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防火管理者のなり手不足と「賃貸管理会社の名義貸し」にNo!

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こんにちは、賃貸マンション・貸しビル運営コンサルタントの深山(みやま)です。

最近、大手・中堅の賃貸管理会社から、

うちが管理している賃貸オーナーに紹介するので、防火管理者を当社から引き継いで欲しい

といった相談をいただくことが多くなっています。

防火管理者、特に統括防火管理者のなり手不足に困っている賃貸オーナーの中には、賃貸管理会社へ防火管理を(賃貸管理業務の一環として)任せているところがあります。

賃貸管理会社が防火管理を引き受ける場合、そのほとんどが「防火管理者資格の名義貸し」です。

名義貸しとは、建物に防火管理者を設置しなければならない消防法上の義務を果たすために、「その建物の防火管理者」として、資格者の名前を借りて消防署へ登録しておくことです。

一昔前までは、防火管理者が誰であろうと登録しておけば消防署がオーナーへ指摘してくることはありませんでした。つまり賃貸オーナーとしては、防火管理者を名義貸しによって補完するだけで防火管理の仕事を果たしていたのです。

しかし、防火管理を怠ったがために居住者やビルの利用客が亡くなる火災事故が後を絶たないため、大きな人災が起こるたびに消防法が厳しく規制され、それにあわせて消防署の査察や指摘が厳しくなっています。

このような防火管理を取り巻く流れの中で、特に大手・中堅のコンプライアンスの意識の高い賃貸管理会社の中には、自社の社員に防火管理者の資格を取らせて賃貸オーナーへ名義貸しすることに抵抗を持つようになっているのです。

そこで当社へお問い合わせがくる、という流れになっています。

当社は消防署との連携を第一とし、東京消防庁OBの助言を得ながら、単なる名義貸しではない

入居者・来店客に安心・安全を届ける防火管理

をモットーに組織的かつ実践的な防火管理に取り組んでいます。


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