「マンション管理組合の理事長」と「防火管理者」のなり手不足、一気に解決します!

理事長と防火管理者のなり手不足は同時に解決できます
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マンション管理組合の「理事長のなり手」がいない

マンションを購入すると、そのマンションを適切に管理するために組織された「マンション管理組合」のメンバー(組合員)に加入する必要があります。マンション管理組合は、住居者全員が参加することで形成される組織体であるため、加入は100%義務付けられています。

この管理組合の主な目的は、住人共通の利益を代表して、マンションの廊下やエレベーター、ゴミ置き場などの共用部分の維持・保全を図ることです。また、大規模な修繕に必要な修繕積立金など、お金の管理も重要な役割の一つです。このように設備やお金の管理を適切に行うことで、マンションの価値を維持し、快適な居住環境を保つことができます。

さらに、マンション管理組合の運営を効率的に行うため、ほとんどのマンションで「理事会」が設置されています。理事会は、選ばれた組合員から構成され、日常的な管理業務や緊急時の対応を行う責任を担います。多くのマンションでは、理事会が管理組合の意思決定をサポートし、スムーズな運営を助けるための中核的な役割を果たしています。

理事会の役員の選出方法には立候補や抽選などさまざまな方法がありますが、輪番制を採用しているマンションが多いと思います。理事会は概ね月に1度定期的に開催されますが、大規模修繕工事が予定されている年度には、理事会の活動が活発化し、頻繁にかつ長時間の会議が必要になることがあります。自身の仕事を抱えながら理事会活動をこなすのは決して簡単なことではありませんが、このような負担の大きい理事会を取り仕切る、最も重要な役割を担うのが「理事長」です。

理事長には広範な権限が与えられており、その責任は非常に重大です。しかし、理事長がマンション管理の専門家であるとは限らず、一般的には無償でその役割を務めるため、理事会の役員を決める会議で、理事長の立候補を募ると、一斉に押し黙ってしまうというシーンを見かけることがあります。その結果、くじ引きで理事長を決定するという事態になることも少なくありません。このような理事長のなり手不足の問題は、単なる個別の問題ではなく、社会的な課題へと発展しています。

理事長のなり手不足という問題を解決するため、当社は「メルのプロ理事長」というサービスを提供しています。プロ理事長は、国家資格であるマンション管理士など、マンション管理のプロフェッショナルが理事長を代行するサービスです。この理事長を代行するというサービスは、平成28年に国土交通省作成の「マンション標準管理規約」が改正された際に、外部専門家を役員として専任できることとする場合の標準管理規約が示されたことから、マンション管理の諸問題を解決する新しい手法として注目されてきました。

自らは居住せず、投資目的でマンションを所有する人が増える一方で、高度成長期以来、マンション自体の老朽化とともに住人の高齢化も進んでいます。このような背景のもと、理事会の活動をスムーズに運営し、マンションの価値を維持、向上させるためには、理事長をプロフェッショナルに委ねることが有効です。このニーズに応えるべく、プロの理事長を提供するサービスが注目を集めており、当社へのお問い合わせも増えています。

メルのプロ理事長は「理事長ななり手不足」を解消する有効な手段です

「マンション管理組合の理事長と防火管理者がいない」を同時に解決します(特典あり)!

「理事長のなり手不足」に悩むマンションが少なくない中、同様に「防火管理者のなり手不足」にも直面しているケースは珍しくありません。一般的に、収容人員が50名以上のマンションでは防火管理者に選任が必要です。また、コンビニや飲食店など不特定多数の人が出入りする店舗が入居しているマンションでは、収容人員が30名以上であれば防火管理者が必要とされます。そのため、ほとんどのマンションで防火管理者の選任が不可欠といっても過言ではありません。

防火管理者の責任は理事長と同様に重大であり、防火管理上の不手際が原因で火災事故が発生し、死傷者が出た場合には、防火管理者に刑事責任が問われることもあります。防火管理者には以下のような責務が求められます。

防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2一部抜粋)

  • 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
  • 消火、通報及び避難の訓練を実施
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務
  • 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する

《出典》東京消防庁 防火管理者とは
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html

このような事実を正しく認識せず、単に名義を貸すだけの「名ばかり防火管理者」を選任しているマンションが少なくありませんが、こうしたマンションは特に注意が必要です。

当社は、2006年にマンション管理士事務所として創業し、マンション管理組合の支援を行ってきました。その中で、多くの管理組合から「防火管理者のなり手がいない」という声に応えるべく、2014年には防火管理者外部委託サービスを開始しました。マンション管理と防火管理の分野で十分な経験と知見を持つ当社では、理事会運営と防火管理者代行の両方を安心してお任せいただけます。

また、当社の「プロ理事長」と「防火管理者外部委託サービス」を両方お任せいただく場合には、防火管理者外部委託サービスの初期費用を無料にする特典を提供しています。お問い合わせをお待ちしております。

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