こんにちは、賃貸マンション・貸しビルコンサルタントの深山(みやま)です。
当社が事務所・店舗が混在する複合ビルの統括防火管理者をビルオーナーから受託して日常点検を行う場合、
を最も重要視しています。
特に、防火管理=万が一の火災事故発生時にビル利用者(お客様やテナントで働く従業員)の人命を守る観点から、飲食店や火気を扱う店舗とのコミュニケーション作りはとても大切です。
2014年(平成26年)4月に施行された統括防火管理者制度では、これまでの個々の防火管理者の業務に加え、「各テナント(個々の事務所・店舗防火管理者や責任者)への指示権」が与えられています。
飲食店や事務所などのテナントや共同住宅(マンション)を代表する防火管理者に対し、建物が一体として適切な防火管理の状態を維持できるよう、ビルオーナーに代わり具体的な是正等の指示ができる権利があります。
見方を変えれば、統括防火管理者にはそれだけ大きな役割と義務が与えられています。統括防火管理者が業務を遂行せず、火災事故時に人命の被害が拡大した場合、建物オーナーにも責任が追及されます。
当社では定期的な巡回点検の際、特に火気を扱う店舗の防火管理者(不在の時は責任者)とコミュニケーションを取り、店舗内の避難通路の確保や火気近くに引火しやすい物品を置かないことなど、指示(お願い)しています。
火事がないのが当たり前なのですが、その当たり前を真面目に継続するために、ビルの統括防火管理者と店舗・事務所テナントとの連携は欠かせません。
《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》