相談No.1「統括防火管理者をお願いしたい」
当社で防火管理者の外部委託サービスを開始して以降、最も多いお問い合わせや相談は
「消防署から『統括防火管理者が未選任』と指導を受けたのだけど…」
「うちの建物には統括防火管理者が必要ですか?」
「防火管理者と統括防火管理者との兼任はできますか?」
「統括防火管理者ってどんな資格?仕事の内容は?」
「防火管理者と統括防火管理者の違いが詳しくわからない」
「共同防火管理協議事項とどう違うの?」
と、統括防火管理者についてのものです。
特に、管轄の消防署から立ち入り(査察)が入り、「お宅の建物には統括防火管理者がいないので、至急選任するように」と指導が入って初めて「統括?」とその存在を知ることになる建物オーナーや管理会社が多いようです。
そもそも、統括防火管理者制度とは?
2014年(平成26年)4月1日に『統括防火管理者制度』が施行され、対象となるの建物のオーナーに『統括防火管理者の設置(選任)』が義務付けられました。
当時、建物オーナーや管理会社へ消防署から一斉にアナウンスがされ、選任するように指導が入るようになりました。
では、そもそも統括防火管理者とはなんぞや?
東京消防庁のホームページに、このような記載があります。
『近年、雑居ビル等で多くの死傷者を伴う火災が相次いで発生していることや東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、防火・防災体制を強化するために消防法令の改正が行われました。』
このことから、統括防火管理者制度の目的・キーワードは
「雑居ビル(=店舗や事務所・住宅が混在する複合建物)」
「高層ビル(=31mを超える高さの建物)」
の
「防火・防災体制の強化」
ということがわかります。
続けて東京消防庁のホームページから。
『統括防火管理者は、建物全体の防火防災管理を推進するため、各テナント等の防火防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行わなければならないこととされました。
・全体についての消防計画の作成の作成
・全体についての消防計画に基づく建物全体の消火・通報・避難の訓練
・廊下、階段等の共用部分の必要な施設の管理 』
(中略)
『統括防火防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防火防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、
各テナント等の防火防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができると定められました。
・廊下等の共用部分の転倒・落下の危険性や避難に支障のある物件の撤去について
・建物全体の消火・通報・避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについて など 』
このことから、統括防火管理者の役割は、
・建物『全体』についての防火管理の中心者として、『全体』の消防計画作成や『全体』の消防訓練訓練の実施、共用部分全般の管理
であり、
・建物内の個々の部屋(事務所や店舗などのテナントや、共同住宅部分)の責任者へ共用部分の避難の邪魔になるものの撤去や消防訓練への参加の指示
つまり防火管理体制の維持のために、建物入居者へ「具体的な指示をする権限」が与えられるようになったのです。
その他、統括防火管理者が必要な建物の範囲や手続き(届出)方法、共同防火管理協議事項との違いなど、細かな内容は割愛しますが、普段から防火管理に携わっていない方にはちょっと敷居が高くてかなり面倒かも知れません。
選任するよりずっと重い「実際の仕事と責任・負担」
上述のとおり、統括防火管理者制度が創設された趣旨が「建物全体の防火管理体制の強化」であることや、選任された統括防火管理者へ
「具体的な仕事と指示権」が与えられたことから、単にお飾りの統括防火管理者を設置するのではNGであることが容易にわかります。
指示権とは聞こえは良いですが、言葉の裏を返すと、店舗や事務所・住宅へ具体的に指示する「義務や責任」がある、ということです。
過去コラム「統括防火管理者(複合用途の建物)」(2015年10月27日)に書いたように、そもそも統括防火管理者の対象となる建物のほとんどが、建物の利用用途がバラバラなテナントが入居する複合建物で、それぞれ防火・防災に対する意識が異なります。
これら多様性のある入居者一人ひとりへ防火防災に対する指導や指示を行い、改善してもらうには、粘り強さや継続性が必要になります。
テナントが防火管理者を立てていなければ、立てさせるところまで指導しなけれがなりません。
特に繁華街の複合建物(雑居ビル)などは、防火管理者になるべきテナントの責任者が外国人で、言葉や文化の違いができてしまい、やり取りだけでも大きな負荷となります。
そして最も怖いのは、統括防火管理者が業務を遂行せず、万が一火災事故等がおこった時に建物オーナーと共に責任が問われる、ということです。
我々のようなプロの外部委託者が仕事を果たし続けなければ、自らが罪を問われるのは仕方ありませんが、
「いい加減な統括防火管理者を実質的に名義貸しで選任させていた」
と建物オーナーにも刑事責任を負わせることだけは避けなければなりません。
統括防火管理者は、就任するよりも「実際の仕事と責任・負担」が重い仕事なのです。
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