0円としたプランもございます。お気軽にご相談ください。
タイプ 初期費用
防火管理者
30,800円 
(税抜28,000円)
統括防火管理者
30,800円 
(税抜28,000円)
防火管理者+統括防火管理者
38,500円 
(税抜35,000円)

初期費用に含まれる業務

  • 防火(防災)管理者・統括防火(防災)管理者への選任および選任届の管轄消防署への届出
  • 消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出

月額料金

年払いは1ヶ月分お得
小規模共同住宅は格安プランあり
タイプ タイプ詳細 月額料金
共同住宅
※住戸のみ・建物の高さ31m以下
①20戸以下かつ延べ床面積2,000㎡以下
10,780円〜 
(税抜9,800円〜)
②100戸以下※100戸超は応相談
13,640円〜 
(税抜12,400円〜)
共同住宅
※住戸のみ・建物の高さ31m超
③100戸以下※100戸超は応相談
15,840円〜 
(税抜14,400円〜)
複合建物
※不特定多数の人の利用なし(例:住戸と事務所が入居)
④20戸以下かつ延べ床面積2,000㎡以下
10,780円〜 
(税抜9,800円〜)
⑤④以外
18,260円〜 
(税抜16,600円〜)
複合建物
※不特定多数の人の利用あり(例:店舗や医療施設が入居)
⑥20戸以下かつ延べ床面積2,000㎡以下
13,530円〜 
(税抜12,300円〜)
⑦⑥以外
21,010円〜 
(税抜19,100円〜)
その他建物
⑧超高層ビル・商業施設・公共施設・倉庫・工場等
応相談 
テナント
⑨ワンフロア内にあるテナント(店舗、医療機関、事務所等)
※サービス詳細は防火管理者外部委託(テナント)ページ
10,780円〜 
(税抜9,800円〜)
⑩ワンフロア内にあるテナント※入居する建物の(統括)防火管理者に当社が選任されている
※サービス詳細は防火管理者外部委託(建物+テナント)ページ
1,650円〜 
(税抜1,500円〜)
⑪チェーン店各店舗の一括依頼・スモールオフィス・短期イベントの出店
※サービス詳細は防火管理者外部委託(テナント)ページ
応相談 

※月額料金を年払いとする場合、11ヶ月分に割引となります(途中解約の場合、未経過期間があれば払い戻しいたします)。
※小規模共同住宅では、年払いなど特定の条件下で格安のサービスをご提供しております。詳細についてはお問い合わせください。
※巡回防火点検や消防訓練の日時等に制約がある場合(例:管理人の勤務時間内)、月額料金に加算される可能性があります。
※お見積もり作業等に伴う出張が必要となる場合は、本社(渋谷区)から現地までの往復分の交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を別途申し受ける場合があります。
※消防署から外部委託が認められない等の理由で、お引き受けできない場合があります。
※一部地域では準備期間として申込日から業務開始まで2ヶ月程度かかる場合があります(業務開始まで準備期間を要する旨を弊社から管轄の消防署に連絡することができます)。
※事業者の従業員等を防火管理者に選任し、実際の防火管理業務のサポートを当社へ委託する「防火管理全面サポート」を承ることもできます。ご希望の方はお問い合わせください。

月額料金に含まれる業務

  • 消防署の査察(立入検査)の現場立会い、折衝(適宜)
  • 消防設備点検報告書の内容確認および当該点検業者へのヒアリング(適宜)
  • 消防設備点検報告書のうち、管轄消防署へ届け出る報告書への署名
  • 巡回防火点検および本点検結果に基づく点検報告書の作成およびお客様への提出。是正事項の指摘、改善提案等
  • 対象物件の入居者等に対する避難施設等へ置かれた物品の除去、不適切な工事に対する指導、火気使用等危険な行為の監督、および収容人員の管理(ただし巡回防火点検中など可能な範囲とする)
  • 避難・通報・消火訓練等の実施および実施報告書のお客様への提出、管轄消防署への届出
  • 対象物件の建物の入居者に対する防火に関する広報の実施(掲示または配布の適宜実施)
  • 火災事故時における警察または消防その他公的機関からの立会いおよび事情聴取、その他必要な要請に対する対応

料金例

4階建ビル
(総床面積:1,500㎡)の場合

共同住宅の場合
10,780円(税抜9,800円)~
複合建物
(不特定多数の人の利用なし)
の場合
1階に事務所
2~4階に住戸など
10,780円(税抜9,800円)~
複合建物
(不特定多数の人の利用あり)
の場合
1階に飲食店
2~4階に住戸など
13,530円(税抜12,300円)~

15階建ビル
(総床面積5,000㎡)の場合

共同住宅
(統括防火管理者が必要)
の場合
15,840円(税抜14,400円)〜
複合建物
(不特定多数の人の利用なし)
の場合
1階に事務所
2~15階に住戸など
18,260円(税抜16,600円)〜
複合建物
(不特定多数の人の利用あり)
の場合
1階に飲食店
2~15階に住戸など
21,010円(税抜19,100円)~
サービス導入までの流れ

無料相談からご契約・
業務開始までの流れ

ヒアリング

ヒアリング

対象物件の所在地等を伺い、管轄の消防署に外部委託の可否を確認します。

見積もり

お見積

管轄の消防署から外部委託を認められた場合、当社よりお見積書と契約前の説明事項を提出します。

申込

お申込

お見積書、契約前の説明事項に問題がなければ、メールにてお申込書をご提出ください。

契約

ご契約

基本的に電子契約をお願いしておりますが、郵送(紙媒体)での契約もご選択いただけます。

業務開始

業務開始

【初月】消防計画等の作成・届出、現地下見調査を実施します。
【2ヶ月目以降】巡回防火点検(月次)・消防訓練(年1~2回)・消防署の査察(立入検査)対応等を実施します。また、巡回防火点検・消防訓練の実施報告書を提出します。

よくある質問

建物の防火管理者外部委託サービスについて
よく頂くご質問を紹介します

防火(防災)管理者とは何ですか?

  • ​一定規模の建物の管理について管理権原者(建物オーナー)は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成等の業務を行わせなければなりません。防火管理者資格には甲種、乙種の2種類があり、講習期間は甲種が2日、乙種は1日です。乙種では建物の用途や収容人員によっては防火管理者になれないケースがあるので注意が必要です。また、防災管理者(大規模・高層建物等において、地震等による被害を軽減するため、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務を計画的に行う責任者)が必要とされる建物の場合、甲種防火管理者資格を有していないと防災管理者は取得できません。自治体によっては防災管理者講習が甲種防火管理者講習と併せて実施されます。

統括防火管理者とは何ですか?

  • 高さ31mを超える高層建物やその他政令で定める建物について、その管理について権限がわかれている場合(入居するテナントごとに防火管理者が必要で、用途や収容人員等が一定規模の建物)、それぞれの管理について管理権原者(建物オーナー)は、建物全体について防火管理上必要な業務を統括する「統括防火管理者」を協議して定め、その者に当該建物の全体について防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。

基準・資格区分

防火管理者の外部委託が認められる場合の基準

お客様から「防火管理者の外部委託を検討しているが、委託の基準を満たしているのか知りたい」とよくお問い合わせをいただきます。

防火管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的または監督的な地位にある者であること」が原則ですが、次の1および2に該当し、かつ、3および4の要件を満たす場合に限り、例外的に防火管理者の業務を委託することができます。
管轄の消防署の判断により外部委託が認められない場合があります。

1. 次の(1)~(4)※のいずれかに該当していること

1)共同住宅又は複合用途の共同住宅部分
2)複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物
3)次のいずれかに該当する場合

ア)火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)で収容人員10人未満のテナント
イ)前アを除く特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途)で収容人員30人未満のテナント
ウ)非特定用途(学校・工場・倉庫・事務所などの用途)で50人未満のテナント

4)特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物
1)消防法施行令第3条第2項 (2),(3)及び(4)消防法施行規則第2条の2

2. 管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが、次のいずれかの事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないこと

1)管轄消防署の管轄外に勤務している。
2)身体的な事由(高齢・病気等)がある。
3)日本語が不自由である。
4)従業員がいない又は極めて少ない。
5)その他消防署長が認める事由がある。

3. 委託される防火管理者が次の要件※をすべて満たしていること

1)管理権原者から必要な権限の付与が行われている。
2)管理権原者から「防火管理上必要な業務の内容」を明らかにした文書を、交付されており、十分な知識を有している。
3)管理権原者から防火管理上必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有している。
消防法施行規則第2条の2第2項

4. 防火管理者の業務を補佐する者(防火担当責任者)が指定されていること

条件は上記のとおりですが、判断が難しい場合などにはお気軽にお問合せください。

建物(マンション・ビル)の防火管理者の資格区分

お客様から「防火管理者がそもそも必要なのか。必要であればどの資格が必要なのかわかりにくい」とよくお問い合わせがあります。

建物の条件ごとの必要資格は、右のフロー図でご確認いただけます。ダウンロード資料もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。資格についてご不明な点や防火管理者の外部委託に関してご相談されたい場合には、お気軽にお問い合わせください。

建物の防火管理者資格の確認フローチャート

当社のスタンス

固くお断りします
防火管理者の『名義貸し』

お問い合わせの多い「防火管理者資格の名義貸し」

防火管理者・統括防火管理者のお問い合わせで最近増えているのが、建物オーナーから建物管理業務を受けている賃貸管理不動産業者からのもので、「名義貸しだけで業務はしなくて良いから依頼したい」といったものです。特に住宅・店舗・事務所等が入居する複合建物の統括防火管理者について、その傾向があります。
当社では、この「名義貸しのみ目的としたご依頼」については、次の2つの理由によりすべてお断りしております。

理由①:建物オーナーのリスクが軽減されない

防火管理を怠っていたことが原因で、建物の入居者やテナント利用者が死亡する等の大きな火災事故が起こるたびに消防法が厳しく改正され、それに伴って消防署の査察(立入検査)や指導が厳しくなっています。
日常の防火管理の重要性を語る上で忘れることができないのが、2001年(平成13年)9月に新宿・歌舞伎町の雑居ビルで起こった、44名が亡くなった火災事故です。
建物オーナーや各テナントの責任者(経営者)が火災の被害を最小化させるために必要な『日常の防火管理(巡回防火点検や消防訓練等)』を怠っていたことが、被害を拡大させてしまいました。
この後にも度々起こる火災事故を経て消防法が厳しく改定されるとともに、仮に防火管理者が選任されていたとしても、必要な防火管理を実践していなければ、防火管理者だけでなく管理権原者(建物オーナー等)が責任を問われることになります。
防火管理者の安易な名義貸しは、建物オーナーにとってリスク軽減にならず、問題解決にはならないのです。

理由②:当社のスタンス

当社では、法令遵守を徹底し、「入居者やテナントの安心・安全を守ることが建物オーナーの利益を守る」との方針で、現場での巡回防火点検や避難・通報・消火訓練、入居者・テナントへの指摘・指導、消防署との連携、データ管理を含めた実践的な防火管理を一貫して行っています。

以上の理由で、防火管理者の名義貸し目的の対応は固くお断りしています。

お問い合わせ

当社の防火管理者外部委託サービスにご興味がありましたら、
まずはお気軽にご相談ください

無料相談&お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
携帯からは
03-6416-5197
月〜金(土日祝定休)10時〜17時
防火管理者外部委託サービス
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