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キケンです!「防火管理者がいなくても大丈夫」という弁護士

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ある地方都市の分譲マンション管理組合の理事さんから「防火管理者のなり手がどうしてもいないので、法令遵守で防火管理者をプロにお願いしたい」とのお問い合わせがありました。
しかし、この理事さんが理事会へ外部委託を提案したところ、弁護士が職業の理事からの反対で、どうにも先に進まない、とのことでした。

防火管理の未選任は許されるか

「防火管理者がいないなら仕方ない。消防署へ言えば許してくれるし、いままでお咎めないんだからいいじゃないか」
と発言され、弁護士がいうことだから、、、と他の理事も(すべての責任を負うことになる理事長も!)そのまま防火管理者を選任しないことに賛成した、とのことです。

消防署が「許してくれる」はずがないじゃないですか。
防火管理者の未選任を許したら、その消防署員は処分されるに違いありません。
消防法を消防署の方が破るわけがありません。

消防も警察も、普段の平和なときは厳しく言いませんが、いざ問題が起きると、
普段の取り組み(建物に防火管理者を設置しているか、防火管理の仕事を行ってきたか)を見て、
事故との因果関係を判断します。

消防署は決して「住民になり手がいないから仕方ない」とは言いません。
せめて、理事長かその弁護士理事が自ら防火管理者に就任すればよいのに、、、

大都市圏では消防署の対応が年々厳しくなっており、この弁護士のような考えは全く通りません。今後少しずつ地方へ浸透して、このような間違いが正されることを願うばかりです。

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