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マンション管理組合様・地方自治体様・士業関係者様

防火管理者のご相談・お問い合わせは不動産会社・賃貸管理会社から

マンション管理組合 理事長様

マンション管理組合の防火管理責任は、管理者である理事長が負っています。防火管理者や統括防火管理者が未選任であったり、住民や管理人・管理会社のフロント担当者をマンションの防火管理者に選任しても、日常の防火管理や消防訓練を行わず実質的に「名義貸し」の場合、火災事故の際には理事長が責任追及されるリスクが高くなります。
当社では防火管理者の名義貸しは一切せず、消防法上必要な業務を確実に履行します。防火管理に関するリスクを将来の理事長へ先送りせず、外部委託または全面支援をご検討ください。

また、当社では防火管理者だけでなく、防火管理者を選任するべき管理者である理事長の成り手不足にも対応する「プロ理事長(理事長代行)」サービスも行っています。お困りの管理組合様こちらもご相談ください。
※「プロ理事長」サービスはこちらです。

地方自治体様・役所関係者様

当社の防火管理者(統括防火管理者)業務は、民間の建物だけでなく、自治体(役所)様が所有する防火対象物に関するご相談も承っております。総務省消防庁様の施設の防火管理者もお引き受けした実績もございます。

「法令遵守」を第一に、「名義貸しではなく実態の伴った防火管理」をご提案します。気軽にご相談ください。

弁護士様・税理士様

マンション・ビル等の不動産オーナーから資産管理(相続、贈与、訴訟関連)や税務管理(賃料収入と経費の計算、確定申告、節税対策)を受けている弁護士や税理士の皆様、マンションやビル・複合建物の防火管理者・統括防火管理者・テナントの防火管理者でお困りのオーナー様がいましたらぜひご紹介ください。必ずお役に立てると思います。