2階建てのアパートにも防火管理者が必要です
地方の2階建てアパートの賃貸経営をしているお客様より、防火管理者の外部委託サービスのお問い合わせがありました。
共同住宅に防火管理者が必要とされる条件は、『収容人員が50人以上』です。
高層マンションであれば、当然ながら収容人員が多くなるため防火管理者が必要であることは容易に想像できますが、2階建てのアパートとなるとそうとも限りません。「地方には巨大な長屋のようなアパートがあるのかな…?」とも一瞬考えましたが、ご依頼をいただいた物件は8世帯程度が入居する、いわゆる街でよく見かける一般的なアパートです。
それでは、なぜ低層のアパートにも防火管理者が必要なのでしょうか。
2以上の建物を1の建物とみなす法律
消防法施行令に次の条文が定められています。
第一章第二条
同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。
■参考:e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000037
これはつまり、
- 同じ敷地内に2以上の建物がある
- 管理権原者(建物オーナー)が同じ
この2つの条件が揃えば、『2以上の建物を1の建物とみなし、それら建物の合計の収容人員が採用される』ということです。
地方のアパート経営の難しさ
広い土地の有効活用を目指してアパート経営をされる場合、問題のひとつとなるのが『防火管理者業務の遂行』です。
建物オーナーが所有するアパートに居住しているケースは稀で、特に地方では高齢化が進んでいることもあり、そのアパートに足を運ぶことは簡単ではありません。住人や近隣に居住する方に防火管理者になってもらうことはもっと難しいでしょう。
アパートであろうがマンションであろうが、防火管理者のやるべき業務は同じです。
避難経路である階段等に私物が置かれている場合、撤去するための行動をとらないといけませんし、消防設備(消火器等)に異常がないかの確認も必要です。火元の注意も怠ることはできません。
中でも、防火管理者業務として最も難しいと言われているのは消防訓練の実施です。
共同住宅であれば、年1回以上の消防訓練が必要とされ、内容として『避難訓練・通報訓練・消火訓練』は最低限行うべき、とされています。さらには、地方自治体の方針にもよりますが、基本的には消防訓練実施前後に消防訓練実施報告を管轄消防署へ届け出る必要があります。
管理会社が防火管理者としての役割を担うか否かは契約内容によると思いますが、これら防火管理者業務を建物オーナー自らが行う、あるいは別人を選任したとしても、火災が起きた際に『日常の防火管理の不手際が原因で死傷者が出た』となると、建物オーナーに対して『最も重い刑事責任が問われる』ことになります。
地方の防火管理者もお問い合わせください
防火管理者の外部委託サービスが難しいと感じるところは、外部委託を認めるか否か、あるいは認めるとしても、そのための条件は管轄消防署の判断に委ねられているという点です。
例えば、同じ県内の消防署であっても、A市では近隣県の防火管理者の選任で良しとされ、B市ではB市内に居住・勤務する防火管理者じゃないと認めないと言われます。もっと言えば、同じ消防署であっても担当者によって判断が異なるケースさえあるのが現実です。
一方で、消防署が地元在住・勤務以外の防火管理者の外部委託について難色を示した場合も、当社が単なる名義貸しではなく会社組織として防火管理者業務を行い、点検スタッフを地元に常駐させていること等を丁寧に説明すると、外部委託が認められるケースもあります。『防火管理に常日頃から取り組み、火災発生を未然に防止し、万一火災となっても人命を第一に守る』ということが、お客様と当社、そして消防署にとって共通の認識であることに変わりはないからです。
当社は国内で唯一、全国を対象に防火管理者の外部委託サービスを展開しています。
未進出のエリアであっても、申込から2ヶ月程度の時間をいただければ業務スタートを可能とするノウハウが当社にはあります。
もちろん、相談・見積りは無料です。
ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。