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防火管理者を「法人」が受託し「個人」が受任する

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防火管理者は「人間」にしかできない

防火管理者の資格は「者」というだけあって、個人が取得するものです。そして、建物に設置が必要な防火管理者は「個人」でなければなりません。

建物の管理権原者(所有者。オーナー)は、自らが所有する建物の防火管理の仕事を、その建物に住む「居住者」またはその建物で働く「従業員」あるいはその建物のために働く「管理人や管理会社の従業員」などに依頼して行います。「居住者」も「従業員」も「管理人」も「管理会社の従業員」も、「個人(人間)」です。

そして、「居住者」からも「従業員」からも「管理人」からも防火管理者のなり手がいない場合に、当社のようや外部者への委託が可能となりますが、委託する相手も「個人(人間)」です。防火管理者の資格を持った人間に、外部委託することとなります。

当社もこれまで約200建物の防火管理者業務をお引き受けしてきましたが、建物ごとに私やスタッフが防火管理者の資格を取得し、消防署へ『個人』として選任届の提出を行っています。

原則として防火管理者の複数兼任はできない

個人が複数の建物の防火管理者に選任されること(複数兼任といいます。)は、原則として認められていません。
手続き上はできなくありませんが、「広域災害が発生し建物に何かあったときに、一人の個人(人間)が複数の建物の防火上の面倒を速やかに見ることが困難である」という理由のため、原則として兼任は認められていません。

※コラム:防火管理者の兼任は可能? はこちら

そこで、建物ごとに選任される防火管理者は私やスタッフ個人ですが、実際の防火管理『業務』は『会社』で行っています。
つまり、日常の防火に関する点検業務や消防設備点検報告書のチェック・消防計画等の書面作成や消防署への届出・消防訓練の企画立案実施・消防署による査察の立会い・テナントに対する指示権の実行などの業務は、会社がチームとして、スタッフが分担して行っています。
スタッフが行っている業務を代表が監督しすべての責任を私が取ることで、防火管理業務を履行しています。

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