消防署様(予防係・査察係ご担当者様)
管轄内に、防火管理者や統括防火管理者が選任されていない防火対象物や、防火管理者が選任されていても消防法に規定する「日常の防火管理」や「消防訓練・避難訓練等」を実施していなかったり、必要な設備改修を行っていない建物管理者は一定数あると思われます。
弊社では、防火管理者の外部委託やテナントの防火管理者支援、防火対象物定期点検、防火設備定期検査等のサービスを通じて、建物管理者のリスク軽減とともに、建物が居住者やテナント・施設利用者にとって安心・安全であることのお手伝いができないかと考え、防火管理に関する事業を立ち上げました。
消防署様が公職である立場上、特定の企業を紹介・斡旋しないことは理解しています。管轄内のビル・マンションで防火管理者や統括防火管理者が未選任の建物がある場合、ビル・マンションのオーナー様や不動産業者様・管理会社様への指導に加え、我々のような委託先の存在をぜひ知らしめていただければ幸いです。
法令遵守を徹底し、建物だけでなく地域にも貢献することをお約束いたします。
消防設備点検会社様
消防設備点検は消防法で定期実施の義務があり、年1回または3年に1回の消防署への報告義務があります。一方で、防火管理については、防火管理者/統括防火管理者の選任・届出義務はありますが、日常の防火管理や消防訓練(避難訓練)の実態は見えにくくなっています。
当社は消防署様への防火管理に関する書面の作成や届出、日常の防火管理・消防訓練等を消防法令に則り着実に履行いたします。お困りのビル・マンションオーナー様がいましたら、ぜひご紹介ください。弊社が建物の防火管理者(統括防火管理者)を受任し、消防設備点検時に発見した「劣化した設備の改修工事」の必要性について、防火管理者として建物オーナー様へ強く進言し、消防設備点検業者様と共に法律に則った設備改修が進められるように対処いたします。
また、弊社が防火管理者の外部委託をお引き受けしている建物のオーナー様へ、消防設備点検の引き受け先として御社のご紹介が可能です。お申し付けください。