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防火管理者が不要な建物も「オーナーの責任とリスク」は一緒

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『ウチの建物には防火管理者が必要ですかね?』

防火管理者の選任の必要がなくても

外部委託の見積もり依頼の前に、そもそも防火管理者の設置義務がある建物なのかを調べて欲しい、というお問い合わせが月に2、3件はあります。
お客さまから建物の概要をお聞きして、管轄の消防署へ照会して、防火管理者が必要かを確認し、フィードバックしています。

消防署への照会の結果、防火管理者が不要である(設置義務が該当しない)ことがわかると、
お客様は一様にホッとされます。

でも、ホッとするのはちょっと早いんです。

防火管理者が不要なだけで、防火に務める義務はある

当社からは、防火管理者の選任が不要であった建物のお客様に、次のようなメッセージをお送りしています。

^^^ここから^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[重要です]

消防署へ照会の結果、お客様の建物には防火管理者の設置が不要であることが確認できました。

ただし、設置義務がない、ということは、「防火管理者を選任していない、という罪」に問われないだけで、火災を予防する義務と、火災発生時に被害を最小化する義務は、依然として建物所有者とテナント責任者・管理会社にあります。

火災発生で死傷者がでると、建物の所有者やテナント責任者・管理会社が
普段からどれだけ防火に努めていたかが、警察・消防から問われます。

今後は、最低でも

1)防火​に関する点検の​(​毎月:点検​報告書を​作成)
​​​​2)消防/避難訓練​

​を​実施し、普段から防火に務めてください。

また、万が一火災事故が発生しても
建物所有者やテナント責任者・管理会社が罪に問われないように

3)上記点検・訓練の記録を確実に残し保管し、警察や消防からの照会に
速やかに対応できる体制を整えておく

ことをおすすめします。

^^^ここまで^^^^^^^^^^^^^^^

そうなんです。防火管理者という資格者を置いて対応する義務がないだけなんです。
例えば小規模なマンションや雑居ビルで防火管理者の設置がなくても、もし火災事故が起きて人身に被害でもあれば、建物管理者(賃貸オーナーや分譲マンションなら管理組合理事長)は、防火管理差がいる建物と同様に、普段からの防火管理に対する活動の有無が問われるのです。

そんな当たり前のことでも、「防火管理者を選任して設置しなくても良い」というだけで、全ての責任とリスクがなくなった、と勘違いする建物オーナーや管理会社の方が結構多いです。

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防火管理者は置かなくても、防火に努めましょう

結論。
防火管理者の設置義務がない建物でも、日常の防火管理(点検)や防火/避難訓練、飲食店など火気を遣うテナントとの連携は変わらずに行います。
それが建物オーナーや(助言者としての)管理会社を守ることに繋がるのです。

もし「防火管理者の設置義務はないけれど、防火そのものの予防はしておきたいが、自分では、、、」ということでしたら、ご相談ください。

《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》

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