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消防査察(立入検査)で何をチェックするのか

消防査察では何をチェックするのか
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多くの消防査察の立ち会い実績から言えること

現在、当社が防火管理者として受託している物件数は1300件を超えており、概ね年間30~50件程度の消防査察に対応しています。消防査察とは、管轄消防署による立入検査のことで、建物などの防火対策のチェックが行われます。これには、消防法やその他の関連法規に基づいて、火災の発生を防ぐための設備や運用が適切に行われているかを検査する作業が含まれます。

消防査察の対象となる物件が当社の受託する建物である場合、消防署の予防課(各自治体によって名称が異なる場合あり)の担当者から、当社に直接連絡が入り、近日中に予定される消防査察の立ち会いを要請されます。

査察の対象とする建物の傾向としては、不特定多数の者の出入りのある複合防火対象物(飲食店や物販店が複数入居する雑居ビル等)、特定一階段防火対象物(3階以上に不特定多数の者の出入りのあるテナントが入り、内階段が一つだけのビル)のような、万一火災となった際に深刻な人的被害が生じる可能性の高い建物を優先しているように感じます。また、消防訓練実施報告書の提出がない建物や、防火管理者が未選任の建物を狙い撃ちしているようにも感じます。このケースにおいては、住戸だけで構成される共同住宅も消防査察の対象となるため、安心はできません。

消防査察終了後、立入検査結果報告書が発行されますが、消防上の不備があると本報告書に指摘されることになります。その場合、提出期限内に改善に向けた行動を取り、改善計画書に記載の上、管轄の消防署へ届け出る必要が生じます。提出期限は概ね2週間程度で、まさに待ったなしの状態です。

消防査察とは、管轄消防署による立入検査のことで、建物などの防火対策のチェックが行われます。

防火管理者として、あらゆる場所の消防査察に立ち会った結果、消防署のチェック項目は主に次の点であると言えるでしょう。

  • 防火(防災)管理者が選任されているか、また、現在届出されている防火(防災)管理者に変更がないか
  • 消防計画が作成・届出されているか
  • 必要な回数以上の消防訓練が実施され、実施届出がされているか
  • 必要な消防設備点検が規定回数実施され、消防設備等点検結果報告書の届出がされているか、また、直近の報告書に不備があった場合、改善されているか
  • 消防設備に異常がないか(例:消火器の設置状況や「消火器」標識の有無)
  • 防火対象物点検や防災管理点検の対象となる防火対象物であれば、その実施と届出がされているか
  • 防炎防火対象物(飲食店や高層建物等)のカーテン等が防炎加工されているか
  • 避難経路である廊下や階段等に私物が置かれ、避難の邪魔とならないか
  • 放火の危険性を伴う、燃えやすいものの放置や、不要となった消火器やガスボンベ等の危険物の放置がないか

消防査察は法律上、抜き打ちで実施することも可能ですが、基本的には事前に連絡があります。そのため、予測される指摘に対応できる場合は、査察当日までに先手を打ったほうがいいでしょう。特に、特定1階段防火対象物において、階段や廊下に私物があふれているようなケースは、2001年に発生し44名の命を奪った歌舞伎町ビル火災がその防火管理上の不手際が原因で戦後最大級の大惨事を招いた実例であるため、一刻も早く改善しなければなりません。

実際に、都内の雑居ビルで階段にある大量の私物残置を短期間で解消した実例がありますので、ご参考にしてください。成功のカギは、防火管理者と管理権原者がいかに本気で取り組むかにかかっています。本当に危険な状態であれば、消防署に相談して担当者から直接注意をしてもらうという方法も検討できます。

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消防査察に立ち会うと、必ずと言っていいほど、入居しているテナントに防火管理者が選任されていないケースにあたります。防火管理者が選任されていないということは、防火管理者の責務の一部である消防計画も作成されていないことが予想されます。これは本当に危険なことであるため、必ず解消するようにしてください。

防火管理者は火災予防のために必要な業務を推進する責任者であり、防火管理者が実施すべき責務は下記の通り、多岐にわたります。

  • 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  • 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
  • 消防用設備等の点検・整備を行うこと
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  • 収容人員の管理を行うこと
  • その他防火管理上必要な業務を行うこと
  • 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

《出典》東京消防庁「防火管理者とは」https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html

万一火災が発生し、人的被害が生じた際に、法律上必要とされる防火管理者が不在だったことが明るみに出れば、世間からどのような評価が下されるか、想像してみてください。実際に、防火管理者の未選任や防火管理の不手際が原因となれば、テナントのオーナー等、管理権原者に刑事責任が追及されるリスクがあります。

当社は全国を対象に、数多くの防火管理者の外部委託を受託しています。当社が受託している建物に入居するテナントで防火管理者のなり手がおらずお困りの場合、テナント防火管理者を月額1500円(税別)からの格安のプランでご用意しています。ぜひ一度、お問い合わせください。

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