※2021年1月20日更新
こんにちは、防火管理者受託事業 代表の深山(みやま)です。
防火管理者の複数兼任に関するお問い合わせ
『ひとりの防火管理者が、複数の防火対象物(建物のことです。マンションやビルなど)の防火管理者を兼任することは可能ですか?』
『防火管理者が統括防火管理者を兼任することはできるのですか?』
良くあるお問い合わせです。
答えは
「手続き上はYES」ただし「兼任後、防火管理者の業務である『消防訓練や日常の防火管理』を履行し続けないと、万が一の火災事故時にリスクが高い」です。
※ブログ記事「防火管理者の兼務と『名義貸し』リスク」(2016年1月8日)
防火管理者の兼任に関するヒアリング
当社では、ビルやマンションなどの防火対象物や建物内テナント部分の防火管理者を受託する仕事柄、複数の建物の防火管理者や統括防火管理者を兼任しています。
しかし、当社はこの「複数建物の防火管理者の兼任」について、防火管理者の外部委託サービスを始めるにあたっては非常に悩みました。
また、建物の防火体制を整えるべき管理権原者(建物オーナーのことです)にとっても、適正な防火管理を建物オーナーへ指示・指導する消防署にとっても、そして個々の防火管理者にとっても、非常にナーバスな課題です。
私が大変お世話になっている東京消防庁OBからの助言も非常に慎重なものでした。
このサービスの企画時は、たくさん(正確な記憶はありませんが、恐らく20~30くらい)の消防署へ当たって、予防係の職員さんへ兼任について何度もヒアリングしました。
・複数とは言うけれど、防火管理者一人当たりいくつの建物を兼任できるのか?
・同じ消防署の管轄内の建物なら複数兼任できるのか?ダメなのか?
・例えば東京都内でも足立区と世田谷区の建物を同時に兼任できるのか?
・例えば東京都(東京消防庁)と横浜市(横浜市消防局)とで消防署の管轄が変わるが複数兼任できるのか?
これに、2014年4月から「統括防火管理者制度」が加わり、新たに
・統括防火管理者と共同住宅部分の防火管理者とで複数兼任は可能?
・統括防火管理者に選任されながら、個々のテナント部分(建物ないの個別の部屋)の防火管理者との兼務はOK?
と、防火管理者の複数兼任に関する問題は、なかなか奥深いものがあります。
防火管理者の兼任に関する悩ましい現状
もっとも悩ましいのは、行政側、つまり消防署の担当者が、防火管理者の複数兼任について、個別具体的な相談を持ちかけてもはっきりと回答してくれないことでした。
どこの消防署でも答えてくれる回答は、
・通常時(火災が起こっていない時)において、日常の防火管理(巡回点検など)や消防訓練(消火訓練や避難訓練・通報訓練)など消防法に則り適切な防火管理が履行し続けることができないなら、複数の兼任はNG
・万が一の時(火災事故など災害時)に防火管理者として現場に駆けつけたり警察・消防からの調査や事情聴取に迅速対応できないなら、複数の兼任はNG
と言うことだけです。
防火管理者の兼任が抱えるリスク
この「日常の防火管理」と「災害時における迅速対応」の意味を正確に理解しないで、安易に防火管理者の兼任を受けている建物オーナーや不動産管理会社・複数テナントで事業展開する企業の従業員などがいますが、当社が突き詰めて調べた結果と感触から、はっきり言っていい加減な複数兼任は高リスクです。
普段から防火管理活動が履行し続けなければ、火災事故発生時に死傷者がでた場合、確実に刑事訴訟対象となるでしょう。
『法律上(消防署への届出上)兼任して良い』ことと『実際の防火管理を着実に履行し続けること』はセットだということがわかりました。
そして、防火管理者が『名義貸しで実態のない防火管理者が複数兼任した場合に、防火管理者が自らリスクを負うのは自業自得』である一方、最も肝に銘じなければならないことは『建物オーナーが「形だけでも防火管理者の名義を借りて消防署へ選任届や消防計画を出せば良い」と何も知らずに『名義貸し防火管理者』にすがってしまい、その後に火災事故が起こった時に最もリスクを追うのは防火管理者ではなく、『名義貸し防火管理者』を活用した建物オーナー自身である、ということです。
複数の建物の防火管理者の兼任は、「通常の防火管理(日常点検や消防訓練など)」と「災害時の迅速対応」が常にできる体制があり、かつその履行記録を正確に残す(いつでも開示する)ことができる、という前提があって初めて引き受けるべきものなのです。
当社は徹底した複数消防署へのヒアリングと東京消防庁OBからの助言に基づき、複数の建物の兼務を可能にするための準備とノウハウを揃えているので、自信を持って受託しています。建物オーナーや建物利用者を「火災リスク」から、そして建物オーナーを「万が一火災事故が起こってしまった場合の法的リスク」から守る。
これが防火管理者の使命です。
くれぐれも名義貸しでの安易な複数兼任にはご注意を!!!