解任はゼロ!防火管理者の外部委託サービス
これまで、当社の防火管理者(統括防火管理者)の外部委託サービスは、2014年4月の事業立ち上げから3年半で、150超の建物の防火管理者に当社を選任していただき、すべての建物で必要な防火点検や消防訓練など、法令遵守第一で業務を遂行してきました。
また、最近スタートした「防火管理技能者の外部委託サービス」も、ジワリ実績を増やしています。
お陰様で、これまで当社の業務品質や対応に起因した「サービスの解約=防火管理者の解任」は一件もありません。
現地スタッフが真面目にコツコツと業務を遂行し、社内スタッフが事業をマネジメントしてくれているお陰です。
当社の防火管理者も解任されることがあります
一方で、当社の責任「外」の理由で「防火管理者を解任される」ケースが、実は一定数あります。
それは、
「建物が売買等の理由で譲渡され、建物の管理者(所有者)が変更になった場合」
に、新しい建物所有者の事情で当社の防火管理者を必要としなくなり、解任となるケースです。
もともとこのサービスは、建物所有者の「防火管理者のなり手がいない」「名義貸しでなくきちんと防火の業務を行いたい」というニーズに応えてできたサービスであり、プロによる防火管理者の仕事に共感してくれる不動産会社や管理会社から建物所有者への推薦があって、契約になることが多いサービスです。
ですので、建物所有者が変更になると、それまでの建物所有者や管理会社との信頼関係や実績がリセットされ、新しい建物所有者が当社の防火管理者を必要とするかどうかの判断となります。
その結果、
・自分で防火管理者になれば安上がりだ
・付き合いのある管理会社に防火管理者を紹介してもらえば良い
・他の物件で建物管理を委託している管理会社に防火管理者もやってもらえば良い(名義貸しですね)
と、新しい建物所有者が判断すれば「当社への委託は不要」となります。
防火管理者の解任時には「新しい防火管理者の選任をセットで」
当社では、建物所有者が変更になる場合、現建物所有者か、建物の管理会社から所有者変更の連絡をいただくと、新しい建物所有者側に「当社による防火管理者を継続するか否か」をヒアリングします。その際、防火管理者の必要性(法律上の必要性と、リスク回避としての必要性)と、当社に委託することの意義について説明し、理解して頂けると、防火管理者を継続させていただくことになります。
一方、新しい建物所有者側が、上述のような考え方で「当社への外部委託は不要」と判断されれば、解任届を消防署へ提出して、その建物の防火管理業務は終了します。
新しい建物所有者が防火管理者を手際よく用意している場合、当社の方で「解任」+「新しい防火管理者の選任」がセットになった「防火管理者の選任(解任)届」を提出します。
しかし、新しい建物所有者が防火管理者を決めていないまま、とりあえず当社への外部委託は不要、と判断した場合、先に解任だけ済ませておく、ということになります。
東京消防庁の書式に書くとすれば、こんな感じです。
私はまだ離婚したことがないのでドラマの受け売りですが、離婚届って、夫婦両名の署名捺印がないと受け付けてもらえないじゃないですか。
でも、防火管理者の解任と選任とはセットではなくて良いのです。(変な例えですね)
当社(私)だけ解任する旨の届出を消防署へ持っていくと、消防署の担当者から
「確かに解任届は受理しました。ところで新しい防火管理者は選任されますか?」
と聞かれます。
別れた女房(旦那)の後釜のことは知らんがな!!!
、、、とは言えないので、
「新しい所有者のほうで選任する予定、と言っていましたよ」とだけ回答し、受理してもらい帰ります。
しかし消防署としては、管轄区域内で防火管理の状態の良くない物件を減らすように努めていますから、
「○○ビルは防火管理者が解任されたが、まだ新しい防火管理者の選任がされていない」という話になれば、一定期間を置いて建物に査察(立入検査)に入ることになります。
防火管理者を解任したらすぐに新しい防火管理者を見つけなければならず、せっかく見つけた防火管理者との関係が仮面夫婦(名義貸し)にならないよう真剣に業務を行わせなければ、「一緒になったとき神に誓ったじゃないか」と白衣の神父さん(消防署さん)が追いかけてくるのが、防火管理者の選解任と離婚との違いです。
くれぐれも防火管理者の未選任の継続や、実態のない選任(名義貸し)はしないよう、気をつけてくださいね。