消防計画の作成を代行してくれるサービスがある
「消防計画」とは防火管理者が必要とされる建物やテナントにおいて、火災の発生を防止するため、あるいは火災が発生した場合の被害を最小限に留めるための計画を定め、各自治体ごとに用意された消防計画のフォーマットに沿って作成し、管轄の消防署に届出をしなくてはならないものです。この消防計画の作成・届出は、防火管理者の責務の1つとされています。
各自治体に用意された消防計画のフォーマットには「記入例」がついており、どうしてもわからない箇所は消防署の担当者に尋ねれば丁寧に教えてもらえるため、初めての人でも消防計画を作ることは可能です。
しかしながらおよそ20枚にわたる消防計画の作成は、基本的に穴埋め形式とはいえ、非常に面倒であることに違いはありません。
このように作成が手間である背景や、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する現代の価値観を反映し、消防計画を作成代行するサービスが多く存在しています。
消防計画の作成代行サービスを選ぶ3つのポイント
消防計画の作成代行サービスを選ぶにあたり、どういった点を考慮すればいいのでしょうか。
それには3つのポイントがあると考えます。
①適法か
官公署へ提出する申請書類の作成は行政書士の独占業務です。
そのため、いかに過去のキャリアが消防士や消防庁で重責を担った方であっても、対象物件の防火管理者に選任されていなければ、消防計画は行政書士が作成しなければなりません。その確証がないまま、コンプライアンス違反に加担しないようお気をつけください。
なお、法令に違反した作成は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(行政書士法 第21条第2号)。
②料金はわかりやすく、納得感のあるものか
統括防火管理者(防火管理者のリーダー)が必要とされる物件は、建物共用部やテナントの防火管理者が作成する「消防計画」とは別に「全体についての消防計画」を作成しなくてならないため、建物に必要とされる消防計画の「数量」に応じて料金が変動することには一定の理由があります。
しかしながら、建物共用部の「消防計画」に加えて「全体についての消防計画」を作成するとしても、重複する内容が多いことから単純に2倍の手間がかかるというものではありません。労力に見合った料金構成かをしっかりと見極めましょう。
次に、「建物の規模の大小」によって料金が変動するケースを考えます。
建物にテナントが入居する場合、テナント数に比例して管理権原者(防火管理上の責任者)や防火管理者等の情報を消防計画に反映させる必要があるため、建物の規模で価格変動することには一定の根拠があるように思います。
しかしながら、消防計画の中で建物規模によって影響を受ける箇所は限定されるため、大規模物件は小規模物件の数倍の労力が必要かと問われればそうではありません。
建物規模に応じて料金構成にかなりの傾斜をかけている業者が散見されますが、じっくりと比較検討することをおすすめします。
③届出業務はどうなっているのか
消防計画は作成したら終わりではなく管轄の消防署に届出をする必要があります。この届出業務を業者自身が行うのか、どのエリアまでをカバーしているのか、また料金はどうなっているのかを確認する必要があります。
消防計画の受付体制は消防署によって異なります。
電子申請が可能とされる消防署がある一方で、必ず窓口で届出をしなくてはいけない消防署もあるため、これら届出形態に応じた料金がどうなっているのかを確認してください。
メルすみごこち事務所の消防計画作成代行について
当社の消防計画作成代行サービスには次のメリットがあるため、ぜひとも比較検討の1社に加えてください。
メリット①適法に対処
行政書士と連携して申請書類の作成から届出までを適法に進めます。
メリット②わかりやすい料金形態
防火対象物に選任すべき防火管理者は基本的に「防火管理者」「統括防火管理者」「統括防火管理者+防火管理者」のいずれかとなり、この3つのタイプに合わせて料金設定をしています。
そのため多くのテナントが入居する大規模な商業ビルや収容人員の多いタワーマンション、あるいは防災管理者が必要な建物でも料金に変動はありません。
当社の消防計画作成代行サービスは、「建物の規模」に影響を受けることなく、シンプルかつ低価格でサービスを提供します。
メリット③全国対応(様々な届出形態に対応)
消防計画および付随する書面は、各消防署によって書式が異なりますが、防火管理のプロとして全国対応している当社には多くのノウハウがあります。
基本料金はあくまで電子申請および郵送提出が認められている消防署における価格のため、消防署窓口での直接届出を求められた場合、本社(渋谷区)から現地までの交通費+宿泊費(日帰り不可の場合)を別途申し受けますのでご了承ください。
この各消防署の受付体制については、見積書を提出する前に確認をします。
まずはお気軽にご相談ください。
防火管理者には次の8つの責務があるとされています。
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
- 防用設備等の点検・整備を行うこと
- 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
- 収容人員の管理を行うこと
- その他防火管理上必要な業務を行うこと
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること
【出典】東京消防庁https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/
当社の消防計画作成代行サービスは、これら防火管理者に必要とされる責務の1つをお手伝いするものです。
そのため、消防計画の作成・届出だけでは防火管理者の責務を果たしたことにはならないためご注意ください。これは、防火管理者を任命した管理権原者(防火管理上の最高責任者)としての責務も果たすことができないことを意味しています。
防火管理者の責務の中には、定期的に現地に行き、防火管理上安全な状態かのチェックを続けないと果たすことができない業務が含まれます。
それだけではなく、万一火災となるケースを想定した場合、防火管理者業務を継続してきたエビデンス(証跡)として、防火点検の実施報告書等の記録を残すことが求められます。
このように、人命を預かる立場である防火管理者には「やるべき業務」が多く存在します。
お客様自身で防火管理者業務を全て実施していない場合、防火管理者に必要なすべての業務を当社で代行することができます。
防火管理者としての責務を果たしていると自信のある方も、気づいていない対応が含まれている可能性がありますので、ぜひ一度、当社の防火管理者の外部委託サービスをご確認ください。