消防署から防火管理の指導を受けたら?放置リスクと対処法

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建物オーナーに突き付けられた消防署の指導書、その内容とは?

防火管理者のこづっきです!
都内の高級住宅街に複数の物件を所有されているお客様より、防火管理に関するご相談をいただきました。

お客様は、消防署から防火管理に関する指導を受けたものの、具体的にどのように対応すればよいか分からず、物件の管理会社に相談されたとのことでした。すると、その管理会社より当社のことをご紹介いただき、今回のご相談につながりました。こうした信頼のもとご依頼をいただけることは、大変ありがたいことです。

防火管理は、物件の規模や用途によって求められる内容が異なり、適切な対応をしなければ消防署からの指導が続き、最悪の場合、是正命令や罰則の対象となる可能性もあります。 そのため、お客様も「どこまで対応すべきなのか」「何を優先すればよいのか」について不安を抱えておられました。

今回、消防署から指導された主な内容は、消防法第8条第1項および消防法第8条の2第1項に基づく防火管理体制の整備でした。具体的には、以下の3点について適切に対応する必要があると指摘されていました。

①防火管理者の選任と消防計画の作成・届出
管理権原者(建物オーナー)は、防火管理者を選任し、その防火管理者に防火管理に関する消防計画を作成・届出させる義務があります。(消防法第8条第1項、消防法施行令第3条の2第1項)

防火管理者は、防火管理業務を推進する責任者であり、適切な知識を持つことが求められます。そのため、原則として所定の講習を受講し、資格を取得する必要があります。お客様ご自身が防火管理者に選任されることも可能ですが、物件が複数ある場合は管理の負担が大きくなるため、外部委託を検討されるケースも少なくありません。

②統括防火管理者の選任と届出
一つの建物内に複数のテナントが入っているなど、一定の条件下では、建物全体を統括する統括防火管理者を選任し、消防署に届出る必要があります。(消防法第8条の2第1項、同第4項)

例えば、飲食店が入る雑居ビルや繁華街の商業施設のように、多くのテナントが入居する建物では、各テナントごとに防火管理者を設置するだけでは不十分です。建物全体を統括する防火管理者を選び、施設全体の防火管理計画を策定・運用することが求められます。

統括防火管理者の役割は、建物内の各テナントとの調整を行い、火災予防対策や避難訓練を一元的に管理することです。 適切な選任が行われていない場合、消防署からの指導が入るだけでなく、万が一の火災時に十分な対応ができないリスクもあります。

③統括防火管理に関する消防計画の作成・届出
統括防火管理者は、建物全体を対象とした消防計画を作成し、消防署に届出る義務があります。(消防法第8条の2第3項、消防法施行令第4条の2第1項)

この計画には、

  • 建物全体の防火管理方針
  • 避難経路や非常口の確保
  • 消防訓練の実施計画
  • 各テナントとの連携体制

などが詳細に記載される必要があります。これにより、万が一の火災時に迅速かつ適切な対応が可能となります。 しかし、お客様自身でこれらの対応を行うのは難しく、専門的な知識を持つ外部の専門家に相談するケースが増えてきています。

これらの義務を適切に履行しない場合、消防法に基づく指導の対象となり、最悪の場合、行政処分が下される可能性もあります。お客様は、こうした状況を踏まえ、迅速に適切な対応を取る必要があると考えられました。

今回、消防署から指導された主な内容は、消防法第8条第1項および消防法第8条の2第1項に基づく防火管理体制の整備でした。

当社による防火管理のサポート体制とは?

お客様が所有する物件について、消防署に外部委託が認められれば、当社が統括防火管理者と建物共用部の防火管理者を請け負う形で適切な管理を行うことが可能であると提案しました。具体的には、以下のような対応が可能であることを説明しました。

  • 当社が共用部の防火管理者および統括防火管理者として選任されることで、お客様の負担を軽減できること。
  • 必要な消防計画の作成・届出を当社が責任をもって行い、消防署からの指導に確実に対応できるようにすること。
  • 定められた消防訓練の回数を確実に実施し、法令を遵守するとともに、建物利用者の安全向上に貢献すること。
  • 消防査察には当社が立ち会い、適切に対応すること。
  • 防火管理に関する不明点や不安な点についても、当社の専門スタッフが継続的にサポートし、密接に連携すること。

これにより、お客様ご自身で防火管理に関する手続きを行う手間が省けるだけでなく、法的に適切な管理体制を確立することが可能となります。

消防署による査察が増加中!適切な対応が求められます

当社の説明にご納得いただいたことで、お客様は所有されている他の物件についても、まとめて当社に防火管理を依頼してくださいました。これは、当社の専門知識と対応力をご評価いただいた結果であり、大変ありがたいことです。
今後も、微力ながら地域の皆様のお役に立てるよう、より一層努力し、安心・安全な防火管理体制の確立に貢献してまいります。

近年、コロナ禍の収束やインバウンド需要の回復を受け、全国的に消防署による査察(立入検査)が増加しています。当社の代表電話にも、ほぼ毎日のように消防署からの査察立会要請の連絡が入っている状況です。当社の防火管理者外部委託サービスをご利用の場合、この消防査察対応は契約業務の一環として、当社スタッフが責任をもって立会い、適切な対応をいたしますのでご安心ください。

一方で、消防査察の結果、指導を受けながらも改善せずに放置することは絶対に避けるべきです。消防法に基づく指導を無視すると、是正勧告や行政処分を受ける可能性があるだけでなく、違反内容がホームページなどで公表され、社会的な信用にも影響を及ぼすリスクがあります。
詳しくは、「消防査察の違反は放置禁物!ホームページで公表されるリスク」というコラムで解説していますので、ぜひご参考ください。

消防署から指導を受け、「どこから手をつければいいかわからない」とお悩みの方も多いかと思います。これらに適切に対応するには、専門的な知識と正確な手続きが求められるため、早めの相談が重要です。当社では、防火管理のプロが分かりやすくサポートし、最適な対応をご提案いたします。防火管理でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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