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自衛消防訓練と防火管理者

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こんにちは、賃貸マンション・貸しビルコンサルタントの深山(みやま)です。
防火管理者の外部委託の仕事を始めてから、各市町村の消防署との付き合いが多くなりました。
それに伴って署員さんから様々な情報を得られるようになります。
その中で我々防火管理者にも協力を求められるのは「自衛消防訓練の実施」でです。

賃貸マンションでも消防訓練
自衛消防訓練(一般的に「消防訓練と言っていますね)」は、消防法の規定により実施が義務付けられています。飲食店等が入る複合用途の建物では年2回、その他(賃貸マンションなど)でも適宜実施(正確には消防計画に記載された回数を実施)する必要があります。

自衛消防訓練の方式は自由であり、その一つとして『消防署を呼んで行う、本格的な自衛消防訓練』を行うところもあります。
特に分譲マンションは、住民が運営の執行部である理事会(マンション内町内会のようなもの)の役員を持ち回りで行う義務がある関係上、自衛消防訓練を住民間で実施できる下地がある、と言えます。
消防署の協力を得て大々的な自衛消防訓練行うところが多く、居住者の人数が多い大規模マンションでは、居住者間コミュニティイベント化して参加者を増やそうと努力しています。

賃貸マンションは分譲マンションと異なり、入居者同士のつながりがほとんどなく、防火防災に対する意識付けも分譲マンションに比べて弱く、主催者側であるべきオーナー様も単独で自衛消防訓練を開くことはなかなか困難で、賃貸管理会社の支援頼み、と言えます。
もちろん火災事故が起こらないことが一番ですが、万が一起こっても避難経路や消火器の場所・使い方などを自衛消防訓練を通じてなんとなくでも知っておくことは、いざという時の備えになりますので重要です。

また統括防火管理者を設置しなければならないような複合用途のテナントが入っている貸しビル(特別防火対象物)では、高頻度でもの訓練実施が必要となります。

いずれの建物でも防火管理者(統括防火管理者)と相談しながら企画を立て、時には消防署の協力を得ながら実効性のある自衛消防訓練やテナント・居住者への啓蒙活動ができることが重要です。

《オーナー財産の長寿命化と 不動産価値の向上を!》

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