防火対象物点検の未実施と違反事項通知書

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突然届く「防火対象物点検が未実施」の通知


こづっきです。当社が統括防火管理者と共用部の防火管理者の委託相談を受けた、東京都台東区のビルのオーナー様から、
「防火対象物点検もお願いしたい」と追加相談をいただきました。

オーナー様の話では、1年前に管轄の消防署の方が来られて「防火対象物点検を実施して、報告書を出してほしい」と連絡があったそうです。しかしこの点検を行わずにいたところ、最近になって、このビルのテナント(ビルの各部屋の借主)からオーナー様へ「こんな通知書が消防署から届いたのだが、どうすれば良いか?」と相次いで連絡があったそうです。

その「違反事項通知書」の写しをいただきました。こちらです。

消防署から「違反指摘事項を改修しない場合は消防法違反で罰せられることがある」と通告されたら多くの方がびっくりするのではないでしょうか。
ちなみにこの罰則を調べたところ、30万円以下の罰金又は拘留となっていました。(消防法第44条)

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東京消防庁が本腰に?防火対象物点検未実施への対応

防火対象物点検制度ができた背景を調べると、平成13年に歌舞伎町の雑居ビルで起こった火災事故を受けて、翌年に消防法が改正され「防火対象物点検資格者制度」でができました。(消防法第8条の2の2)

ところで、こちらの建物オーナー様に、この防火対象物点検のお知らせが、1年前より以前にも来ていたかを尋ねたところ、記憶では1年前が初めてであった、とのことです。ビルは防火対象物点検制度ができるよりも前に建てられたものですので、消防署が個々の建物に指導を入れ始めたのは最近なのではないか?と想像します。これから消防署の指導が厳しくなるのかもしれません。

歌舞伎町のビル火災で44名が亡くなった事故を思いだすと、ビルの入居者や来客の安全を守るために、法令順守の徹底はとても大切なことです。当社でも防火対象物点検サービスをやっています。ぜひご相談ください。

※防火対象物定期点検サービスはこちらです。

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