防火管理者外部委託で最初に行う下見調査とは
防火管理者外部委託サービスを受託した際には、初月に現地の下見調査を実施し、2ヶ月目から巡回防火点検を開始します。
巡回防火点検は、防火管理者が実施しなくてはならない業務の一部であり、当社では原則として毎月1回、現地へ足を運んで防火管理に特化した点検を行います。この点検で、廊下に私物を常置し避難経路を妨げるなど、防火管理上不適切な状況を発見した場合、該当する入居者に直接指摘を行うか、「警告文」を貼付ける等の措置を講じ、火災発生時の避難路の確保や火元への注意を促します。
一方、初月に実施される下見調査は、巡回防火点検を適切に実施するための下準備として行われ、主に消防用設備などの専門知識を持つスタッフが現地に赴き、以下の点を注意深く確認します。
- 消防用設備の確認
- 避難経路の確認
- 消防訓練実施に向けた調査
- 巡回防火点検に向けた調査
これらは、防火管理者業務を自ら実施する場合に、最初に現地で確認すべきポイントとしても適用されるでしょう。それでは、下見調査で確認すべきポイントについて具体的に説明します。
消防用設備の確認
対象とされる防火対象物に、消火器や誘導灯、屋内消火栓など、どの箇所にどのような種類の消防用設備が設置されているかを確認します。消防用設備は、火災発生時に人命や財産を保護するために法令に基づいて設置されたもので、緊急時に即座に使用できる状態であることが不可欠です。そのため、毎月行われる巡回防火点検では、消防用設備に異常がないか、私物の放置などが使用を妨げていないか等を確認します。
避難経路の確認
防火対象物の平面図等に、避難経路を記す資料を避難経路図といいますが、この避難経路図は消防計画に添付しなくてならず、基本的に現地での確認作業を行わなければ正確に作ることはできません。このため、下見調査時には、建物の平面図等を持参し、各フロアからの避難経路を矢印で記載する作業が必要となります。また、テナントが入居している場合、どの位置にどのテナントが入居しているかを避難経路図に記入する必要があり、現地での看板等の確認を通じて、忘れずにメモを取ることが重要です。巡回防火点検では、この避難経路図を基に避難経路上に障害物がないかを確認します。
消防訓練に向けた調査
防火対象物の用途によっては、年に1~2回以上の消防訓練が必要となりますが、消防訓練を円滑に実施できるように、集合場所と世帯数を下見調査で確認します。消防訓練を実施する際には、概ね1ヶ月前に実施日時などのアナウンスが必要になります。消防訓練の案内を作成し、ポストに投函したり掲示するのが一般的ですが、その案内状に集合場所を明記するため、下見調査で適切な集合場所を確認しておく必要があります。また、世帯数(郵便ポストの数)の確認は案内の印刷部数を決定する際に役立ちます。
巡回防火点検に向けた調査
巡回防火点検に向けた調査は非常に重要であり、下見調査時の確認作業がその後の点検業務の質に大きな影響を及ぼすと言っても過言ではありません。下見と巡回防火点検の担当者が異なる場合は特に注意が必要です。例えば、消火器の安全栓が外れていることを確認した場合、「〇階の消火器の安全栓が外れています。点検時に状況が変わっていなければ指摘が必要です」といった具体的な連携を取ります。また、共用部である廊下に自転車が放置されており、避難経路への影響が懸念される場合には、下見調査でその確認ができたことを踏まえ、点検時にも同様の状況であれば、自転車に警告文を貼付するなどの具体的な対応を指示します。
一方で、下見と点検担当者が同じ場合でも、初回の現地調査の状態からの変化を毎月追跡する必要があります。最終的には、「防火管理上、不適切な状態=ゼロ」の維持を目指します。