消防計画作成の重要性と初期費用に含まれる業務の解説
防火管理者外部委託サービスでは、月額料金とは別に以下の業務に対する対価として初期費用を頂いております。
【初期費用に含まれる業務】
- 防火(防災)管理者・統括防火(防災)管理者への選任および選任届の管轄消防署への届出
- 消防計画その他必要な届出書面の作成および管轄消防署への届出
これらの業務はすべて、防火管理者が新たに選任される際に、消防法に基づいて管轄の消防署に作成・届出しなければならないものです。特に、「選任届」については、当社が防火管理者として選任される場合、管轄消防署の書式に沿って正確に作成する必要があります。法人そのものは防火管理者として選任することができないため、当社の役員など、責任ある立場にある者を選任させていただきます。このプロセスにおいては、確実かつ適正な手続きが求められ、誤りがないように進めてまいります。
次に、消防計画の作成についてですが、これは防火管理者が最初に取り組むべき非常に重要な業務です。この計画に基づいて防火対象物の防火管理が行われることになります。当社では、専門スタッフが月に一度、お客様の物件に直接赴き、防火管理に特化した点検を実施しています。もし、避難経路が物品で塞がれている、消防設備の使用に不備があるといった防火管理上の危険な状態が認められた場合、速やかに解決に向けた対応を行い、その結果を報告書としてまとめ、管理権原者(防火管理上の最高責任者)であるお客様にご報告いたします。さらに、必要な消防訓練も適切に実施し、その実施計画を消防計画に明記するようにしています。このように、防火管理者に求められる行動を消防計画に反映させることで、実態の伴った防火管理を維持できるよう努めています。
消防計画は単なる形式的な書類ではなく、「どのような物件において、どのような方法で防火管理を進めるか」という、防火管理者の方針と意図を示す重要な文書です。この消防計画が作成・届出されていない状況では、いかなる防火管理も正当化することはできません。防火管理者としての基本的な責務を果たすためにも、消防計画は必要不可欠な存在です。
ただし、消防計画は複数のページにわたる詳細な資料であり、初めて作成する方にとっては、そのボリュームに圧倒されることがあるかもしれません。多くの自治体では、参考となる作成例が用意されていることがあり、それを活用することで一定の助けとなるでしょう。しかし、いざ実際に作成するとなると、具体的な内容を詰める作業や確認すべき事が必要となり、その複雑さに戸惑うことも少なくありません。
このような状況を踏まえ、当社では、お客様ご自身が消防計画の作成以外の防火管理者に必要な業務をすべて実施されていることを条件に、消防計画作成代行サービスを提供しています。当社のサービスは、法令を遵守し、行政書士によって作成されるため、安心してお任せいただけます。ただし、消防計画を作成するだけで終わるという姿勢では、防火管理に伴うリスクを軽減することはできません。防火管理者および管理権原者としての責務を果たすためには、計画書作成後も防火管理者としての業務を継続していくことが非常に重要です。この点において、当社の防火管理者外部委託サービスは、防火管理者に必要とされる業務を一括でサポートするパッケージ商品となっております。さらに、契約期間中に消防署による査察(立入検査)が行われた際も、当社が責任をもって対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
選任の内容で異なる料金設定:防火管理者外部委託サービスの詳細
防火管理者外部委託サービスで設定する初期費用(2024年9月現在)は以下の通りです。なお、防火管理者全面サポート(消防署に外部委託が認められなかった等の理由で、テナントに勤務する従業員等を防火管理者へ選任し、実際の防火管理者として行うべき業務のサポートを当社へ委託するもの)であっても、料金設定に変わりはありません。
①防火管理者に選任される場合
30,800円(税抜28,000円)
②統括防火管理者に選任される場合
30,800円(税抜28,000円)
③防火管理者と統括防火管理者の両方に選任される場合
38,500円(税抜35,000円)
①②と③の料金の違いは、作成する書類の数量の差によるものです。選任届に数量の差が生じることはご理解いただけると思いますが、実は消防計画にも差が生じます。これは、防火管理者が作成する「消防計画」とは異なり、統括防火管理者に選任される場合、「全体についての消防計画」を作成する必要があるからです。当社では、「消防計画」と「全体についての消防計画」自体に価格差は設けておりませんが、建物全体の統括防火管理者と建物共用部の防火管理者に選任されるような③のケースでは、両方の消防計画の作成が必要となり、その結果、価格差が生じます。
ちなみに、統括防火管理者について簡単に説明すると、これは建物内に複数存在する防火管理者のリーダー的な役割を果たす者を指します。たとえば、複数のテナントが入居するビルのように、建物内で管理権原(防火管理・運営に関する法的な権利や責任)が分かれている場合、建物全体の防火管理を統括する役割が必要となり、そのために統括防火管理者を選任する必要が生じます。管轄の消防署に問い合わせれば、統括防火管理者の要否について回答を得られることが多いですが、統括防火管理者が必要となる建物の条件は法律で定められています。詳しくは、「マンション・貸しビルの防火管理者外部委託サービスの価格 ~初期費用0円プランあり~」というコラムで解説していますので、ご参考ください。
「防火管理者外部委託サービス」と「消防計画作成代行サービス」の料金は、基本的に同様の業務を含んでいるため、同じ料金設定となっています。ただし、消防計画を消防署へ直接届出しなければならない場合、「消防計画作成代行サービス」では、交通費などの実費をご負担いただくことがあります。自治体ごとに消防計画の書式や届出方法が異なり、電子申請や郵送が可能な消防署もあれば、窓口での届出しか認めていない消防署もあります。
一方、「防火管理者外部委託サービス」では、たとえ届出が窓口限定であっても、初期費用の範囲内で対応いたします。さらに、複数の物件をご依頼いただく場合には、初期費用をサービスさせていただくことも可能です。これらの点からも、防火管理者に必要な業務をすべて安心してお任せいただける「防火管理者外部委託サービス」をぜひお勧めいたします。