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消防署による立入検査(査察)とは

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(2019年8月15日更新)

ある日突然やってくる「立入検査」(消防署の査察)

消防署による査察(立入検査)とは

防火管理者や統括防火管理者の外部委託を本業とする当社は、その業務範囲に「消防署による立入検査(いわゆる査察)への立会い」を含めています。

「消防署による立入検査(査察)」とは、建物に消防署員が立ち入り、建物の構造や設備・防火管理の状況を検査することをいいます。
たいていの場合は、消防署から事前に防火管理者へ連絡が入って、日程調整のうえで立ち入りますが、たまに抜き打ちもあります。

立入検査の当日は、消防署員がたいてい2名ほどで訪れ、共用部分や時にはテナントの室内へ立ち入りチェックが入ります。
建物オーナーや管理会社からすると、消防署からの急な連絡、しかも消防署員からの専門用語の多い質問や指摘などのやりとりで、緊張感があり、骨の折れる対応となります。
立入検査の頻度は特に決まっていないようですが、複数の消防署にヒアリングした結果「火災リスクの高い建物を優先的に査察する」ということがわかりました。

都心の商業地域、東京で言えば新宿・渋谷・池袋・日本橋などの繁華街で建物が密集する地域に立つ、火を扱うような飲食店が混在する雑居ビルなどは比較的高頻度で査察に回る一方、住宅街の分譲マンションなどはほとんど査察に来ません。
以前に都内屈指の「防火管理に厳しい消防署」の担当者と会話した時「雑居ビルは特に念入りに回る」「特に築年数が経過したビルは設備の老朽化が進み、改修を指導しなければならない」と言っていたのを思い出します。

※コラム「防火管理者を外部へ委託する動機とは『査察』?」

立入検査(査察)の検査ポイントとは

消防署による立入検査の検査項目は、

・防火管理者の未選任/選解任届の未届け
・消防計画の未作成/未届け
・消防訓練(消火・避難・通報訓練)の未実施/未届け(訓練をやっても消防署へ届け出なければ「やっていない」のと一緒です)
・自主検査の未実施
・共同防火管理協議事項の未届け
防火対象物点検結果の未報告(虚偽の報告/紛らわしい報告)
・危険物等の無許可/無届貯蔵・取扱い
・避難障害
・防火戸等閉鎖・作動障害/防火戸部分に物品が置かれていないか
・消防用設備等の未設置/一部未設置
・消防用設備等の操作障害/使用障害
・消防用設備等の機能停止
・消防用設備等の点検結果の未届け
・火気使用設備、電気設備、ガス器具等の不備による出火危険性
・避難設備構造の不適
・防火区画等構造の不適

があり、ポイントは、

・消防関係の書類の整備状況(防火管理者の選任関係・消防計画・自衛消防組織など)
・日常における防火管理の体制が整っているか
・避難通路・避難口の確保の状況(廊下や階段など通路上に避難の障害となるものが置いてあると「避難障害」として指摘されます。)
・消防用設備等の維持管理・点検の状況
・具体的な設備の設置状況(避難のための誘導灯が切れていたり、消火器が法律に則って適切に設置いない・期限切れ、防火扉や屋内消火栓の開閉に障害があるなど)
・室内の状況(部屋の壁やパーテーションを後づけしたための火災感知器未警戒区域の発生やスプリンクラーの散水障害など)

などであり、かなり細かくチェックされます。

当社が防火管理者や統括防火管理者を受託している建物では、消防署から立入検査の連絡が直接当社へ来て、スタッフが対応します。
建物の現地で消防署員へ書類を提示し、館内を案内しながらやり取りを行います。
普段から当社が巡回点検に入り、消防訓練を法令に則り実施し、防火管理の改善を進めているため、指摘事項は設備面を中心に発生する(これは設備点検業者の範囲ですね)ものの、指摘の数は減っていく傾向になります。そうでないと当社を外部委託で雇っている意味がありませんよね。

もちろん当社としては建物オーナーやテナントと一緒になって「指摘ゼロ」を目指すわけです。

立入検査での指摘・指導には速やかに対処すべし

消防署の査察に基づく立入検査結果通知書消防署員による立入検査(査察)後、画像のような[立入検査結果通知書]を渡されます。ここに指摘事項が書かれます。
具体的な改善計画を提出し、期限を決めて対応しなければなりません。

なお、立入検査により火災予防において重大な違反が判明した場合、建物オーナーや防火管理者に対し、「改修計画書の提出」や「警告」などの行政指導をしたり、措置命令等を発動し、建物オーナーに違反事項を速やかに是正させることができます。これを[違反処理]と言います。

さらに重大な消防法違反等により命令を発動した際には、その内容を[公示]される可能性があります。

[公示]とは、建物利用者(居住者やテナント)や近隣住民へ

[この建物は重大な消防法違反があり、火災予防上危険である]

ことを知らせるものです。建物の出入口に違反内容を記載した標識を貼ったり、消防署の掲示板への掲示等へ掲示され、公表されます。

消防署による立入検査(査察)対応は防火管理者にお任せ

また、市区町村のホームページ(消防関係)に、建物名が記載される「違反対象物の公表制度」により、現在ではインターネットで建物が公開されてしまいます。

厳しく対象されるのです。

※過去コラム「違反対象物の公表制度とは?」(2015年10月2日)

建物オーナーの責任としての[法令順守]はもとより、居住者やテナント・利用者に安心・安全を届けるべく、このような立入検査の結果を受け入れ、必要な改善措置を行っていきましょう。

※立入検査(査察)対応も業務のうち!防火管理者外部委託サービスはお任せください。

と言いつつ、最も大切なことは、突然やってくる査察で受けた指導や改善命令に速やかに対応することよりも、そもそも指導や改善命令がだされないように日頃から適切な防火管理を継続しておくことが本質です。

※参考:立入検査(査察)の根拠

根拠は、消防法にあります。

(消防法第4条)
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

※テナントの防火管理者サービスはこちら
※防火対象物定期点検サービスはこちら

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