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防火管理者の外部委託 専門紙[週刊ビル経営]の取材を受けました

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12月14日発行の専門紙[週刊ビル経営]に取り上げられました。
7月に取り上げていただいた読売新聞とは異なり、こちらは専門誌だけあって、ビルオーナーや不動産業者がメイン読者のため、多くの関係者へ防火管理の重要性についてダイレクトに伝わると思います。

新聞記事はこちら!

※画像の下に全文を転載しています。

20151214.(防火管理)週刊ビル経営記事

記事には「防火管理者資格者のなり手不足」だけでなく「資格者の名前だけ借りる『名義貸し』へのリスク」についても言及しています。

お陰様で、賃貸マンションや貸しビル・倉庫・専有部テナントを加えると65件のお仕事をいただいております。

「防火管理者のなり手がいなくて困っている」
「新たに統括防火管理者の選任が必要になった」
「防火管理の資格者がいない・講習を受けに行ける人がいない」
「消防署の査察・立入検査による指導や命令に対処できない・消防法を遵守できていない」
「法令で行うべき日常の点検や消防(避難)訓練を行い、安心・安全で実効性のある防火管理体制を持ちたい」

とお困りの方は気軽にご相談下さい。

新聞記事を転載します

ビルの付加価値向上はこれだ!
注目の製品・サービス紹介
「ビルの防火管理の悩みを解決 防火管理者外部委託事業とは」

「万が一」というのは突然やってくるものだ。ビルオーナーにとってそれを防ぐ手立てを施しておくことが義務であり、逆を言えば、それを怠れば行政指導や、罰則を招く結果になりかねない。そのひとつとして挙げられるのが防火管理者だ。

メルすみごこち事務所(東京都渋谷区)ではマンション管理や修繕などの事業のほかに防火管理者の外部委託事業を行っている。代表取締役社長の深山州氏はこの防火管理者について「設置されていないビルや建物などが非常に多いです」と話す。
昨年4月に消防法が改正。従来、複合用途の建物であれば住居部分で防火管理者を1名、テナント部分の共有部で1名、その他テナントごとに1名という体制を取っていた。が、この改正によりこれらの防火管理者に加えて建物全体をみる統括防火管理者1名の設置が必要となった。

深山氏はビルオーナーが防火管理者について抱える悩みを、相談案件を分析しながら次のように話す。
「防火管理者を置いていない理由としては次のようなものが挙げられます。まずひとつは個人オーナーで複数のビルを所有している場合です。オーナーひとりの手ですべての建物の防火管理を行うことは難しく、結果として防火管理者が不在、あるいは名前だけは置いていたとしても消防計画の策定や日常点検、消防訓練等を行っていないケースがあります。また、その結果でしょうか、当社にご依頼を頂く際に『消防署から指導を受けたのだが、どうしていいかわからずに困っている』といったものが多く見受けられます」(深山氏)

また統括防火管理者・防火管理者を置き、適正な管理を行うことはビルの価値向上や、万が一のときにビルオーナーを守ることにもつながる。ビルを売却するというとき、ビルに防火管理者がいないことによって「訳あり物件」に分類されてしまう可能性もある。特に日本の不動産に熱中している海外投資家はコンプライアンスを重視する姿勢が強く、違反の物件を買うことに対して二の足を踏む。「売りどき」と言われている今日において、そのような事態は避けなければならない。

また防火管理者を置かず、適正な管理を行っていなくて火災事故などが起こってしまった場合に、ビルオーナーに対してもその責任が問われることとなる。死亡事故などに至ってしまえば、刑事罰を科せられる可能性も高い。統括防火管理者・防火管理者の設置と日常点検の実施などの実務は所有するビルと自らの身を守るためにも重要なことだ。

「当社は消防庁OBからの助言に基づき、外部委託を受けた物件ひとつひとつでどのレベルの管理が必要かを慎重に検討します。まだまだ外部委託制度があること自体、知らないオーナー様も多く消防庁から指導を受け困惑してしまう方も多くいらっしゃいます。その統括防火管理者・防火管理者を設置していないところでは早急な対応が求められるとともに、万が一指導を受けたというオーナー様はこの制度があるということを思い出していただきたいです」(深山氏)

盤石なビル経営を続けていくためにも法とそれに対応するサービスがあるということをセットで覚えておきたい。

^^^ここまで^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》

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