防火管理者が異動等で不在となった際のリスクと解決策

防火管理者がいない場合のリスクとは
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防火管理者がいない場合に伴うリスクとは

防火対象物(建物やテナント等)に防火管理者が必要な場合、その選任を怠り続けると、次のようなデメリットが生じます。

法令違反による罰則
防火管理者の選任・解任の届出を怠ると、法令違反となり、罰則の対象となる可能性があります(30万円以下の罰金または拘留:消防法第44条8号)。

防火対策の不備
防火管理者が不在の場合、日常の防火管理や消防訓練の実施など、適切な防火対策が行われないリスクが高まります。これにより、火災が発生した際の被害拡大や、対応の遅れが生じる可能性があります。

企業イメージの悪化
防火管理者を選任しないことが原因で火災が発生したり、法令違反が発覚した場合、企業のイメージに悪影響を及ぼします。法律やルールを重視しない企業の姿勢が問題となり、築き上げてきた信用を一瞬で失う可能性があります。

総務省消防庁が公表した「令和4年版 消防白書」によると、防火管理の実施義務がある防火対象物は全国に約107万件存在します。その中で防火管理者が選任されている防火対象物は約89万件で、選任率は83.1%となっています。これは、防火管理者の選任義務があるにも関わらず、未選任の物件が約18万件も存在していることを示しています。

さらに、消防計画の作成状況を見ると、全防火対象物の中で作成されているのは約84万件で、作成率は78.5%です。作成義務がありながら未着手の状態の防火対象物が23万件も存在しているという事実は、より深刻な状況を示しています。

総務省消防庁が公表した「令和4年版 消防白書」より、全国の防火管理の実施状況について

《出典》総務省消防庁 令和4年版消防白書 https://www.fdma.go.jp/

防火管理者の名義貸しは、マンション・貸しビルオーナーの最大のリスク

防火管理者を選任する場合、防火管理に関する知識を持つとともに、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的あるいは監督的な地位にある方が必要とされます。具体的な責務は次のとおりです。

《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)

  • 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
  • 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
  • 消防用設備等の点検・整備を行うこと
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
  • 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
  • 収容人員の管理を行うこと
  • その他防火管理上必要な業務を行うこと
  • 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること

一方で、管理権原者(建物オーナー等の防火管理の最終責任者)にも、次の責務が存在します。

《管理権原者の責務》(消防法第8条一部抜粋)

  • 防火管理者を選任又は解任し、遅滞なく所轄の消防署長に届け出ること
  • 防火管理者に「防火管理に係る消防計画」を作成させ、防火管理業務が法令の規定及び
  • 「防火管理に係る消防計画」に従って適正に行われるように指示、監督すること

《出典》東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/index.html

これらの点から理解できることは、管理権原者が防火管理者を選任した後も、その管理者が責任を果たしているかどうかを指導・監督する必要があるということです。防火管理者の責務には、建物の現場で実際に点検を行う必要があるものも含まれています。そのため、建物を日常的に使用している防火管理者が資格を持っているか、新たに資格を取得するなどして任命するのが最善の策であることは確かです。

しかしながら、私たちのように防火管理者の外部委託を専門としている業者でない限り、本来の業務とは異なるこの種の任務に対して努力を注ぎ、責務を遂行することは決して容易ではありません。

メルすみごこち事務所が「防火管理者のなり手Ⅾ不足」を解消します。

防火管理者の外部委託は、消防署長の認可がある場合に限り許されます。外部委託の可否は、当社が管轄の消防署に問い合わせて確認します。
当社による防火管理者の外部委託が認められ、当社への依頼があった場合、管理権原者には以下の3つのメリットがあります。

  1. 防火管理者や統括防火管理者の人手不足を解消し、法令遵守が可能となります(建物オーナーのリスクを回避)。
  2. 内部での防火管理者や統括防火管理者の募集という手間を省き、消防署の査察(立入検査)対応を軽減できます。
  3. 単なる「名義貸し」ではなく、消防計画の作成、定期的な巡回防火点検、避難・通報・消火訓練の実施、消防設備点検報告書のチェック、入居者やテナントへの防火・防災に関する啓発活動など、実際の業務を伴う防火管理が行えます。

詳しくは、メルすみごこち事務所・防火管理者外部委託サービスの特徴をご覧ください

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